市川市、船橋市で相続・遺言・終活なら市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターへお任せ下さい。
市川市内、船橋市内、初回相談料無料・出張費無料・訪問無料相談実施中です!
市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による、『書遺言の見本・文案・例文・雛型・サンプルと遺言書の作成のポイント』についてご案内いたします。
なお、下記遺言書の見本・文案・例文・雛型・サンプルの記載方法は、あくまで1つの例・見本です。実際に作成される場合は、個々のご希望にあった記載が必要になります。
お気軽に私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員にご相談下さい。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を、妻市川花子に相続させる。
記
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※登記簿謄本(登記事項証明書)の通り記載しましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の建物を、妻市川花子に相続させる。
記
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※登記簿謄本(登記事項証明書)の通り記載しましょう。
※附属建物がある場合は漏れなく記載しましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の敷地権付区分建物を、妻市川花子に相続させる。
記
一棟の建物の表示
所 在 ○ ○ 市○ ○ 町一丁目2 3 番地
建物の名称 市川○○ マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号 市川市新田尻町一丁目210 番の1 0 1
建物の名称 101 号
種 類 居宅
構 造 鉄骨造1階建
床面積 3階部分6 0 .1 2 平方メートル
敷地権の表示
符号1
所在及び地番 市川市新田尻 町一丁目2 3 番
地目 宅地
地積 5 0 0 .0 0 平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 100000分の3 5
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※登記簿謄本(登記事項証明書)の通り記載しましょう。
※敷地権付区分建物でない場合は、建物と土地それぞれを記載しましょう。
※付属建物、集会場などある場合は記載漏れのないようにしましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の区分建物を、妻市川花子に相続させる。
記
区分建物
一棟の建物の表示
所 在 ○ ○ 市○ ○ 町一丁目2 3 番地
建物の名称 市川○○ マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号 市川市新田尻町一丁目210 番の1 0 1
建物の名称 101 号
種 類 居宅
構 造 鉄骨造1階建
床面積 3階部分6 0 .1 2 平方メートル
土地
符号1
所在及び地番 市川市新田尻 町一丁目2 3 番
地目 宅地
地積 5 0 0 .0 0 平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 100000分の3 5
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※登記簿謄本(登記事項証明書)の通り記載しましょう。
※敷地権付区分建物でない場合は、建物と土地それぞれを記載しましょう。
※付属建物、集会場などある場合は記載漏れのないようにしましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の自動車を、妻市川花子に相続させる。
記
登録番号 習志野○○ひ2222
種 別 普通
車 名 ○○
型 式 ○ー○○○
車台番号 ○○○○
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※車検証の通り記載しましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の船舶を、妻市川花子に相続させる。
記
船舶の名称 ○○
船体識別番号 ○○○○
船舶番号 ○○○○
船籍港 ○○
船舶の長さ・幅・深さ・総トン数 ○○メートル・○○メートル・○メートル・○○トン
登録年月日 ○○年○月○日
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※船舶登録原簿の通り記載しましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、妻市川花子に相続させる。
記
1.○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111111
2.○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111111
3.ゆうちょ銀行 ゼロニハチ支店 通常貯金 記号22222 番号3333333
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※通帳の2ページ目を参考に記載しましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の株式等を、妻市川花子に相続させる。
記
株式会社○○証券 ○○支店 口座番号1111111
内訳
①株式会社○○ 普通株式 1000株
②○○株式会社 優先配当株式 2000株
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※取引報告書などを参考に記載しましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、次男市川次郎を相続から廃除する。市川次郎は、ギャンブルと酒におぼれた生活を送っており、金がなくなると親である遺言者のところに来ては金をせびり、挙げ句の果ては、「死んで生命保険金をよこせ」などど暴言を吐き、暴力を振るい、親の年金を盗むこともしばしばあった。このように遺言者に対する虐待、重大な侮辱又は著しい非行があるといえるので、同人を廃除する。
第○条 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※廃除のためには、遺言執行者による廃除の申立が必要です。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の請求により、次男山田次郎を相続から廃除したが、同人は改心したため、同人に対する相続人廃除を取り消す。
第○条 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※生前に、次男を廃除していたが、遺言でその廃除を取り消す場合の記載です。
※生前に、廃除をした場合は、遺言でなくても、廃除の取り消しの申立をすることができます。
※遺言で廃除の取り消しをするためには、遺言執行者による廃除取り消しの申立が必要です。
※廃除の申立には、一定の理由が必要ですが、廃除の取り消しの申し立てには理由は不要です。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する全ての財産を妻山田花子に相続させる。
第○条 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
第○条 付言事項
妻山田花子は、苦しい時代にも愚痴ひとつこぼさず、ひたすら遺言者を支えてくれ、子供達3人を立派に育ててくれた。長男・次男・三男にも相続分があるが、自分亡き後は妻にゆっくり豊かな人生を送ってほしいと願っている。そこで、今回妻山田花子へ財産の全部を相続させることとした。子供達は遺留分減殺請求をせず、お母さんを大切にしてほしい。
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※法律上は、子供達には遺留分があるので、このような遺言をしても理論上は、遺留分減殺請求をすることは可能です。したがって遺言書としては付言事項という形で伝えることとなります。上記のように父上の最後の想いを汲んで遺留分減殺請求をしないことを期待します。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記を含む全ての財産を妻山田花子に相続させる。
記
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
(3)預貯金
①○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111111
②○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111111
③ゆうちょ銀行 ゼロニハチ支店 通常貯金 記号22222 番号3333333
第○条 遺留分減殺請求の順序
遺言者の子が遺留分減殺請求を行う場合は、その順序を次のとおり指定する。
前記第○条の(3)③、(3)②、(3)①、(2)、(1)の順
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
第○条 付言事項
妻山田花子は、苦しい時代にも愚痴ひとつこぼさず、ひたすら遺言者を支えてくれ、子供達3人を立派に育ててくれた。長男・次男・三男にも相続分があるが、自分亡き後は妻にゆっくり豊かな人生を送ってほしいと願っている。そこで、今回妻山田花子へ財産の全部を相続させることとした。子供達は遺留分減殺請求をせず、お母さんを大切にしてほしい。
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※念のため、遺留分減殺請求をされたとしても、その対象となる財産を予め指定しておくことができます。このように順序を指定しておくことで、妻は、土地建物に住み続けることができるでしょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。
※なお、妻の他に遺言者の兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分がないので、全財産を妻に相続させても、遺留分減殺請求をされることはありません。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記を含む全ての財産を妻山田花子に相続させる。
記
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
(3)預貯金
①○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111111
②○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111111
③ゆうちょ銀行 ゼロニハチ支店 通常貯金 記号22222 番号3333333
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※子供や孫がおらず、自分の父母など直系尊属もいない場合、相続人は妻と兄弟姉妹(先に死亡していればその子である甥姪)となります。兄弟姉妹には遺留分がないので、上記のように妻に全て相続させる内容の遺言を書きましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する預貯金を妻市川花子に相続させる。
①○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111111
②○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111111
③ゆうちょ銀行 ゼロニハチ支店 通常貯金 記号22222 番号3333333
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を内縁の妻船橋京子(千葉県船橋市船橋○丁目○番○号、昭和○年○月○日生)に遺贈する。
記
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※内縁の妻は、住所、生年月日で特定しましょう。
※遺留分を超える遺贈の場合は、相続人から遺留分減殺請求されるおそれがあります。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、下記とおり相続分を指定する。
記
(1)子山田一郎(先妻の子)は、3分の1。
(2)子山田次郎(後妻の子)は、3分の2。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※先妻の子と後妻の子の法律上の相続分は均等とされています。この割合を変えたい場合は、その割合を記載します。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者の妻甲野花子に次の財産を相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 船橋京子(千葉県船橋市○町○丁目○番○号、昭和○年○月○日生)に次の預金を遺贈する。
1.○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111111
2.○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111111
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※相続人である妻には、「相続させる」記載し、相続人でない愛人には、「遺贈する」と記載しましょう。
※愛人の方は、住所と生年月日を記載しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者の妻甲野花子に次の財産を相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 船橋京子(千葉県船橋市○町○丁目○番○号、昭和○年○月○日生)に次の預金を遺贈する。
1.○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111111
2.○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111111
第○条 船橋京子が上記○条の遺贈の効力発生前に死亡又はその遺贈を放棄した場合は、その相続人である長男の船橋達男に遺贈する。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※相続人である妻には、「相続させる」記載し、相続人でない愛人には、「遺贈する」と記載しましょう。
※愛人の方は、住所と生年月日を記載しましょう。
※愛人が遺言者より先に死亡又はその遺贈を放棄した場合に備えて、その次の遺贈の受取人を指定しておきましょう。もし、指定しなければ、遺言者の相続人に行くことになります。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、自分と船橋京子(千葉県船橋市○町○丁目○番○号、昭和○年○月○日生)との間に生まれた子である船橋達船橋男を認知する。
氏名 船橋達男
生年月日 平成○年○月○日
本籍 船橋市船橋○丁目○番地
住所 船橋市船橋○丁目○番○号
戸籍筆頭者 船橋京子
第○条 遺言者の次の不動産を、認知した子である船橋達男に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※愛人の子を認知する場合、氏名・生年月日、本籍・住所・戸籍筆頭者などで特定しましょう。
※認知によって、嫡出子と同じ相続分となります。
※他に相続人がある場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、船橋京子(千葉県船橋市船橋○丁目○番○号、昭和○年○月○日生)が懐胎している胎児を認知する。
第○条 遺言者の次の不動産を、認知した船橋京子が懐胎している胎児に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※胎児を認知し、相続させることができますが、死産となった場合は相続できません。
※胎児の母が誰であるか特定する記載をしましょう。
※胎児を認知するには、母の承諾が必要ですので、認知の届出書には、母の承諾書を添付します。
※胎児の認知届は母の本籍地の市役所・区役所に提出します。
※認知によって、嫡出子と同じ相続分となります。
※他に相続人がある場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、特別養子に出した船橋達男に次の不動産を遺贈する。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※普通養子に出した子には相続権はありますが、特別養子に出した子には、相続権がありません(法律上他人と同じです)。
※特別養子に出した子には、相続権がありませんので、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と記載しましょう。
※他に相続人がある場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、遺言者の亡長男市川一郎の子である市川小太郎(平成○年○月○日生)に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※先に死亡した長男の子は代襲相続人です。代襲相続人には相続権がありますので、「相続させる」と記載しましょう。
※他に相続人がある場合は、遺留分に注意しましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を甥の船橋一郎(船橋市西船橋○丁目○番番○号、平成○年○月○日生)に遺贈する。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※甥、姪はには原則として相続権はありません。
※兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分減殺請求をされる心配はありません。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を妻の子、船橋一郎(船橋市西船橋○丁目○番番○号、平成○年○月○日生)に遺贈する。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※妻の連れ子には、養子縁組をしない限り、相続権はありません。ですので、財産を渡したい場合は、「遺贈する」と記載します。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を長男の妻、市川桜子(船橋市西船橋○丁目○番番○号、平成○年○月○日生)に遺贈する。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※長男の妻は、養子縁組をしない限り、相続権はありません。ですので、財産を渡したい場合は、「遺贈する」と記載します。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、市川桜子(船橋市西船橋○丁目○番番○号、平成○年○月○日生)に遺贈する。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※相続人でない第三者へ渡す場合は、「遺贈する」と記載しましょう。遺贈する相手方は、住所・氏名で特定します。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者が○○生命保険相互会社と契約した下記生命保険契約による生命保険の受取人を、次の者に変更する。
(1)受取人 住所 市川市○○丁目○番○号
氏名 市川次郎
(2)生命保険の内容 (省略)
2.遺言執行者は、前項の意思表示を○○生命保険相互会社へ通知するものとする。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※生命保険の受取人は遺言で変更することができます。
※受取人の変更手続を確実にしてもらうために遺言執行者を指定しておきましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、長男市川一朗に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 長男市川一郎は、前条の負担として、遺言者の妻市川花子の生存中、1ヶ月10万円を月末に支払うとともに、身の回りの面倒をみるものとする。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※負担付相続とは、特定の相続人に相続財産を多く相続させる代わりに、何かの義務を負担させることをいいます。
※長男は負担付相続をさせる遺言による利益を受けるか、放棄するかの選択をすることができます。
※長男が相続したにもかかわらず扶養の義務を果たさないような場合には、他の相続人は相当の期間を定めて履行を催促することができます。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、長男市川一朗に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 長男市川一郎は、前条の負担として、遺言者の妻市川花子の生存中、1ヶ月10万円を月末に支払うとともに、身の回りの面倒をみるものとする。
第○条 遺言者の死後、長男は直ちに妻市川花子のために成年後見人の選任の手続を行うものとする。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※遺言で成年後見人を指定することはできません。ですので、親族に成年後見人の選任の申立をするように依頼することになります。
※仮に遺言書で成年後見人を指定したとしても効力は生じません。
※負担付相続とは、特定の相続人に相続財産を多く相続させる代わりに、何かの義務を負担させることをいいます。
※長男は負担付相続をさせる遺言による利益を受けるか、放棄するかの選択をすることができます。
※長男が相続したにもかかわらず扶養の義務を果たさないような場合には、他の相続人は相当の期間を定めて履行を催促することができます。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、次男市川次郎に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 次男市川次郎は未成年であるため、未成年後見人として、次の者を指定する。
住所 市川市○○○丁目○番○号
氏名 市川正子
第○条 次男市川次郎の未成年後見監督人として、次の者を指定する。
住所 市川市○○○丁目○番○号
氏名 司法書士 宮崎亨
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※遺言で成年後見人を指定することはできませんが、未成年後見人・未成年後見監督人の指定はできます。
※未成年後見人は親権者と同様の権利義務を有しますので、信頼できる方を指定しましょう。
※遺言者の死後、未成年後見人、未成年後見監督人は就任した日から10日以内に、戸籍法の定めに従い、就任した旨の届出をしなければなりません。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の預貯金を、ペット同好会の船橋卓三(船橋市船橋○丁目○番○号、昭和○年○月○日生)に遺贈する。
記
1.○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111111
2.○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111111
第○条 受遺者船橋卓三は、前条の遺贈の負担として、遺言者の飼っていた犬の「トラキチ」の面倒を看ること。また、その死後は手厚く埋葬すること。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※ペットは信頼できる方に託しましょう。
※ペットの世話をしてもらう代わりに、その費用として預貯金などを渡すと良いでしょう。そこからペットの予防注射代、病院代、ご飯代などをまかなってもらいましょう。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する全ての絵画、彫刻を、県立○○美術館(千葉県市川市○○丁目○番○号)に遺贈する。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※絵画、彫刻などの美術品を美術館などへ寄贈したい場合は、寄贈したい先の名称、住所を特定しましょう。また寄贈する絵画、彫刻なども特定しましょう。
※美術館は相続人ではないので、「遺贈する」と記載します。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、地元の学校法人○○会(市川市○○○丁目○番○号)に遺贈する。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※受遺者である学校法人の名称、住所を記載しましょう。
※学校法人は相続人ではないので、「遺贈する」と記載します。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、遺言執行者において売却し、その1割を遺言執行者の報酬として支払、その残りを社会福祉法人法人○○会(市川市○○○丁目○番○号)に遺贈する。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※受遺者である社会福祉法人の名称、住所を記載しましょう。
※学校法人は相続人ではないので、「遺贈する」と記載します。
※遺言執行者に売却できる権限を与える旨の記載をしましょう。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、次男市川次郎に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
付言
第○条 遺言者は、遺言者の有する土地建物を次男の市川次郎に相続させた理由は、遺言者の妻と同居し面倒を生涯、看てもらうためである。このために他の相続人の遺留分を害することになることもあるが、遺言者の上記配慮を汲み取って、遺留分減殺請求を行わないことを切に希望する。
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※遺留分を害する遺言をする場合は、その理由を記載しましょう。
※各相続人の遺留分減殺請求する権利は、遺言といえども奪うことができません。記載しても効力は生じません。そこで、「付言」と言う形で記載しておきましょう。
※遺留分は各相続人が減殺請求権を行使しなければ、遺言のとおりに相続されることになります。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、長男市川一郎に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
付言
第○条 遺言者は、遺言者の有する土地建物を次男の市川次郎に相続させた理由は、遺言者の妻と同居し面倒を生涯、看てもらうためである。このために他の相続人の遺留分を害することになることもあるが、遺言者の上記配慮を汲み取って、他の相続人は遺留分を放棄することを切に希望する。
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※遺留分を害する遺言をする場合は、その理由を記載しましょう。
※各相続人の遺留分減殺請求する権利は、遺言といえども奪うことができません。記載しても効力は生じません。そこで、「付言」と言う形で記載しておきましょう。
※遺留分の放棄は、遺言に記載いても効力は生じません。遺言者の遺志を伝えることはできます。
※相続開始前に遺留分の放棄をする場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
※遺留分は各相続人が減殺請求権を行使しなければ、遺言のとおりに相続されることになります。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、長男市川一郎に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 次男市川次郎には、上記を除く預貯金など全ての財産を相続させる。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
付言
第○条 遺言者は、遺言者の有する土地建物を次男の市川次郎に相続させた理由は、遺言者の妻と同居し面倒を生涯、看てもらうためである。
このために次男市川次郎の遺留分を害することになるが、遺言者の上記配慮を汲み取って、長男市川一朗に対し遺留分減殺請求をしないこうとを切に希望するが、請求があった場合は、金銭による弁償で対応するものとする。
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※遺留分を害する遺言をする場合は、その理由を記載しましょう。
※各相続人の遺留分減殺請求する権利は、遺言といえども奪うことができません。請求しないように記載しても効力は生じません。そこで、「付言」と言う形で記載しておきましょう。なお、遺留分減殺請求権の行使が予想される場合は、金銭での清算を指示しておくと良いでしょう。
※相続開始前に遺留分の放棄をする場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
※遺留分は各相続人が減殺請求権を行使しなければ、遺言のとおりに相続されることになります。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、長男市川一郎に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 次男市川次郎には、上記を除く預貯金など全ての財産を相続させる。
第○条 長男市川一郎には、事業を始める際に500万円贈与しているが、これは相続分から控除しないものとする。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※生前に婚姻や生計の資本として特別に財産を与えた場合は、これを特別受益といい、その財産を加味して相続分を算定します。特別受益を受けたものは、その分を本来の相続財産から差し引いて算定します。
※遺言でこの特別受益の差し引かないものと指示することができます。
※遺留分に反することはできません。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産及び住宅ローンの債務を、長男市川一郎に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 次男市川次郎には、上記を除く預貯金など全ての財産を相続させる。次男次郎の相続分は少ないが、長男一郎が住宅ローンの残債務を負担することを考慮し理解してほしい。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※住宅ローンの残債務は、債権者の同意がない限り、法定相続分で相続します。遺言で長男が相続すると指定しても債権者(金融機関)には対抗できません。もっとも、長男が資力があるのであれば、債務者変更に同意してくれるでしょう。その場合は、長男を債務者に変更する登記を申請します。
※団体信用生命保険に加入している場合は、死亡すると保険で残債務は完済されることになります。抵当権抹消登記を申請することになるでしょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の損害賠償請求権を、長男市川一郎に相続させる。
(1)被告 東京都○○区○○丁目○番○号 被告太郎
(2)損害の発生日時・発生場所
平成○年○月○日、千葉県船橋市○町○○番○号の交差点において、遺言者は被告太郎の運転する乗用車と接触し、肋骨骨折、全身打撲などの傷害を受け、治療費その他の損害を被った。
(3)請求金額 金100万円
(4)遺言者たる原告代理人 市川市○○○丁目○番○号 弁護士 法務太郎
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※遺言者が特定の人に債権をもっている場合、この債権も相続の対象となります。遺言で定めていないと債権は法定相続分に従い分割して相続されます。特定の相続人に相続させる場合は、債権の特定をしましょう。
※既に弁護士に依頼して訴訟を係属している場合は、弁護士名なども記載しておきましょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、船橋栄一(船橋市西船橋○町○○番○号)に対する次の貸金債権を放棄する。
貸付日 平成○年○月○日
債権額 金20万円
利息 年5%
損害金 年8%
支払期日 平成○年○月○日
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※債務の免除をしたい場合、その相手方を特定するために、住所、氏名を記載しましょう。
※債権を特定するために、契約日、債権額、利息などの定めがある場合は各事項などを記載しましょう。
※債務者の承諾は不要です。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻市川花子に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の全てを、長男市川一郎に相続させる。
第○条 遺言者は、遺言者の有する株式の全て及びその余の財産を、次男市川次郎に相続させる。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※相続人は遺言で遺産分割の方法を指定できます。
※誰に何を相続させたいのかを具体的に記載します。
※遺留分を害する場合は、遺留分権利者は他の相続人に遺留分減殺請求をすることができます。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻市川花子に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の全てを、長男市川一郎に相続させる。
第○条 遺言者は、遺言者の有する株式の全て及びその余の財産を、次男市川次郎に相続させる。
第○条 各相続人が取得した財産に数量不足、滅失、毀損、瑕疵などがあった場合は、遺言者の長男市川一郎が全ての担保責任を負うものとする。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※相続人は遺言で、相続人の1人に遺産の担保責任を負わせることができます。
※遺言で定めない場合は、各相続人は他の相続人に対し、その相続分に応じて担保責任を負います。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻市川花子に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の全てを、長男市川一郎に相続させる。
第○条 遺言者は、遺言者の有する株式の全て及びその余の財産を、次男市川次郎に相続させる。
第○条 各相続人が取得した財産に数量不足、滅失、毀損、瑕疵などがあった場合は、遺言者の長男市川一郎が全ての担保責任を負うものとする。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※相続人は遺言で、相続人の1人に遺産の担保責任を負わせることができます。
※遺言で定めない場合は、各相続人は他の相続人に対し、その相続分に応じて担保責任を負います。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する全ての財産の相続分を次のように指定する。
記
妻 市川花子 6分の4
長男 市川一郎 6分の1
次男 市川次郎 12分の1
三男 市川三郎 12分の1
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※本来の法定相続分は、妻2分の1、子供達はそれぞれ、6分の1ずつです。その割合を変更したい場合は、上記のように記載します。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者の有する全ての財産は、相続分を次のように指定する。
記
妻 市川花子 6分の4
長男 市川一郎 6分の1
次男 市川次郎 12分の1
三男 市川三郎 12分の1
第○条 遺産分割の方法は、次の者に指定を委託する。
住所 市川市○○丁目○番○号
氏名 市川寅次郎
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※相続財産に利害関係のない第三者に遺産分割方法を決めてもらえば、公平な分割として、相続人の納得を得られるでしょう。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、家業である印刷屋を継続して営業するために、遺言者の有する次の不動産については、相続開始後3年間遺産分割を禁止する。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 上記を除くその余の財産は、妻市川花子と長男市川一郎、次男市川次郎でそれぞれ3分の1ずつの割合で相続させる。
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※5年を超えない期間であれば、遺産分割を禁止することができます。
※遺産の全部又は一部について遺産分割を禁止することができます。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻市川花子に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の全てを、長男市川一郎に相続させる。
第○条 遺言者は、遺言者の有する株式の全て及びその余の財産を、次男市川次郎に相続させる。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※遺言執行者は、未成年者、破産者以外の者であれば指定することができます。
※遺言執行者は、相続手続きに関する一切の権限を有するので、法律の専門家に依頼するのが好ましいです。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻市川花子に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の全てを、長男市川一郎に相続させる。
第○条 遺言者は、遺言者の有する株式の全て及びその余の財産を、次男市川次郎に相続させる。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
付言
第○条 遺言者は、葬儀や告別式について次のように希望する。
(1)通夜、葬儀、告別式は質素にすること。
(2)遺言者の遺骨は、妻の眠る○○寺の墓地に遺書に葬ってほしい。
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※葬儀、告別式、遺骨の納骨方法などは、遺言書に記載しても法的効力が生じるものではありません。しかし、相続人へ希望を伝えることで、実際に尊重され希望通りとり行われることが多いです。
※できるだけ具体的に記載しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻市川花子に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の全てを、長男市川一郎に相続させる。
第○条 遺言者は、遺言者の有する株式の全て及びその余の財産を、次男市川次郎に相続させる。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
付言
第○条 遺言者は、葬儀や告別式について次のように希望する。
(1)通夜、葬儀、告別式は質素にすること。
(2)遺言者の遺骨は、千葉県九十九里の海にまいてほしい。
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※海に散骨してもらいたい場合は、近隣の方への配慮なども必要です。一般的には、船などで沖合に出て散骨してもらいます。
※遺言書に散骨の方法を記載しても、希望を記載したにとどまり、法的拘束力はありません。しかし、相続人が尊重し希望をかなえてくれることが多いです。
※できるだけ具体的に記載しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻市川花子に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の全てを、長男市川一郎に相続させる。
第○条 遺言者は、遺言者の有する株式の全て及びその余の財産を、次男市川次郎に相続させる。
第○条 遺言者は、祖先の祭祀を主催する者として長男市川一郎を指定する。長男一郎には、墓地を含む市川家代々の墓及び仏壇など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※先祖代々の墓や仏壇を受け継ぐ人を祭祀承継者といいます。
※遺言書で祭祀承継者を指定した場合は、法的拘束力が生じます。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻市川花子に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 農地
地 積 1000平方メートル
第○条 遺言者は、遺言者の有する預貯金の全てを、長男市川一郎に相続させる。
第○条 遺言者は、遺言者の有する株式の全て及びその余の財産を、次男市川次郎に相続させる。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※農地は共有状態になるのをなるべく避けた方が良いです。ですので、農業を継いでくれる相続人の1人に単独で相続させた方が良いでしょう。
※農地を相続した者は、その農地がある市区町村の農業委員会へ届出をする必要があります。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻市川花子の生活資金のために以下のことを信託する。
(1)信託の目的 遺言者の妻市川花子の健やかな老後の生活の確保
(2)受益者 市川花子
(3)受託者 市川一郎
(4)信託期間 市川花子が死亡するまで
(5)収益金の支払方法 毎月末日に市川花子の口座に振り込む方法で行う。
(6)信託終了時の権利帰属者 受託者
(7)信託財産 金1億円
第○条 前条により信託を設定した残余の財産は、他の相続人で均等に相続させる。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※遺言で信託を設定することができます。
※可能であれば、公正証書で遺言を作成しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
受付時間:9:00〜18:00
事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします。
(事前にお電話頂ければ土日祝も対応いたします)
市川市・船橋市にお住まいの方へ
相続・遺言・終活に関する
無料訪問相談の24時間予約可能のフォームはこちら
相談料無料・出張費無料・無料訪問相談実施中です!
〒272-0014
千葉県市川市田尻四丁目3番2号
原木中山駅から徒歩5分
相続・遺言・終活に関する無料訪問相談のご予約は下記から
内容:相続手続・相続放棄・遺言書検認・遺言書作成・終活。
目安:お一人様20分程度。
対象:市川市・船橋市の方。
市川市・船橋市の方へ
相続・遺言・終活に関する電話相談をいたします。
お気軽にお電話ください。
相続・遺言・終活に強い司法書士がご対応いたします。予約不要です!