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みやざき司法書士事務所

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不在者財産管理人選任申立書作成

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不在者財産管理人の概要

不在者財産管理人の概要

「不在者」とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者で、財産管理人がいない者をいいます。

遺産分割協議をしたいけど、「不在者」がいるため進まない場合や、不動産の売却をしたいけど、共有者の1人に「不在者」がいるため進まない場合は、家庭裁判所に、不在者自身や不在者の財産について、利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うよう申立をすることができます。

このようにして選任された不在者財産管理人が、不在者の財産を管理、保存します。さらに、不在者財産管理人は、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

不在者財産管理人選任の申立人

不在者財産管理人選任の申立人となるのは、

①利害関係人(不在者の配偶者、子など相続人にあたる人、賃貸人、債権者など)

②検察官

です。

不在者財産管理人選任の申立先

不在者財産管理人選任の申立先は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所になります。

不在者の住所地を調べるには、住民票や戸籍の附票を取得して確認します。

不在者の従来の住所地又は居所地が市川市、船橋市の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります。

千葉県の家庭裁判所
不在者の従来の住所地又は居所地 申立先の家庭裁判所(管轄)

千葉市、習志野市、市原市、八千代市

千葉家庭裁判所
市川市、船橋市、浦安市 千葉家庭裁判所 市川出張所

佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町 栄町)

千葉家庭裁判所 佐倉支部

茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)

千葉家庭裁判所 一宮支部

松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市

千葉家庭裁判所 松戸支部

木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市

千葉家庭裁判所 木更津支部

山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町)

千葉家庭裁判所 館山支部

匝瑳市、香取郡の内多古町、山武郡の内芝山町、横芝光町、銚子市、旭市の内、旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町、東金市、山武市、大網白里市、山武郡の内九十九里町

千葉家庭裁判所 八日市場支部

香取市、旭市の内旧香取郡干潟町、香取郡の内神崎町、東庄町

千葉家庭裁判所 佐原支部

 

不在者財産管理人選任申立の必要書類

不在者財産管理人選任申立てに必要な書類

①申立書

②不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)

③不在者の戸籍附票

④財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票

⑤不在の事実を証する資料(「不在」であることに関して、家庭裁判所は、申立書や所在不明となった事実を裏付ける資料を確認した上で、申立人自身から事情を聴いたり、不在者の親族に照会をし調査します。)

⑥不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)

⑦利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書写し、金銭消費貸借契約書写し等)

 

※同じ書類は1通で足ります。

※審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められる場合があります。

不在者財産管理人について

 選任された不在者財産管理人についての説明です。

 不在者財産管理人になるには、特別な資格は必要ありませんが、不在者財産管理人は、不在者の財産を管理するために選ばれるものですので、職務を適切に行えることが必要です。通常、不在者との関係や、利害関係の有無などを考慮して、適格性が判断されます。場合によっては、弁護士、司法書士などが選ばれます。

 不在者財産管理人の主な職務は、不在者のために、財産を管理し、財産目録を作り、家庭裁判所に報告することです。

 最初の職務は、不在者の財産を調査して、財産目録や管理報告書を作成し、家庭裁判所に提出することです。その後も、家庭裁判所から定期的(通常、1年に1回)に不在者の財産状況の報告をします。

 なお、不在者財産管理人が本人の財産を不正に費消した場合などには、不在者財産管理人を解任されるほか、損害賠償請求を受けるなど民事上の責任を問われたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。

 選任された不在者財産管理人が、不在者に代わって遺産分割協議をする場合や、不在者の財産を処分する必要がある場合は、不在者財産管理人の「権限外行為許可」という手続が必要となります。不在者財産管理人は、民法103条に定められた権限を持っていますが、それは主に財産を保存することです。遺産分割協議をしたり、不在者の財産を処分する行為は、財産管理人の権限を超えていますので、このような行為が必要な場合は、別に家庭裁判所の許可が必要となります。

 不在者財産管理人から請求があった場合に、家庭裁判所の判断により、不在者の財産から、報酬が支払われる場合があります。

 不在者財産管理人の職務は、不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がされたとき、不在者が死亡したことが確認されたとき、不在者の財産がなくなったとき等まで続きます。不在者財産管理人選任申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。

 不在者が現れたときには、不在者であった者に、不在者について失踪宣告がされたり、不在者が死亡したときは、不在者の相続人に、それぞれ財産を引き継ぐことになります。

ご依頼の流れ

お問合せから、手続開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

・平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

・お電話もしくは、24時間予約可能の予約フォームからご予約をお願いいたします。

無料相談

・お客さまとの対話を重視することがモットーです。

・お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

・面談時に、お持ちの資料をもとに費用の概算をお伝えします。

ご依頼・手続開始

・ご相談内容にご納得いただいてからの、ご依頼となります。

・ご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは当みやざき司法書士事務所のサービスの料金についてご案内いたします(表示は税込です)。

裁判関係業務
遺言書検認申立書作成 55,000円~
相続放棄申述書作成 55,000円~
不在者財産管理人選任申立書作成 55,000円~
相続財産管理人選任申立書作成 55,000円~
特別代理人選任申立書作成 55,000円~
失踪宣告申立書作成 55,000円~

※上記の他に、印紙代・郵送代などの実費かかります。

※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

事務所の概要

みやざき司法書士事務所の概要

司法書士の宮崎亨(みやざきとおる)です。
相続・遺言・終活に力を入れています。
お気軽にご相談下さい。

事務所名 みやざき司法書士事務所
代表者 司法書士 宮崎亨(みやざきとおる)
住所 千葉県市川市田尻四丁目3番2号
電話番号&FAX 047-370-7309

資格

 

司法書士(千葉県司法書士会所属 登録番号 第1542号)

簡易裁判所訴訟代理(法務大臣認定司法書士 認定日平成19年9月 認定番号第601488号)

司法書士のプロフィール
  • 大学卒業後、スノーボードのプロ選手として国内外で活躍。
  • 引退後、スポーツメーカーに勤務し、営業・人材管理などを担当。企業と選手との契約問題や、取引先の倒産問題などに直面したため、法律の勉強をすることを決意し、司法書士資格を取得。
  • その後、司法書士として勤務する傍ら、さらに法律的素養を深めるべく、法科大学院に進学。急速に広まる高齢化社会と高齢者に対する法的サポートが行き届いていない現実を間のあたりにする。
  • 高齢者に対するサポート・相続手続・遺言・終活サポートを通じ、社会に貢献すべく、みやざき司法書士事務所を設立し、相続・遺言・終活相談センターを開設。
  • 趣味は、サーフィン・テニス・ゴルフ・フットサル・スノーボード・ジムでのトレーニングなど体を動かすこと。

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