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みやざき司法書士事務所
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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失踪宣告の概要
失踪宣告とは、生死不明の者や、不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
不在者につき、その生死が7年間明らかでない場合(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでない場合(危難失踪)に、家庭裁判所は、申立てにより、失踪宣告をすることができます。
失踪宣告の効力として、その不在者は死亡したとされます。
死亡したとされる時期について
普通失踪の場合は、失踪期間である不在者の生死が不明になってから7年間が満了したときです。これに対して、特別失踪(危難失踪)の場合、危難が去ったときに死亡したものとみなされます(危難が去ってから1年が経過したときではないのでご注意下さい。)。
失踪宣告の申立人となるのは、
①不在者の配偶者、
②不在者の相続人にあたる者
③不在者財産管理人
④受遺者
など失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者です。
失踪宣告の申立先は、
①不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所になります。
②国内に居所がないか居所不明なら最後の住所地の家庭裁判所になります。
③最後の住所がないか、住所不明なら財産の所在地または東京家庭裁判所になります。
不在者の従来の住所地を調べるには、住民票や戸籍の附票を取得して確認します。
不在者の従来の住所地又は居所地が市川市、船橋市の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります。
不在者の従来の住所地又は居所地等 | 申立先の家庭裁判所(管轄) |
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千葉市、習志野市、市原市、八千代市 | 千葉家庭裁判所 |
市川市、船橋市、浦安市 | 千葉家庭裁判所 市川出張所 |
佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町 栄町) | 千葉家庭裁判所 佐倉支部 |
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | 千葉家庭裁判所 一宮支部 |
松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市 | 千葉家庭裁判所 松戸支部 |
木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市 | 千葉家庭裁判所 木更津支部 |
館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町) | 千葉家庭裁判所 館山支部 |
匝瑳市、香取郡の内多古町、山武郡の内芝山町、横芝光町、銚子市、旭市の内、旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町、東金市、山武市、大網白里市、山武郡の内九十九里町 | 千葉家庭裁判所 八日市場支部 |
香取市、旭市の内旧香取郡干潟町、香取郡の内神崎町、東庄町 | 千葉家庭裁判所 佐原支部 |
失踪宣告申立に必要な書類
①申立書
②不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
③不在者の戸籍附票
④失踪を証する資料(警察の家出人捜索願出証明書、戻ってきてしまった手紙、親戚、勤務先関係者等の陳述書など)
⑤申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本)
※同じ書類は1通で足ります。
※戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。
※官報公告料例4298円(失踪に関する届出の催告2725円及び失踪宣告1573円の合計額。裁判所の指示があってから納めてください。)
・申立書・添付書類・申立の印紙・郵券・官報公告費用を用意し、管轄の家庭裁判所に申立書一式を提出します。
・家庭裁判所に申立が受理されると、家庭裁判所は提出された書類の照会、家庭裁判所調査官による調査・審理をします。
・家庭裁判所は必要に応じて、申立人に追加書類の提出を求めたり、記載内容について申立人、親族や関係機関に照会して調査を行います。
・家庭裁判所は、調査を終了した後に、「失踪に関する届出の催告(公示催告)」と呼ばれる公告を行います。
公告内容は、
①不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。
②不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。
③前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。
④不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。
⑤申立人の氏名・住所、不在者の氏名・住所・生年月日など。
です。
公告は、裁判所の掲示場などに掲示され、また官報に掲載されます。
公告期間は、普通失踪の場合は3か月以上、危難失踪の場合は1か月以上となります。
・不在者から生存の届出がないまま、Step3のそれぞれの公告期間が満了した場合、家庭裁判所は失踪宣告の審判をします。
・失踪宣告の審判に対して、2週間、即時抗告がないと、失踪宣告の審判は確定します。
・失踪宣告の審判が確定したときは、裁判所書記官はその旨を公告し、失踪者の本籍地の市町村長に対して通知します。
・申立人は、失踪宣告が確定した後、確定証明書を取得します。
・申立人は、失踪宣告が確定した後、10日以内に、失踪宣告の審判書及び確定証明書を、不在者の本籍地または申立人の所在地の市町村に失踪届をします。なお、届出人の所在地で届け出るときは、失踪者の戸籍謄本も添が必要です。
・この届出により、市区町村で戸籍に死亡した旨の記載がされます。
・死亡した旨の記載のある戸籍謄本・除籍謄本ができるのに1週間程度かかります。
・死亡した旨の記載のある戸籍謄本、除籍謄本を用いて、不在者の財産に関し、必要であれば遺産分割協議をし、不動産であれば相続登記をし、預貯金などであれば解約手続をします。
・お客さまとの対話を重視することがモットーです。
・お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
・面談時に、お持ちの資料をもとに費用の概算をお伝えします。
・ご相談内容にご納得いただいてからの、ご依頼となります。
・ご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは当みやざき司法書士事務所のサービスの料金についてご案内いたします(表示は税込です)。
遺言書検認申立書作成 | 55,000円~ |
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相続放棄申述書作成 | 55,000円~ |
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不在者財産管理人選任申立書作成 | 55,000円~ |
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相続財産管理人選任申立書作成 | 55,000円~ |
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特別代理人選任申立書作成 | 55,000円~ |
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失踪宣告申立書作成 | 55,000円~ |
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※上記の他に、印紙代・郵送代などの実費かかります。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
事務所名 | みやざき司法書士事務所 |
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代表者 | 司法書士 宮崎亨(みやざきとおる) |
住所 | 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 |
電話番号&FAX | 047-370-7309 |
資格
| 司法書士(千葉県司法書士会所属 登録番号 第1542号) 簡易裁判所訴訟代理(法務大臣認定司法書士 認定日平成19年9月 認定番号第601488号) |