こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による『遺言書作成サポート』についてご案内いたします。
遺言書の作成方法については、自筆による方法と公正証書による方法があります。私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』では、公正証書による方法をおすすめしています。
自筆による方法では、誤記により遺言全体が無効になる危険性、保管の際に紛失するおそれや、盗難のおそれ、相続人による破棄のおそれなどがあるからです。これに対し、公正証書による方法では、公証人による最終チェックを経た上で作成されますので誤記により遺言書全体が無効になる危険性は回避できますし、公証役場に原本が保管されますので紛失するおそれや、盗難のおそれはありません。
>>>自筆証書遺言と公正証書遺言の違いなどに関するQ&Aはこちら
公証役場は、市川市の公証役場、船橋市の公証役場を利用します。
市川市の公証役場
〒272-0021 市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205)
電話:047(321)0665
本八幡駅から徒歩5分、国道14号沿いです。
船橋市の公証役場
〒273-0011 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)
船橋市役所の向かいです。
電話:047(437)0058
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※公証役場に行けない場合は、私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員と公証人がご自宅などへ伺って作成いたします。
※『遺言』に関するよくある質問やこれまでの相談事例について72個ほどまとめたQ&Aを作成しました。こちらも是非ご活用下さい。
遺言書の必要度のチェックシートです。
あてはまるものが5つ以上の人は★★★、3つ以上の人は★★、1つの人は★です。
□自分は65才以上である。
□自分名義の不動産(土地・建物)がある。
□二世帯住宅に住んでいる。
□子供と同居している。
□結婚をしていない。
□子供がいない。
□離婚しており、先妻との間に子供がいる。
□2人以上子供がいる。
□内縁の夫(妻)と生活している。
□すぐに現金化できない財産(宝石・絵画・骨董品)を持っている。
□家族以外の人(や団体)に遺産を渡したいと考えている。
□アパートなど収益物件を持っている。
□田や畑を持っている。
□自宅以外に不動産を持っている。
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