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みやざき司法書士事務所
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遺言書検認の概要
遺言書の「検認」とは、相続人に対し、遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付,署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
「検認」の対象となるのは、公正証書による遺言を除いた遺言書です。
遺言書を遺言者に頼まれて保管していた人や、遺言書を机の引き出しから発見した人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければなりません。
遺言書の「検認」手続は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書検認の申立人となるのは、
①遺言書の保管をしていた人、
②遺言書を発見した相続人などです。
遺言書検認の申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります(本籍地ではありません。)。
遺言者の最後の住所地を調べるには、除住民票や戸籍の附票を取得して確認します。
遺言者の最後の住所地が、市川市、船橋市の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります。
被相続人の最後の住所地 | 申立先の家庭裁判所(管轄) |
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千葉市、習志野市、市原市、八千代市 | 千葉家庭裁判所 |
市川市、船橋市、浦安市 | 千葉家庭裁判所 市川出張所 |
佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町 栄町) | 千葉家庭裁判所 佐倉支部 |
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | 千葉家庭裁判所 一宮支部 |
松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市 | 千葉家庭裁判所 松戸支部 |
木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市 | 千葉家庭裁判所 木更津支部 |
館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町) | 千葉家庭裁判所 館山支部 |
匝瑳市、香取郡の内多古町、山武郡の内芝山町、横芝光町、銚子市、旭市の内、旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町、東金市、山武市、大網白里市、山武郡の内九十九里町 | 千葉家庭裁判所 八日市場支部 |
香取市、旭市の内旧香取郡干潟町、香取郡の内神崎町、東庄町 | 千葉家庭裁判所 佐原支部 |
遺言書検認の申立てに必要な書類は、遺言者と相続人との関係で異なってきます。
具体的には、次の3つのパターンに分かれます。
1.相続人が遺言者の配偶者と子及びその代襲者(第一順位)の場合
2.相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位)の場合
3.遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位)の場合・遺言者の配偶者のみの場合・相続人が不存在の場合
1.相続人が遺言者の配偶者と子及びその代襲者(第一順位)の場合
①申立書
②標準的な添付書類
③遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
④相続人全員の戸籍謄本
⑤遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2.相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位)の場合
①申立書
②標準的な添付書類
③遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
④相続人全員の戸籍謄本
⑤遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))で死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
3.遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位)の場合・遺言者の配偶者のみの場合・相続人が不存在の場合
①申立書
②標準的な添付書類
③遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
④相続人全員の戸籍謄本
⑤遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥遺言者の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑦遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑧遺言者の兄弟姉妹に死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑨代襲者としてのおい・めいに死亡している人がいる場合、そのおい・めいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
・お客さまとの対話を重視することがモットーです。
・お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
・面談時に、お持ちの資料をもとに費用の概算をお伝えします。
・ご相談内容にご納得いただいてからの、ご依頼となります。
・ご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは当みやざき司法書士事務所のサービスの料金についてご案内いたします(表示は税込です)。
遺言書検認申立書作成 | 88,000円~ |
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相続放棄申述書作成 | 88,000円~ |
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不在者財産管理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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相続財産管理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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特別代理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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失踪宣告申立書作成 | 88,000円~ |
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※上記の他に、印紙代・郵送代などの実費かかります。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
司法書士の宮崎亨(みやざきとおる)です。
相続・遺言・終活に力を入れています。
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事務所名 | みやざき司法書士事務所 |
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代表者 | 司法書士 宮崎亨(みやざきとおる) |
住所 | 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 |
電話番号&FAX | 047-370-7309 |
資格
| 司法書士(千葉県司法書士会所属 登録番号 第1542号) 簡易裁判所訴訟代理(法務大臣認定司法書士 認定日平成19年9月 認定番号第601488号) |