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みやざき司法書士事務所
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相続放棄の概要
被相続人が死亡した場合、適法な期間内に、相続放棄または限定承認をしないと、単純承認したものとされ、被相続人の土地の所有権などの権利や借金などの債務を全て承継するとされています。
相続放棄は、被相続人の借金などの一切を一切承継しない手続になりますので、家庭裁判所に申立(「申述」といいます)をして、家庭裁判所に認めてもらわなければ効力は生じないという厳格な手続です。
相続放棄の申立(申述)は、相続人が各自行います。
相続放棄の申立人(申述人)が未成年者の場合は、その法定代理人である親権者もしくは未成年後見人が代理して行います。
なお、未成年者と法定代理人が共同相続人であって、未成年者のみが申立(申述)するときは、法定代理人が先に申述している場合を除き、当該未成年者について特別代理人の選任が必要になります。また、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申立(申述)するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
相続人が成年被後見人である場合には、その法定代理人である成年後見人が代理して行います。
なお、成年被後見人とその成年後見人が共同相続人であって、成年被後見人のみが申立(申述)するときは、法定代理人が先に申述している場合を除き、当該成年被後見人について特別代理人の選任が必要になります。
相続放棄の申立(申述)期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内」にしなければならないと定められています。
相続放棄の申述先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります(本籍地ではありません。)。
被相続人の最後の住所地を調べるには、除住民票や戸籍の附票を取得して確認します。
被相続人の最後の住所地が、市川市、船橋市の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります。
被相続人の最後の住所地 | 申述先の家庭裁判所(管轄) |
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千葉市、習志野市、市原市、八千代市 | 千葉家庭裁判所 |
市川市、船橋市、浦安市 | 千葉家庭裁判所 市川出張所 |
佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町 栄町) | 千葉家庭裁判所 佐倉支部 |
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | 千葉家庭裁判所 一宮支部 |
松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市 | 千葉家庭裁判所 松戸支部 |
木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市 | 千葉家庭裁判所 木更津支部 |
館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町) | 千葉家庭裁判所 館山支部 |
匝瑳市、香取郡の内多古町、山武郡の内芝山町、横芝光町、銚子市、旭市の内、旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町、東金市、山武市、大網白里市、山武郡の内九十九里町 | 千葉家庭裁判所 八日市場支部 |
香取市、旭市の内旧香取郡干潟町、香取郡の内神崎町、東庄町 | 千葉家庭裁判所 佐原支部 |
相続放棄の申立て(申述)に必要な書類は、被相続人とその放棄をする相続人との関係で異なってきます。
具体的には、次の6つのパターンに分かれます。
1.配偶者の場合
2.相続人が被相続人の子の場合
3.相続人が被相続人の孫の場合
4.相続人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合
5.相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合
6.相続人が被相続人のおい・めいの場合
1.申述人が、被相続人の配偶者の場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申述人(放棄する人)の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2.申述人が、被相続人の子の場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申述人(放棄する人)の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
3.申述人が、被相続人の孫の場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申述人(放棄する人)の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4.申述人が、被相続人の父母・祖父母等の場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申述人(放棄する人)の戸籍謄本
④被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
5.申述人が、被相続人の兄弟姉妹の場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申述人(放棄する人)の戸籍謄本
④被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
6.申述人が、被相続人のおい・めいの場合
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票又は戸籍附票
③申述人(放棄する人)の戸籍謄本
④被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑦申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※同じ書類は1通で足ります。
※既に、先順位相続人等から提出済みの戸籍謄本・除籍謄本などは添付不要です。
※同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合は、その事件で既に提出済みのものは不要です。
※戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※審理のために必要な場合は、裁判所から追加書類の提出をお願いされることがあります。
※相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
・お客さまとの対話を重視することがモットーです。
・お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
・面談時に、お持ちの資料をもとに費用の概算をお伝えします。
・ご相談内容にご納得いただいてからの、ご依頼となります。
・ご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは当みやざき司法書士事務所のサービスの料金についてご案内いたします(表示は税込です)。
遺言書検認申立書作成 | 88,000円~ |
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相続放棄申述書作成 | 88,000円~ |
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不在者財産管理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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相続財産管理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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特別代理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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失踪宣告申立書作成 | 88,000円~ |
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※上記の他に、印紙代・郵送代などの実費かかります。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
司法書士の宮崎亨(みやざきとおる)です。
相続・遺言・終活に力を入れています。
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事務所名 | みやざき司法書士事務所 |
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代表者 | 司法書士 宮崎亨(みやざきとおる) |
住所 | 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 |
電話番号&FAX | 047-370-7309 |
資格
| 司法書士(千葉県司法書士会所属 登録番号 第1542号) 簡易裁判所訴訟代理(法務大臣認定司法書士 認定日平成19年9月 認定番号第601488号) |