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みやざき司法書士事務所
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相続財産管理人の概要
相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合、相続人の存在または不存在が明らかでない場合などに、家庭裁判所に申立てをし、相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
相続財産管理人選任の申立人となるのは、
①利害関係人(被相続人の賃貸人、債権者など、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)
②検察官
です。
相続財産管理人選任の申立先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
被相続人の最後の住所地を調べるには、被相続人の除住民票や戸籍の附票を取得して確認します。
被相続人の最後の住所地が市川市、船橋市の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります。
被相続人の最後の住所地 | 申立先の家庭裁判所(管轄) |
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千葉市、習志野市、市原市、八千代市 | 千葉家庭裁判所 |
市川市、船橋市、浦安市 | 千葉家庭裁判所 市川出張所 |
佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町 栄町) | 千葉家庭裁判所 佐倉支部 |
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | 千葉家庭裁判所 一宮支部 |
松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市 | 千葉家庭裁判所 松戸支部 |
木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市 | 千葉家庭裁判所 木更津支部 |
館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町) | 千葉家庭裁判所 館山支部 |
匝瑳市、香取郡の内多古町、山武郡の内芝山町、横芝光町、銚子市、旭市の内、旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町、東金市、山武市、大網白里市、山武郡の内九十九里町 | 千葉家庭裁判所 八日市場支部 |
香取市、旭市の内旧香取郡干潟町、香取郡の内神崎町、東庄町 | 千葉家庭裁判所 佐原支部 |
相続財産管理人選任申立てに必要な書類
①申立書
②被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
③被相続人の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑦代襲者としてのおい・めいで死亡している人がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑧被相続人の住民票除票又は戸籍附票
⑨財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
⑩利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等)
⑪財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
※同じ書類は1通で足ります。
※戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。
相続財産管理人についての説明です。
相続財産管理人に選任されるために、特別な資格は必要ありませんが、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して、家庭裁判所が被相続人の相続財産を管理するのに最も適任と認められる人を選びます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれる場合もあります。
相続財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。ただし、相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを相続財産管理人の報酬にする場合があります。
・申立書・添付書類・申立の印紙・郵券・官報公告費用を用意し、管轄の家庭裁判所に申立書一式を提出します。
・家庭裁判所に申立が受理されると、家庭裁判所は、相続財産管理人が必要かどうかについて審理をします。
・家庭裁判所は必要に応じて、申立人に追加書類の提出を求めたり、記載内容について申立人、親族や関係機関に照会して調査を行い調査します。
・最終的に家庭裁判所が相続財産管理人が必要であると判断した場合は、相続財産管理人を選任します。
・家庭裁判所は、相続財産管理人選任の審判をしたときは、相続財産管理人が選任されたことを知らせるために官報に公告(1回目)をします。
・相続財産管理人は、残された相続財産を調査し財産目録を作成します。
・さらに、不動産に関しては、被相続人の名義から相続財産としての名義に変更します。
・債権の回収、複数の口座に分かれている預貯金を解約し、相続財産管理人名義の口座に集めるなど、相続財産の管理を行います。
・Step3の公告から2か月の間に相続人が現れなかった場合は、相続財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための官報に「相続債権者と受遺者への請求申出の」公告(2回目)をします。
・内容としては、相続債権者と受遺者に対し、相続財産へ請求がある場合は、家庭裁判所へ申出をすようにとの内容です。
・なお、この時点で存在が確認できている相続債権者と受遺者に対しては、公告に掲載した旨を、個別に通知します。
・「相続債権者と受遺者への請求申出の公告」によって、届出を行った債権者と受遺者に対して、それぞれの割合に応じて相続財産管理人が支払いを行います。
・もし定められた期間内に届出がなかった場合、期間内の支払いを行った上で残った財産によって支払いを受けられます。しかし、財産が残っていなければ、支払いを受けられません。
・Step4の公告から2か月内に、該当者からの届出がなく、相続人の存在が明らかでない場合、相続財産管理人は、家庭裁判所に申立をし、家庭裁判所は再度、相続人を捜すため、6か月以上の期間を定めて、官報に「相続人の捜索の」公告(3回目)をします。
・期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
・Step5の公告の期間満了後、3か月以内に、特別縁故者がいる場合は、相続財産分与の申立てをします。
・必要があれば、随時、相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産や株を売却し、金銭に換えます。
・相続財産管理人は、法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって、特別縁故者に相続財産を分与するための事務処理手続をします。
・Step8の支払等をして、相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。
・なお、途中で相続財産が無くなった場合は、そこで手続は終了します。
・相続財産管理人は、業務が終了した場合、家庭裁判所へ管理終了報告書を提出します。
・お客さまとの対話を重視することがモットーです。
・お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
・面談時に、お持ちの資料をもとに費用の概算をお伝えします。
・ご相談内容にご納得いただいてからの、ご依頼となります。
・ご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは当みやざき司法書士事務所のサービスの料金についてご案内いたします(表示は税込です)。
遺言書検認申立書作成 | 88,000円~ |
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相続放棄申述書作成 | 88,000円~ |
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不在者財産管理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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相続財産管理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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特別代理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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失踪宣告申立書作成 | 88,000円~ |
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※上記の他に、印紙代・郵送代などの実費かかります。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
司法書士の宮崎亨(みやざきとおる)です。
相続・遺言・終活に力を入れています。
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事務所名 | みやざき司法書士事務所 |
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代表者 | 司法書士 宮崎亨(みやざきとおる) |
住所 | 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 |
電話番号&FAX | 047-370-7309 |
資格
| 司法書士(千葉県司法書士会所属 登録番号 第1542号) 簡易裁判所訴訟代理(法務大臣認定司法書士 認定日平成19年9月 認定番号第601488号) |