市川市,船橋市で特別代理人のことなら,みやざき司法書士事務所にお任せください。
みやざき司法書士事務所
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号
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営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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市川市・船橋市で特別代理人選任申立手続のことなら、みやざき司法書士事務所にお任せください。
特別代理人の概要
親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同じです。
利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と、未成年の子が行う遺産分割協議など、法律上、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことをいいます。より詳しくは、利益相反行為とは,法律行為自体や外形からみて,親権者(後見人)の利益になるが未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為,又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。
具体的には、①夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議をする行為、②複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為、③親権者の債務の担保のため、未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為、④相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為、⑤同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為、⑥後見人が15歳未満の被後見人と養子縁組する行為などです。
相続財産管理人選任の申立人となるのは、
①親権者
②利害関係人
です。
特別代理人選任の申立先は、子の住所地の家庭裁判所になります。
子の住所地を調べるには、住民票や戸籍の附票を取得して確認します。
子の住所地が市川市、船橋市の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります。
子の住所地 | 申立先の家庭裁判所(管轄) |
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千葉市、習志野市、市原市、八千代市 | 千葉家庭裁判所 |
市川市、船橋市、浦安市 | 千葉家庭裁判所 市川出張所 |
佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町 栄町) | 千葉家庭裁判所 佐倉支部 |
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | 千葉家庭裁判所 一宮支部 |
松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市 | 千葉家庭裁判所 松戸支部 |
木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市 | 千葉家庭裁判所 木更津支部 |
館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町) | 千葉家庭裁判所 館山支部 |
匝瑳市、香取郡の内多古町、山武郡の内芝山町、横芝光町、銚子市、旭市の内、旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町、東金市、山武市、大網白里市、山武郡の内九十九里町 | 千葉家庭裁判所 八日市場支部 |
香取市、旭市の内旧香取郡干潟町、香取郡の内神崎町、東庄町 | 千葉家庭裁判所 佐原支部 |
特別代理人選任申立てに必要な書類
①申立書
②未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
③親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
④特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
⑤利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
⑥利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
※同じ書類は1通で足ります。
※戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。
特別代理人のポイントについての説明です。
特別代理人に選任されるために、特別な資格は必要ありませんが、特別代理人は,未成年者(被後見人)の利益を保護するために選ばれるものですので、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。通常、未成年者(被後見人)との関係や、利害関係の有無などを考慮して、適格性が判断されます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれる場合もあります。
特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められ、審判書に記載された行為について、未成年者の代理権などを行使することになります。これに対して、家庭裁判所の審判書に記載がない行為については、代理することができません。
家庭裁判所で決められた行為が終了したときは、特別代理人の任務は終了します。
・お客さまとの対話を重視することがモットーです。
・お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
・面談時に、お持ちの資料をもとに費用の概算をお伝えします。
・ご相談内容にご納得いただいてからの、ご依頼となります。
・ご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは当みやざき司法書士事務所のサービスの料金についてご案内いたします(表示は税込です)。
遺言書検認申立書作成 | 88,000円~ |
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相続放棄申述書作成 | 88,000円~ |
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不在者財産管理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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相続財産管理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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特別代理人選任申立書作成 | 88,000円~ |
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失踪宣告申立書作成 | 88,000円~ |
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※上記の他に、印紙代・郵送代などの実費かかります。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
司法書士の宮崎亨(みやざきとおる)です。
相続・遺言・終活に力を入れています。
お気軽にご相談下さい。
事務所名 | みやざき司法書士事務所 |
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代表者 | 司法書士 宮崎亨(みやざきとおる) |
住所 | 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 |
電話番号&FAX | 047-370-7309 |
資格
| 司法書士(千葉県司法書士会所属 登録番号 第1542号) 簡易裁判所訴訟代理(法務大臣認定司法書士 認定日平成19年9月 認定番号第601488号) |