市川市,船橋市で成年後見,保佐,補助申立のことなら,みやざき司法書士事務所にお任せください。
みやざき司法書士事務所
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号
東西線の原木中山駅より徒歩5分
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
市川市、船橋市で、成年後見・保佐・補助申立のことなら、当事務所へお任せ下さい。
成年後見制度の概要
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護保険制度によるサービス提供事業者との契約、施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらの判断するのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このように、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度においては、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
成年後見制度の種類・内容
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。通常は、成年後見制度は、法定後見制度のことを指している場合が多いです。本人の判断能力に応じて、法定後見制度、任意後見制度を利用することになります。本人の判断能力がない、もしくは衰えている場合は、法定後見制度を利用することになります。これに対し、本人の判断能力が十分ある場合は任意後見制度を利用することになります。
さらに、法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
法定代理人 | 後見人 | 保佐人 | 補助人 |
同意が必要な行為 | 不可 | 民法13条1項所定の行為 | 民法13条1項項所定の行為のうち家庭裁判所が認めた行為 |
代理権の範囲 | 財産に関する法律行為の全て | 民法13条1項所定の行為 | 民法13条1項項所定の行為のうち家庭裁判所が認めた行為 |
取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項所定の行為 | 民法13条1項所定の行為のうち家庭裁判所が認めた行為 |
資格の制限 | 医師、弁護士、司法書士、行政書士、公務員など | 医師、弁護士、司法書士、行政書士、公務員など | なし |
成年後見の申立人となるのは、
①本人
②配偶者
③四
④検察官
⑤市町村長など
成年後見等の申立先は、
本人の住所地の家庭裁判所になります。
本人の住所地を調べるには、住民票や戸籍の附票を取得して確認します。
本人の住所地が市川市、船橋市の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります。
本人の住所地 | 申立先の家庭裁判所(管轄) |
---|---|
千葉市、習志野市、市原市、八千代市 | 千葉家庭裁判所 |
市川市、船橋市、浦安市 | 千葉家庭裁判所 市川出張所 |
佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町 栄町) | 千葉家庭裁判所 佐倉支部 |
茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | 千葉家庭裁判所 一宮支部 |
松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市 | 千葉家庭裁判所 松戸支部 |
木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市 | 千葉家庭裁判所 木更津支部 |
館山市,鴨川市,南房総市,安房郡(鋸南町) | 千葉家庭裁判所 館山支部 |
匝瑳市、香取郡の内多古町、山武郡の内芝山町、横芝光町、銚子市、旭市の内、旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町、東金市、山武市、大網白里市、山武郡の内九十九里町 | 千葉家庭裁判所 八日市場支部 |
香取市、旭市の内旧香取郡干潟町、香取郡の内神崎町、東庄町 | 千葉家庭裁判所 佐原支部 |
成年後見の申立に必要な書類
①申立書
②申立書付票 本人が申し立てる場合は、本人申立用に記入する。
③診断書及び診断書付票 申立書セット8の用紙を使用し、作成日から3か月
以内のものを提出
④後見人等候補者事情説明書 候補者がいる場合には、候補者自身が作成する。
⑤親族関係図 本人の推定相続人は全員を記載する。
⑥親族の同意書 本人の推定相続人(もらうのが困難な場合はなくても可)
⑦収支予定表
⑧財産目録
⑨本人の戸籍謄本 発行日から3か月以内のものを提出
⑩本人の住民票(又は戸籍附票) 発行日から3か月以内のものを提出
⑪本人の後見登記されていないことの証明書 法務局に請求。発行日から3か月以内のものを提出
⑫本人の障害者手帳・療育手帳等 所持している場合のみコピーを提出
⑬後見人候補者の住民票 発行日から3か月以内のものを提出
⑭源泉徴収票又は確定申告書 直近のもの。所持している場合のみコピーを提出
⑮年金証書又は年金改定通知書
⑯施設利用料、家賃が分かるもの おおむね過去3か月分。
⑰国民健康保険料・介護保険料納付書 直近のもの。
⑱固定資産税納付書
⑲医療費の領収書 おおむね過去3か月分。
⑳預貯金通帳又は証書 通帳全てについて、過去1年分のコピーを提出
㉑株式、投資信託などの金融資産に関する資料として、有価証券取引残高報告書 直近のもの。手元にない場合は証券会社に請求し、発行を受けてコピーを提出
㉒不動産に関する資料として、不動産登記事項証明書
㉓不動産に関する資料として、固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書
㉔保険契約に関する資料として、保険証書 コピーを提出
㉕債権・負債に関する資料として、金銭消費貸借契約書及び償還表 コピーを提出
㉖被相続人の遺産目録 申立ての動機が遺産分割協議(相続放棄手続)の場合に提出
㉗遺産目録に記載した財産の資料 同上(可能な範囲で可)
㉘本人が受領予定の生命保険金の保険証書 同上(可能な範囲で可)
保佐の申立に必要な書類
①申立書
②申立書付票 本人が申し立てる場合は、本人申立用に記入する。
③診断書及び診断書付票 申立書セット8の用紙を使用し、作成日から3か月
以内のものを提出
④後見人等候補者事情説明書 候補者がいる場合には、候補者自身が作成する。
⑤親族関係図 本人の推定相続人は全員を記載する。
⑥親族の同意書 本人の推定相続人(もらうのが困難な場合はなくても可)
⑦収支予定表
⑧財産目録
⑨本人の同意書 本人による申立てではない場合に提出
⑩代理行為目録 代理権付与を求める場合に提出
⑪本人の戸籍謄本 発行日から3か月以内のものを提出
⑫本人の住民票(又は戸籍附票) 発行日から3か月以内のものを提出
⑬本人の後見登記されていないことの証明書 法務局に請求。発行日から3か月以内のものを提出
⑭本人の障害者手帳・療育手帳等 所持している場合のみコピーを提出
⑮後見人候補者の住民票 発行日から3か月以内のものを提出
⑯源泉徴収票又は確定申告書 直近のもの。所持している場合のみコピーを提出
⑰年金証書又は年金改定通知書
⑱施設利用料、家賃が分かるもの おおむね過去3か月分。
⑲国民健康保険料・介護保険料納付書 直近のもの。
⑳固定資産税納付書
㉑医療費の領収書 おおむね過去3か月分。
㉒預貯金通帳又は証書 通帳全てについて、過去1年分のコピーを提出
㉓株式、投資信託などの金融資産に関する資料として、有価証券取引残高報告書 直近のもの。手元にない場合は証券会社に請求し、発行を受けてコピーを提出
㉔不動産に関する資料として、不動産登記事項証明書
㉕不動産に関する資料として、固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書
㉖保険契約に関する資料として、保険証書 コピーを提出
㉗債権・負債に関する資料として、金銭消費貸借契約書及び償還表 コピーを提出
㉘被相続人の遺産目録 申立ての動機が遺産分割協議(相続放棄手続)の場合に提出
㉙遺産目録に記載した財産の資料 同上(可能な範囲で可)
㉚本人が受領予定の生命保険金の保険証書 同上(可能な範囲で可)
補助の申立に必要な書類
①申立書
②申立書付票 本人が申し立てる場合は、本人申立用に記入する。
③診断書及び診断書付票 申立書セット8の用紙を使用し、作成日から3か月
以内のものを提出
④後見人等候補者事情説明書 候補者がいる場合には、候補者自身が作成する。
⑤親族関係図 本人の推定相続人は全員を記載する。
⑥親族の同意書 本人の推定相続人(もらうのが困難な場合はなくても可)
⑦収支予定表
⑧財産目録
⑨本人の同意書 本人による申立てではない場合に提出
⑩同意行為目録 同意権付与を求める場合に提出
⑪代理行為目録 代理権付与を求める場合に提出
⑫本人の戸籍謄本 発行日から3か月以内のものを提出
⑬本人の住民票(又は戸籍附票) 発行日から3か月以内のものを提出
⑭本人の後見登記されていないことの証明書 法務局に請求。発行日から3か月以内のものを提出
⑮本人の障害者手帳・療育手帳等 所持している場合のみコピーを提出
⑯後見人候補者の住民票 発行日から3か月以内のものを提出
⑰源泉徴収票又は確定申告書 直近のもの。所持している場合のみコピーを提出
⑱年金証書又は年金改定通知書
⑲施設利用料、家賃が分かるもの おおむね過去3か月分。
⑳国民健康保険料・介護保険料納付書 直近のもの。
㉑固定資産税納付書
㉒医療費の領収書 おおむね過去3か月分。
㉓預貯金通帳又は証書 通帳全てについて、過去1年分のコピーを提出
㉔株式、投資信託などの金融資産に関する資料として、有価証券取引残高報告書 直近のもの。手元にない場合は証券会社に請求し、発行を受けてコピーを提出
㉕不動産に関する資料として、不動産登記事項証明書
㉖不動産に関する資料として、固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書
㉗保険契約に関する資料として、保険証書 コピーを提出
㉘債権・負債に関する資料として、金銭消費貸借契約書及び償還表 コピーを提出
㉙被相続人の遺産目録 申立ての動機が遺産分割協議(相続放棄手続)の場合に提出
㉚遺産目録に記載した財産の資料 同上(可能な範囲で可)
㉛本人が受領予定の生命保険金の保険証書 同上(可能な範囲で可)
ポイント
※本人の住所地の家庭裁判所に申立をします。
※申立人となる人は法律で決められています。
※申立は裁判所に提出すると取下げができませんので、慎重に行って下さい。
※家庭裁判所が裁量で後見人を選任します。必ずしも候補者がなるとは限りません。候補者でない人が後見人に選任されたからといって、申立を取りやめることはできません。最近は、親族の候補者が選任される割合は低くなってきています。
※医師の診断書は、通常通っている病院の先生に書いてもらえば大丈夫です。わざわざ認知症の専門医・精神科の先生でなければならないわけではありません。
※申立から後見人等の選任が決まるまで4か月程度かかります。
・申立書・添付書類・申立の印紙・郵券・官報公告費用を用意し、管轄の家庭裁判所に申立書一式を提出します。
・家庭裁判所に申立が受理されると、家庭裁判所は提出された書類の照会、家庭裁判所調査官による調査・審理をします。
・家庭裁判所にて、申立人、本人、候補者などと家庭裁判所の調査官が面談をする場合があります。
・本人が病院に入院している場合や施設に入所している場合は、当該病院や施設で家庭裁判所の調査官と面談することもあります。
・家庭裁判所は、必要があると認めるときは、本人について鑑定を求めることがあります。
・後見開始の申立の場合は、あまり行われませんが、保佐開始の申立、補助開始の申立の場合は行われることが多いです。
・鑑定が行われる場合は、5万円~10万円程度の追加費用がかかります。
・鑑定が行われる場合は、期間が2週間から1か月程度多めにかかります。
・全ての調査が行われ、認められると、後見開始の審判がされます。
・家庭裁判所から後見開始の審判書が送付されてきます。
※この審判書では、後見人はまだ業務ができません。次の審判の確定が必要です。
・家庭裁判所による成年後見人等選任の審判がされ、2週間が経過すると審判が確定します。
・家庭裁判所に確定証明書を請求します。
・成年後見等選任の審判が確定すると、家庭裁判所は東京法務局に、後見の登記を嘱託します。
・後見の登記が完了し、後見人が本人の後見登記事項証明書を取得できるようになるのに1週間から2週間程度かかります。
・この本人の後見登記事項証明書は、各都道府県の法務局の本局か東京法務局のみ取得可能です。市川法務局では取得できません。
・郵送で後見登記事項証明書を取得したい場合は、東京法務局でのみの取扱になっていますのでご注意下さい。
・選任された後見人は、選任後2か月以内に、本人の財産状況を全て調査し、本人の財産目録、収支状況、本人の状況などを提出しなければなりません
・お客さまとの対話を重視することがモットーです。
・お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
・面談時に、お持ちの資料をもとに費用の概算をお伝えします。
・ご相談内容・業務内容にご納得いただいてからの、ご依頼となります。
・正式にご依頼をいただいてから、業務に着手いたします。
・ご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けください。
成年後見申立書作成(後見・保佐・補助) | 165,000円~ |
---|
終活サポート | 330,000円~ |
---|
遺言書文案作成 | 88,000円~ |
---|
任意後見契約書文案作成 | 110,000円~ |
---|
死後事務委任契約書文案作成 | 110,000円~ |
---|
見守り契約書文案作成 | 55,000円~ |
---|
民事信託契約書文案作成 | 330,000円~ |
---|
※上記の他に、印紙代・郵送代・公証人手数料などの実費かかります。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
司法書士の宮崎亨(みやざきとおる)です。
相続・遺言・終活に力を入れています。
お気軽にご相談下さい。
事務所名 | みやざき司法書士事務所 |
---|---|
代表者 | 司法書士 宮崎亨(みやざきとおる) |
住所 | 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 |
電話番号&FAX | 047-370-7309 |
資格
| 司法書士(千葉県司法書士会所属 登録番号 第1542号) 簡易裁判所訴訟代理(法務大臣認定司法書士 認定日平成19年9月 認定番号第601488号) |