市川市,船橋市で不動産登記のことなら当事務所へお任せ下さい。全国どこの不動産の登記手続でも対応可能です。
みやざき司法書士事務所
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号
東西線の原木中山駅より徒歩5分
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
市川市、船橋市で不動産登記のことなら当事務所へお任せ下さい。全国どこの不動産の登記手続でも対応可能です。
(1)不動産登記とは
不動産登記とは、不動産(土地・建物)に関する権利関係について、法務局という国の機関に備えている登記簿に登記官が記録することをいいます。
子供が生まれると出生届を出すのと同様に、新しい建物を建てた場合に登記をします。結婚すると婚姻届、転居すると転居届を出して戸籍などに変更の記録を残していくのと同じように、不動産の権利関係について、変動があった場合に、不動産登記を行います。
例えば、ある人が所有している土地・建物を買った場合、または融資を受けてその担保として土地・建物に抵当権を設定する場合、本当にその土地・建物がその人のものなのか、他の人の権利関係に関わりはないか確認する必要があります。相手に確認するだけでなく、国の機関を通じて確認ができれば、安心して取引ができます。そこで、不動産をめぐる権利関係を国が備えている登記簿に記録し、誰もがその内容を確認できるようにできる制度が設けられています。この制度が不動産の登記制度です。
(2)登記できる権利について
不動産に関して登記できる権利としては、不動産の所有権、抵当権、地上権、賃借権などがあります。所有権とは、物を直接、排他的に使用・収益・処分できる権利です。抵当権とは、融資したお金を確実に回収できるように不動産に担保を付けるための権利をいいます。地上権、賃借権は建物を所有するために土地を大家さんから借りて場合の使用できる権利をいいます。
(3)法務局(法務局)について
登記簿は法務局に備えられています。登記所と一般にいわれますが、国の機関としての名前は、法務局といいます。千葉県の場合、千葉地方法務局といい、さらに各地に千葉地方法務局○○支局、○○出張所などと呼ばれています。業務取扱時間は、平日の午前8:30から5:15までです。土日、祝祭日は休みです。
(4)登記事項証明書の取得方法について
登記の内容を確認する場合、法務局に行き、登記事項証明書または登記事項要約書の交付を受けます。法務局に置いてある専用の申請用紙に不動産の所在・地番などを記載し、申請人の住所、氏名を記載し規定の手数料の収入印紙を貼り(収入印紙は法務局内で購入できます)受付に申請します。窓口の混雑状況にもよりますが、15分から30分程度で交付されます。その場で、申請した内容と交付された登記事項証明書または登記事項要約書の内容に間違いがないか確認しましょう。
(5)登記事項証明書と登記事項要約書の違い
登記記録とは、表示に関する登記、権利に関する登記について、一筆の土地(土地の数え方は、一筆(ひとふで)二筆(ふたふで)と数えます)、1つの建物ごとに磁気ディスク上にその内容が記録されるものをいいます。この登記記録には、その不動産に関する状況や権利関係が過去から現在に至るまで記録されています。登記記録は、磁気ディスクに記録されているので、登記記録を直接目で見ることはできません。そのため、登記事項要約書を交付してもらうことでその内容を確認することになります。登記事項要約書とは、とうききろくに記載されている事項の概要を記載した書面です。交付手数料は、1通、500円です。もっとも、この登記事項要約書は、登記記録に記載されている概要を確認するにとどまるので、登記官の認証がありません。登記官の認証がないので、ご自身で確認するには十分ですが、公的な証明書として使用することはできません。証明書が必要であれば登記事項証明書を取得する必要があります。これは、登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面になります。交付手数料は、1通600円です。
□原本還付の処理とは、登記申請の際に、原本とそのコピーをとり、コピーの方を申請書にホチキス留めして、原本は一緒に提出するのですが、登記完了時に原本を返してもらうことをいいます。原本はコピーと同じものか確認するために、必ず申請書と一緒に提出する必要があります。登記官が申請書にホチキス留めされたコピーと原本が同じ内容のものかを確認したら、コピーを法務局で保管し、原本は返してくれます。これを、「原本還付」といいます。
□原本還付は、登記申請書以外のものについてできます。
□その手順は、
①原本のコピーを取ります。印鑑があるものは印鑑が薄い場合は、濃いめのコピー濃度にしましょう。印影が薄いと、登記官から、『これではダメですので差替えて下さい』と連絡がきてきてしまいます。
②コピーを登記申請書にホチキス留めして、原本はクリアファイルに入れ申請書と一緒に提出します。
③コピーの一番下に、「原本に相違ありません。氏名、印」と記載し、登記申請書に押印したのと同じ印鑑で押印します。記載に不備や押印のし忘れがあると、補正になってしうので、ご注意下さい。
以上が、原本還付の処理方法です。
・お客さまとの対話を重視することがモットーです。
・お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
・面談時に、お持ちの資料をもとに費用の概算をお伝えします。
・ご相談内容にご納得いただいてからの、ご依頼となります。
・ご不明な点がありましたら、お気軽にお申し付けください。
相続登記 | 88,000円~ |
---|
贈与登記 | 88,000円~ |
---|
財産分与登記 | 88,000円~ |
---|
住所変更登記 | 22,000円~ |
---|
抵当権抹消登記 | 22,000円~ |
---|
法定相続情報一覧図作成・申出 | 33,000円~ |
---|
※上記の他に、登録免許税・郵送代などの実費かかります。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
司法書士の宮崎亨(みやざきとおる)です。
相続・遺言・終活に力を入れています。
お気軽にご相談下さい。
事務所名 | みやざき司法書士事務所 |
---|---|
代表者 | 司法書士 宮崎亨(みやざきとおる) |
住所 | 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 |
電話番号&FAX | 047-370-7309 |
資格
| 司法書士(千葉県司法書士会所属 登録番号 第1542号) 簡易裁判所訴訟代理(法務大臣認定司法書士 認定日平成19年9月 認定番号第601488号) |