こちらでは、『相続放棄の申述の必要書類』についてご案内いたします。
ポイント:被相続人と申述人(相続放棄をする人)との関係によって下記のように異なります。
1.申述人が被相続人の配偶者の場合
①相続放棄申述書(下記記載例を参照下さい)
②被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍附票
③申述人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤上申書(戸籍等を後日返却してもらうため)→上申書の例はこちら
⑥戸籍などのコピー(コピーを裁判所に保管してもらい原本を後日返却してもらうため、戸籍などの全部のページのコピーを添付します。)
2.申述人が被相続人の子の場合
①相続放棄申述書(下記記載例を参照下さい)
②被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍附票
③申述人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤上申書(戸籍等を後日返却してもらうため)→上申書の例はこちら
⑥戸籍などのコピー(コピーを裁判所に保管してもらい原本を後日返却してもらうため、戸籍などの全部のページのコピーを添付します。)
3.申述人が被相続人の孫の場合
①相続放棄申述書(下記記載例を参照下さい)
②被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍附票
③申述人の戸籍謄本
④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥上申書(戸籍等を後日返却してもらうため)→上申書の例はこちら
⑦戸籍などのコピー(コピーを裁判所に保管してもらい原本を後日返却してもらうため、戸籍などの全部のページのコピーを添付します。)
4.申述人が被相続人の父母または祖父母の場合
相続放棄申述書(下記記載例を参照下さい)
②被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍附票
③申述人の戸籍謄本
④被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑦上申書(戸籍等を後日返却してもらうため)→上申書の例はこちら
⑧戸籍などのコピー(コピーを裁判所に保管してもらい原本を後日返却してもらうため、戸籍などの全部のページのコピーを添付します。)
5.申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合
①相続放棄申述書(下記記載例を参照下さい)
②被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍附票
③申述人の戸籍謄本
④被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑦上申書(戸籍等を後日返却してもらうため)→上申書の例はこちら
⑧戸籍などのコピー(コピーを裁判所に保管してもらい原本を後日返却してもらうため、戸籍などの全部のページのコピーを添付します。)
6.申述人が被相続人のおいめいの場合
①相続放棄申述書(下記記載例を参照下さい)
②被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍附票
③申述人の戸籍謄本
④被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑤被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑥被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑦申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑧上申書(戸籍等を後日返却してもらうため)→上申書の例はこちら
⑨戸籍などのコピー(コピーを裁判所に保管してもらい原本を後日返却してもらうため、戸籍などの全部のページのコピーを添付します。)
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