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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員である司法書士による『相続放棄サポート』についてご案内いたします。
「相続放棄」とは、被相続人の遺産について、プラスの遺産よりも借金などのマイナスの遺産の方が多い場合、プラスの遺産もマイナスの遺産も含め一切の地位を相続しないという手続きのことを言います。
単に相続人間で、「私は遺産をいらないわ」という意味でも「放棄した」という言葉が使われますが、ここでの「相続放棄」というのは「相続人としての地位を放棄する」ことをいいます。家庭裁判所に対して申述をして認められると、相続人でないことになります。
申述する家庭裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所になります。被相続人の最後の住所が市川市・船橋市の方の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります(ニッケコルトン市川の向かいです)。
相続放棄をする前に、相続放棄についての理解ができているかのチェックリストです。
相続放棄は一度しかできませんのでしっかり確認してから行いましょう。
□被相続人の残っていた現金を相続人で分けましたか?
□被相続人の残っていた現金から、葬儀代を支払いましたか?
□被相続人の残っていた現金から、病院に支払をしましたか?
□被相続人の預金をおろして、使いましたか?
□被相続人の預金をおろして、葬儀代を支払いましたか?
□被相続人の預金をおろして、被相続人の借金を支払いましたか?
□被相続人の預金をおろして、病院に入院費などを支払いましたか?
□被相続人の預金をおろして、入居していた施設に費用を支払いましたか?
□被相続人の預金をおろして、電気・ガス・水道などを支払いましたか?
□被相続人の車を、車屋さんに引き取って処分してもらいましたか?
□被相続人の不動産を売却しましたか?
□被相続人の生活用品、日常家具などを処分しましたか?
□被相続人の遺品を形見分けしてしまいましたか?
□被相続人の株を相続したとして、株主総会で議決権を行使しましたか?
□被相続人の相続財産について遺産分割協議をしましたか?
□被相続人の相続財産の全部または一部を売却、贈与、廃棄しましたか?
(裁判所のHPより)
千葉家庭裁判所市川出張所 | |
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住所 | 〒272-8511 千葉県市川市鬼高2-20-20 |
電話番号 | 047-318-2500 |
ここではよくあるご質問をご紹介します。
弟さんは、あくまで財産について「分配はいらない」と言ったに過ぎません。ここでの「相続放棄」とは、相続人である「地位」そのものを失うものをいいます。
したがって、弟さんに遺産分割協議書に、署名・捺印をしてもらう必要があります。
父の相続に際して、弟が「おれは相続放棄したから」と言った場合、預貯金の手続きなどはどうすれば良いですか?
上記の例と異なり、弟さんは家庭裁判所に対し「相続放棄」をしたようですね。
これが認められたら、相続放棄申述受理証明書というものを交付してもらえるので、この書類を金融機関の窓口に提出します。
なお、弟さんとあなたの他にも相続人がいた場合は、弟さんを除いた相続人で、遺産分割協議書を作成して金融機関の窓口に提出します。
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