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公正証書遺言の有無の検索について
被相続人が死亡した場合、生前、公正証書で遺言書を残していたとしても、公証役場には通知されませんので、相続人へ公証役場から通知やお知らせが来ることはありません。
そこで、公証役場で遺言書を作成していないか調べる方法はないか?とよく質問されます。
平成元年1月以降に作成された公正証書遺言について、公証役場で、「遺言登録システム」による検索・照会を行うことができます。相続人同士で意見が分かれているような場合や、疎遠な相続人がいるような場合は、後から、公正証書遺言があることがわかった場合、トラブルの原因となりますので、念のためお調べになることをおすすめします。
相続人その他の利害関係人(受遺者、遺言執行者等)及びそれらの代理人。
なお、遺言者の存命中は、遺言書作成者本人以外からの検索申請はできません。
公証役場所定の申請用紙を使用します。
<当市川・船橋相続遺言相談センターの相談員からのポイント>
※全国一律のシステムですので、全国どこの公証役場に申請をしても検索可能です。
※郵送による申請はできません。
①遺言者の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
②申請者と遺言者との関係を示す資料。
相続人の場合は、戸籍謄本。
受遺者の場合は、遺言書の写し。
遺言執行者の場合は、遺言書の写し又は家庭裁判所の選任決定書正本。
③本人確認書類、写真付きの公的証明書(免許証、パスポート)又は印鑑証明書(※保健証は不可)
④印鑑(認め印で可)※本人確認書類で印鑑証明書を提示する場合は、実印が必要。
⑤代理人による申請の場合、委任者の実印を押印した委任状と委任者の印鑑証明書及び代理人の本人確認書類
市川市の公証役場
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電話:047(321)0665
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船橋市の公証役場
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