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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
□被相続人が生命保険の被保険者であった場合、その死亡保険金を受け取るためには、「死亡保険金請求書」を保険会社に提出しなければなりません。
□死亡保険金請求書は、①保険証券番号、②被保険者氏名、③死因、④死亡年月日などを保険会社に連絡すると、保険会社から送られてきます。
□請求書に必要事項を記入し、指定された書類を添付して、(3年で時効にかかります)に契約先の各生命保険会社に提出します。
□必要書類
①保険証券
②保険料領収書(最終分)
③死亡診断書
④被保険者の戸籍謄本
⑤保険金受取人各々の戸籍謄本
⑥保険金受取人各々の印鑑証明書
⑦契約印など
□受取人や保険会社によって必要書類も異なってきますので、請求の際には各契約保険会社にお問い合わせください。
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