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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、当『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による相続手続の必要書類のチェックシートについてご紹介いたします。
相続手続きには、聞き慣れない書類がたくさん必要になります。
ポイント1:大きく次のように3つに分けるとわかりやすくなります。
①被相続人についての書類(除籍謄本・原戸籍など)
②相続人についての書類(戸籍謄本・住民票)
③遺産(財産)についての書類(通帳・登記簿謄本など)
ポイント2:相続手続の必要書類は、被相続人の公正証書遺言の有無で大きく変わってきます。下記4項目に1つでも該当すれば、必要書類チェックシート①になり、下記の4項目の全てに該当しないならば、チェックシート②になります。
□公正証書遺言がない場合
□自筆証書遺言がある場合
□公正証書遺言があっても、公正証書遺言に記載されていない財産がある場合
□公正証書遺言があっても、公正証書遺言の記載内容に不備がある場合
相続手続の必要書類チェックシート①
1.被相続人に関する書類
□出生から死亡までの除籍・原戸籍謄本など
□出生から、婚姻までの除籍謄本・原戸籍
□結婚してからの除籍謄本・原戸籍
□死亡の記載のある除籍謄本、もしくは戸籍謄本
□本籍地・死亡の記載のある住民票(除住民票)
□不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の住所と死亡の記載のある住民票(除住民票)とが一致しない場合は、つながりを付けるための戸籍の附票
□上記でもつながりがつかない場合は、戸籍の附票の除票もしくは改製前の戸籍の附票
2.相続人に関する書類
(1)相続人が配偶者と子の場合
□相続人全員の戸籍謄本(発行年月日が被相続人の死亡時以降のもの)
□相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)もしくは戸籍の附票でも可。
□相続人全員の印鑑証明書(通常6ヶ月以内のもの、金融機関により異なります。)
□相続放棄をした相続人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
<市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※被相続人と配偶者が同じ戸籍謄本に記載されている場合は1通で可です。
※相続人同士が同じ戸籍謄本、同じ住民票に記載されている場合は1通で可です。
※認知した子がいないか確認しましょう。
※死亡した子に代襲、再代襲がある場合は、死亡した子の出生から死亡までの戸籍、再代襲があれば再代襲人の戸籍。死亡した子や代襲相続人が認知していないかも確認しましょう。
(2)相続人が配偶者と被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)の場合
□死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までの戸籍等
□生存している親の戸籍謄本、死亡している親の場合は死亡の記載のある戸籍等
□親が死亡している場合は、生存している祖父母の戸籍謄本。祖父母の一部が死亡している場合は死亡の記載のある戸籍等
<市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※認知した子がいないか確認しましょう。
※被相続人と配偶者が同じ戸籍謄本に記載されている場合は1通で可です。
※相続人同士が同じ戸籍謄本、同じ住民票に記載されている場合は1通で可です。
※被相続人や親を含む直系尊属が普通養子縁組をしている場合は、実親・養親両方の確認をしましょう。
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
□死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までの戸籍等
□親の出生から死亡までの戸籍等
□親、祖父、祖母等直系尊属が全て死亡していることがわかる戸籍謄本等
□兄弟姉妹の戸籍謄本
□兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その者の出生から死亡までの戸籍等及びその子の戸籍謄本
<市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※半血の兄弟がいないか確認しましょう。
※被相続人や親を含む直系尊属が普通養子縁組をしている場合は、実親・養親両方の確認をしましょう。
※被相続人と配偶者が同じ戸籍謄本に記載されている場合は1通で可です。
※相続人同士が同じ戸籍謄本、同じ住民票に記載されている場合は1通で可です。
※直系尊属が全て死亡していることがわかる戸籍謄本等とは、両親や祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本等です。かなり遡らなければ判明しないことが多いです。もし、戸籍や除籍が存在しない場合は、市区町村長から、戸籍や除籍が存在しない旨の証明書を取得しますので、戸籍等の請求書にはその旨を記載しておく必要があります。
3.遺産(財産)についての書類など
□預金通帳・貯金通帳・キャッシュカード
□株式・国債・投資信託に関する資料
□不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
□不動産の権利証
□不動産の購入時の売買契約書・領収証など資料一式
□不動産の納税通知書もしくは不動産の固定資産評価証明書
□不動産の名寄帳
□その他
相続手続の必要書類チェックシート②
1.被相続人に関する書類
□公正証書遺言
□死亡の記載のある除籍謄本、もしくは戸籍謄本
□本籍地・死亡の記載のある住民票(除住民票)
□不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の住所と死亡の記載のある住民票(除住民票)とが一致しない場合は、つながりを付けるための戸籍の附票
□上記でもつながりがつかない場合は、戸籍の附票の除票もしくは改製前の戸籍の附票
2.相続人に関する書類
□相続する者の戸籍謄本(発行年月日が被相続人の死亡時以降のもの)
□相続する者の住民票(本籍地の記載のあるもの)もしくは戸籍の附票でも可。
<市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※被相続人と配偶者が同じ戸籍謄本に記載されている場合は1通で可。
※相続人同士が同じ戸籍謄本、同じ住民票に記載されている場合は1通で可。
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