市川市、船橋市で相続・遺言・終活なら市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターへお任せ下さい。
市川市内、船橋市内、初回相談料無料・出張費無料・訪問無料相談実施中です!
市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、私ども市川・船橋相続・遺言相談センターに寄せられた『遺言書検認』に関するお客様の質問・相談事例をご紹介いたします。
Q1.遺言書の検認の期日に相続人のうち高齢で出廷できないのですが大丈夫ですか?
A1.欠席しても手続きはできます。原則、遺言書の検認の期日に全ての相続人は出廷し、遺言書の開封に立ち会わなければなりません。しかし、出廷が困難な場合は欠席しても手続きは進められます。後日、検認手続きが完了した旨の通知が家庭裁判所から送付されます。
Q2.遺言書の検認の期日には何を持って行けばよいですか?
A2.遺言書、印鑑、その他家庭裁判所から指示されたものです。特に遺言書は忘れないようにして下さい。
Q3.遺言書の検認が終わった後は、どうすればよいのですか?
A3.遺言書の検認証明書の申請をして下さい。相続手続きをするために、検認済証明書の申請を家庭裁判所で行って下さい。
Q4.遺言書の検認証明書はいくらかかりますか?
A4.遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。
Q5.遺言書の検認証明書の申請に何が必要になりますか?
A5.申立人の印鑑が必要です。
Q6.遺言書の検認の期日の際に注意すべきポイントはありますか?
A6.戸籍謄本などの原本の返却をしてもらいましょう(この返却のために申立時に上申書を添付します。)
Q7.発見した遺言書を開封してしまいました。無効になってしまいますか?
A7.ただちに無効とはなりませんが、発見した遺言書を家庭裁判所にて検認手続きをしないで開封してしまっても、遺言書はただちに無効にはなりません。しかし、後日、開封したことで他の相続人から、内容も改ざんしたり書き加えたりしたのではないかと疑いをかけられ紛争になるおそれがあります。また、開封したことで後日、裁判所から、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
Q8.封のしていない封筒に入っていた遺言書も検認しなければなりませんか?
A8.検認をしなければなりません。
Q9.遺言書が封筒に入っていませんでしたが、検認しなければなりませんか?
A9.封筒に入っているかいないかを問わず、遺言書は検認手続きをしなければ、相続手続きで使用することはできません。
Q10.遺言書検認はどこの裁判所にすればよいですか?
A10.被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対してします。被相続人の除住民票を取得して確認します。
お気軽にお問合せください。
受付時間:9:00〜18:00
事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします。
(事前にお電話頂ければ土日祝も対応いたします)
市川市・船橋市にお住まいの方へ
相続・遺言・終活に関する
無料訪問相談の24時間予約可能のフォームはこちら
相談料無料・出張費無料・無料訪問相談実施中です!
〒272-0014
千葉県市川市田尻四丁目3番2号
原木中山駅から徒歩5分
相続・遺言・終活に関する無料訪問相談のご予約は下記から
内容:相続手続・相続放棄・遺言書検認・遺言書作成・終活。
目安:お一人様20分程度。
対象:市川市・船橋市の方。
市川市・船橋市の方へ
相続・遺言・終活に関する電話相談をいたします。
お気軽にお電話ください。
相続・遺言・終活に強い司法書士がご対応いたします。予約不要です!