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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続遺言相談センター』の相談員による『遺言書検認申立』の必要書類についてご案内いたします。
ポイント:遺言者の相続人が誰かによって下記のように必要な書類が異なります。
3.相続人が不存在の場合、相続人が遺言者の配偶者のみの場合、相続人が遺言者の配偶者との兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合
2.相続人が遺言者の配偶者と父母・祖父母の場合
①遺言書
②遺言書検認の申立書(下記記載例を参照下さい)
③遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
④相続人全員の戸籍謄本
⑤遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合はその子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
⑥遺言者の直系尊属で死亡している方がいらっしゃる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
⑦上申書(戸籍等を後日返却してもらうため)
⑧戸籍などのコピー(コピーを裁判所に保管してもらい原本を後日返却してもらうため、戸籍等の全部のページのコピーを添付します。)
3.相続人が不存在の場合、相続人が遺言者の配偶者のみの場合、相続人が遺言者の配偶者との兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合
①遺言書
②遺言書検認の申立書(下記記載例を参照下さい)
③遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
④相続人全員の戸籍謄本
⑤遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合はその子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
⑥遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
⑦遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
⑧遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合は、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
⑨代襲者としてのおいめいに死亡している方がいる場合は、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍・除籍・改製原戸籍・謄本
⑩上申書(戸籍等を後日返却してもらうため)
⑪戸籍などのコピー(コピーを裁判所に保管してもらい原本を後日返却してもらうため、戸籍等の全部のページのコピーを添付します。)
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