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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
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Q1.「相続開始の時」とはいつですか?
A1.一般的には、「心臓の停止の時」が相続の開始時期となり、戸籍に記載されます。この戸籍の記載を元に相続手続きを行います。
Q2.「相続人」は誰ですか?
A2.配偶者は常に相続人となります。第1順位の相続人が「子」,第2順位が「直系尊属」,第3順位が「兄弟姉妹」です。別の説明の仕方でいうと、まず子、子がいなければ父母など直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。ここで、「子」には、養子も含まれます。認知した子も含まれます。「父母」には、養父母も含まれます。義理の父母は含まれません。
Q3.「養子」になった子は、実の父母の相続人とはなりませんか?
A3.養子になった子は、実の父母と養父母双方の相続人となります。
Q4.「胎児」は相続人になりますか?
A4.胎児は相続人となります。もっとも死産の場合は相続人となりません。
Q5.離婚した「先妻の子」も夫の相続人となりますか?
A5.なります。なお、離婚した先妻は相続人となりません。
Q6.先妻の子と後妻の子の「相続分」はどうなりますか?
A6.子供同士の相続分は同じです。先妻の子、後妻の子で区別はありません。
Q7.実子と養子の「相続分」はどうなりますか?
A7.同じです。
Q8.「認知」した愛人の子がいると夫の死後、戸籍を取得したら判明しました。相続人となりますか?
A8.婚姻外で生まれた子(非嫡出子)も相続人となります。相続分は従前は、嫡出子・非嫡出子で相続分の割合は異なっていましたが、平成25年の改正により現在は同じになりました。
Q9.「半血の兄弟姉妹」の相続分はどうすればよいですか?
A9.半血の兄弟姉妹の相続分が、父母の双方を同じくする兄弟の相続分の2分の1とする条文は、未だ改正されていませんので、従前通り2分の1との扱いです。
Q10.婚姻していない男が「認知」をしないままで亡くなってしまいました。子供は相続できないのですか?
A10.認知させる男性が死亡している場合、検察官を相手に認知の訴えを提起することが死亡後3年以内ならできます。
Q11.交通事故に遭った夫婦が2人とも即死であっただろう場合は相続はどうなりますか?
A11.死亡した数人の内の1人が他の者の死亡後も生きていたかどうか明らかではないときは、この人達は同時に死亡したと推定され、互いに相続しません。子供がいない場合は、それぞれの両親がそれぞれの子供の相続人となります。
Q12.交通事故に遭った2人が、夫が即死で、妻は病院に運ばれ数時間後に死亡したが、死亡した日付は同じ場合は相続はどうなりますか?
A12.この場合は夫婦の間の死亡の前後が明らかなので、夫の相続を妻が相続します。子供がいない場合は、夫の相続については亡妻が3分の2、夫の両親が3分の1を相続し、この亡妻の3分の2は亡妻の両親が相続します。妻の相続人は、妻の両親のみです。
Q13.「特別養子縁組」をした場合、実父母の相続人となりますか?
A13.なりません。ただし、夫婦の一方が他方の一方の嫡出子を特別養子にした場合は、特別養子と実親との親族関係は終了しないので相続人となります。
Q14.「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の違いは何ですか?
A14.
Q15.アメリカ人の夫と国際結婚をして私もアメリカ国籍になった場合、私の親の相続人となりますか?
A15.アメリカ国籍を取得しても子であることに変わりはないので相続人となります。
Q16.「事実婚の妻」は相続人となりますか?
A16.婚姻届をしていない事実上の妻は相続人とはなりません。この場合、他に相続人がいる場合は、遺言書を残しておけなければ遺産は受け取れません。
Q17.「妻が子連れで再婚した場合の子と死亡した夫」は相続人となりますか?
A17.連れ子は妻の夫と養子縁組をしない限り、法律上の子ではないので、相続人となりません。この場合も遺言書を残しておかなければ遺産は受け取れません。
Q18.被相続人の子の内、被相続人の死亡の前に既に死亡している場合はどうなりますか?
A18.被相続人の死亡の前に死亡している子に子(孫)がいる場合は、その子が相続人となります(代襲相続)。ここで、死亡している子の配偶者は相続人となりません。
Q19.「代襲相続」が認められる場合と認められない場合の違いはは何ですか?
A19.代襲相続が認められる場合は、被相続人の子、孫など直系卑属、兄弟姉妹の子、廃除された者の直系卑属、欠格事由該当者の直系卑属です。配偶者・直系尊属・相続放棄をした場合には、代襲相続は認められません。
Q20.「再代襲」とはなんですか?
A20.被相続人の子が死亡している場合、被相続人の孫が代襲相続をしますが、その孫が死亡している場合はその子(被相続人のひ孫)が代襲相続します。これを再代襲といいます。なお、兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹の子(被相続人のおい・めい)が代襲相続できるのみで、その子は再代襲は認められていません。
Q21.「代襲相続」の相続分はどうなりますか?
A21.代襲相続の相続分は、相続人であった者が生きていたら受けたであろう相続分となります。
Q22.「相続欠格事由」とは何ですか?
A22.被相続人に対し不行跡などあることにより法律上当然に相続人としての権利を失うものをいいます。民法891条に5つ決められています。「①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」です。
Q23.「相続欠格事由」に該当する相続人がいる場合、相続手続きはどうすればよいですか?
A23.その事実が公になっている場合は、何からの手続きを経なくても相続権を失うとされていますが、公になっていない場合は、他の相続人が相続欠格による相続権不存在確認の訴えを提起します。
Q24.「相続人の廃除」とは何ですか?
A24.遺留分を有する推定相続人の遺留分を奪う手続きです。もともと遺留分がない兄弟姉妹は廃除できません。要件は、①被相続人に対し虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、②その他のいちじるしい非行があったときです。遺留分を失わせる手続きなので要件は厳しいです。なお、相続放棄と異なり代襲相続は発生します。
Q25.「相続人の廃除」の手続きはどのようにすればよいですか?
A25.生前に家庭裁判所に審判の申し立てをするか、遺言で廃除の意思表示をし、遺言執行者が相続人の廃除の申立をします。
Q26.「相続人の廃除」は、他の相続人からもできますか?
A26.できません。生前は、被相続人本人のみ、死亡後は遺言による遺言執行者です。
Q27.「相続人の廃除」を一度したのですが、気が変わったので取り消すことはできますか?
A27.生前であれば、家庭裁判所に取り消しの申立をします。また、遺言書でも取り消すことができます。取り消しの場合は家庭裁判所が妥当か判断をするまでもなく、直ちに取り消されます。
Q28.「特別受益」とは何ですか?
A28.共同相続人のうち、被相続人から生前に、婚姻、学業、生計の資本などとして贈与を受けていた財産をいい、特別受益は相続財産ととみなして遺産分割協議の際に考慮することができます。生前贈与や、遺贈は相続分の前渡しと考えられるからです。ただし、遺言で「○○に対する贈与は遺産分割にあたり考慮しないこと」とあった場合は遺産分割協議の際に考慮しないこととなります。
Q29.「寄与分」とは何ですか?
A29.被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与した者がある場合、本来の相続分とは別に寄与した分を相続財産から取り除き寄与した者に与えることをいいます。ここでは「特別の寄与」というのが問題で、妻として貢献したとか、子供として親の面倒を看た等は扶養義務の範囲と判断され認めあれない場合がほとんどです。
Q30.私は父が死亡する前から祖父の面倒も看てきましたが、祖父より先に父が死亡し、父死亡後は祖父の面倒を看てきました。この場合、祖父の相続について代襲相続人にも「寄与分」は認められますか?
A30.お父様の死亡後の寄与の部分は認められます。ここで、代襲相続人となる前の寄与も認められるかについては争いがあるものの、寄与分の制度趣旨である共同相続人間の実質的衡平を図るとの観点からは認められることとなります。具体的には、寄与の時期、期間、方法、程度、相続財産の額など一切の事情を考慮して寄与分を決めることになります。
Q31.父が倒れてから会社を辞め、療養看護をずっとしてきた長女と、何もしてこなかった次女の相続分は同じですか?長女に「寄与分」は認められますか?
A31.相続人の療養看護によって被相続人の財産の維持・増加が生じた場合は、相続人に「寄与分」が認められる場合があります。しかし、この寄与分が認められるには、「特別の寄与」でなければならず、通常の療養看護はここに含まれません。本件の場合では、ヘルパーさんが常時必要な状態であるにもかかわらず、長女の療養看護により、雇わずに済みヘルパーさんへの支払いを免れたと言える場合であれば認められる可能性はあります。
Q32.「寄与分の額」はどのようにすればよいですか?
A32.寄与分の額は共同相続人全員の協議で決めます。共同相続人間で決まらければ、家庭裁判所に申立をして寄与分の額を決めてもらいます。家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額などの諸事情を考慮して寄与分の額を決めることとなります。
Q33.長男の嫁が療養看護につとめてきた場合、「寄与分」はありますか?
A33.寄与分は相続人に認められるものであるところ、長男の嫁は相続人ではありません。よって、寄与分は認められません。このような場合は、長男の嫁に対し、遺贈する旨の遺言書が必要となります。
Q34.「相続放棄」とは何ですか?
A34.借金や保証債務などのマイナスの財産が、自宅、預貯金などのプラスの財産より多い場合、各相続人は被相続人のプラスの財産・マイナスの財産全てを含む一切の財産を相続しないという手続きをいいます。
Q35.私の夫は、生前子供に「財産は全て妻に相続させたいので、子供は相続放棄をする」との契約を結んでいました。この契約は有効ですか?
A35.生前に亡父が子供と相続放棄の契約をしても無効です。ですので、妻と子供で遺産分割協議書を刷る必要があります。夫としては、妻に全財産を相続させるとの遺言書を作成しておくべきでした。
Q36.「限定承認」とは何ですか?
A36.相続人が相続は承認するが、債務の返済は相続によって得た財産の範囲ないで義務を負うという手続きをいいます。相続人が複数いる場合は全員で家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。債務を弁済して余った分を相続人で分配します。
Q37.「使用貸借」の賃借人の地位は相続の対象となりますか?
A37.借主の死亡により効力を失うので、相続の対象となりません。
Q38.「組合」の組合員である地位は相続の対象となりますか?
A38.脱退したことになるのでなりません。
Q39.「委任」の当事者の地位は、相続の対象となりますか?
A39.当事者の死亡は委任の終了原因とされていますので相続の対象となりません。
Q40.「生活保護受給権」は、相続の対象となりますか?
A40.生活保護受給権は一身専属権として相続の対象とはなりません。
Q41.「ゴルフ会員権」は、相続の対象となりますか?
A41.なります。
Q42.「死亡生命保険金」は、相続財産となりますか?
A42.死亡生命保険金の保険証券に記載された受取人が、相続人方の氏名が記載されていればその者の固有財産となり、相続財産とはなりません。これに対し、受取人が被相続人となっている場合は、相続財産となります。
Q43.「死亡保険金」が特別受益になるような場合はありますか?
A43.基本的に死亡保険金は受取人固有の権利として取得し相続財産に含まれないので特別受益にはなりません。しかし、死亡保険金は保険契約に基づき、被相続人が生前、保険料を支払ったことにより取得するので、被相続人に生命保険金以外に財産がなく、その額が高額で、他の共同相続人との間に生じた不公平が著しい場合は、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる場合があります。持ち戻しの免除の意思表示を遺言書ですることは可能です。
Q44.「死亡退職金」は、相続財産となりますか?
A44.死亡退職金の支給を定めた会社の規定が、支給を受ける者(受給権者)の範囲・順位について定めている場合、その定めに従います。
Q45. 「未支給年金」は、相続財産となりますか?
A45.未支給年金は、相続財産とはなりません。未支給年金の受取人は法律で定められています。
Q46.「遺族年金」を内縁の妻は受給できますか?
A46.生計維持関係など事実上の夫婦関係を証明することによって遺族年金を受給できる場合があります。
Q47.「健康保険」の手続きはどうすればよいですか?
A47.被相続人の死亡により、被保険者の資格を失います。全国健康保険協会や健康保険組合の場合は各窓口、国民健康保険の場合は市区町村の保健課窓口へ保険証を返却し手続きをします。なお、健康保険の場合は、埋葬料・埋葬費の請求、国民健康保険の場合は葬祭費の請求ができます。
Q48.父が友人の債務の「保証人」になっていた場合、保証債務を相続しますか?
A48.相続人は、一身に専属するものを除き一切の権利義務を承継し、保証債務は財産上の義務で一身に専属するものではないので相続します。相続放棄か限定承認を考えましょう。
Q49.父が友人のアパートの賃貸借契約の「保証人」になっていた場合、保証債務を相続しますか?
A49.相続しますので、未払い賃料が発生していた場合及び相続開始後未払い賃料が生じた場合は支払い義務が生じます。
Q50.父が友人の就職の際の身元の「保証人」になっていた場合、保証債務を相続しますか?
A51.特別の事情がない限り、身元保証はその範囲が広範になりやすいので相続されません。友人が会社に損害を与えた後に父が死亡した場合は具体的に損害賠償債務が発生しているので通常の保証と同じように財産上の義務として相続されます。
Q51.「相続財産(遺産)の調査」はどのようにすればよいですか?
A51.相続財産(遺産)の調査の方法です。
①不動産については、登記簿謄本を法務局で取得し、土地の所在・面積・地目、所有者、抵当権の有無などを確認します。建物も同様に家屋番号・床面積・構造、所有者、抵当権の有無などを確認します。
②土地建物の、所在・家屋番号が判明したら、市区町村で固定資産評価証明・名寄帳を請求します。
③預貯金などについては、取扱機関で死亡時の残高証明書を請求します。
④株式等の有価証券などについては、証券会社や信託銀行などの取扱機関に死亡時の残高証明書を請求します。
Q52.「遺言書」に法定相続分と異なる相続の割合が記載されていた場合、遺言は無効ですか?
A52.遺言の内容は法定相続分に優先しますので、遺言の内容の割合となります。法定相続分は遺言がない場合の遺産分割協議の基準もしくは目安として規定されているものだからです。
Q53.「遺産分割協議書」はどのように書けばよいですか?
A53.相続人全員の合意をもって遺産をどのように分けるか記載します。相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる割合の内容でも有効です。
Q54.「遺産分割協議書」に預金を記載する場合は、金額も記載しなければなりませんか?A54.①銀行名、②支店名、③種類、④口座番号の記載があれば足ります。
Q55.「遺産分割協議」を行うべき相続人に行方不明者がいる場合、どのようにすればよいですか?
A55.①生きていることは間違いないが住所不定で連絡がつかない場合は、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。そしてこの財産管理人に遺産分割協議に参加してもらい手続きをします。②7年以上生きているか不明な場合は、「失踪宣告」の申立を家庭裁判所に対してします。その結果、失踪期間の7年間満了時に死亡したものとみなされるので、被相続人の死亡前に満了日を迎えていればその者の子が代襲相続し、遺産分割協議に参加し手続きをします。
Q56.「東日本大震災」の津波により行方不明な者が共同相続人にいる場合はどのようにすればよいですか?
A56.東日本大震災で行方不明になった者については、取り調べを行った官庁が戸籍法89条の規定に基づいて死亡報告を行えば、死亡したと扱われます。しかし、当該死亡報告を行わなければ、震災後1年後に「危難失踪」(民法30条2項)として失踪宣告が行われるまで死亡が確定しません。その結果、行方不明者の残された家族に対しては、死亡が確定するまでの1年間は、相続も開始せず遺族年金等も支給されないことになってしまうことから、東日本大震災の場合は特例を設けました。東日本大震災の場合は、①3ヶ月間生死が分からない場合、②3ヶ月以内のいつ死亡したか分からない場合は、地震の発生日である平成23年3月11日に死亡したものと推定すると規定しました。
Q57.夫が死亡し妻と「未成年の子供」1人が相続人の場合、どのようにすればよいですか?
A57.遺産分割協議を行うべき共同相続人に未成年者がいる場合は、未成年者について特別代理人の選任の申立を家庭裁判所にして、この特別代理人が遺産分割協議に署名・捺印します。
Q58.相続人に未成年者がいる場合、この未成年者の「特別代理人」が遺産分割協議書に署名・捺印するとき、遺産分割協議書の署名欄の肩書きはどのように書けばよいですか?
A58.法律で決められているわけではありませんが、例えば「未成年者○○特別代理人△△、㊞」と記載しましょう。
Q59.「共同相続人のうちの1人が認知症」になっている場合、どのようにすればよいですか?
A59.成年後見人等の選任の申立を家庭裁判所にして、後見人などが遺産分割協議に参加して署名・捺印します。
Q60.「遺産分割」の方法のうち、「現物分割」とはなんですか?
Q60.個々の遺産を特定の相続人が取得する分割方法です。例えば、妻がA土地を、長男がB土地を、次男がC建物を取得するという分け方です。
Q61.「遺産分割」の方法のうち、「換価分割」とはなんですか?
A61.遺産を共有のまま売却しその売却代金を分割するという方法です。
Q62.「遺産分割」の方法のうち、「代償分割」とはなんですか?
A62.ある相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人に対して金銭等代償金を支払うという方法です。例えば、長男が土地建物を取得する代わりに、代償として他の相続人である次男、三男に1000万円支払うという方法です。
Q63.相続開始時から遺産分割協議時まで数年が経過してしまい、不動産の価額が変わってしまった場合、「いつの時点の価額で計算」すればよいですか?
A63.相続人間の公平を重視する見解からすると、遺産分割協議時の価額で計算する取扱いが一般的です。
Q64.「遺産分割協議」の手続き中に相続人の1人が死亡した場合はどのようにすればよいですか?
A64.その死亡した相続人の相続人が遺産分割に加わります。
Q65.「遺産分割協議書」は、1枚の紙に全員が署名・捺印する方法しかないですか?
A65.一般的には、相続人全員が1枚の紙に署名・捺印して作成することが多いです。しかし、法律で1枚でなければならないと決められてはいません。遠方などで同じ場所に集まれない場合等は各自1枚の遺産分割協議書を作成し、全員分を集めて1つの遺産分割協議書というような取扱いも可能です。
Q66.「遺産分割協議書」を各自が別々に署名・捺印する場合、どのようにすればよいですか?
A66.この場合は、文章中に相続人全員の氏名を記載しておくことが望ましいです。
Q67.「遺産分割協議書」をするとき、相続人の1人が海外在住なのですがどのようにすればよいですか?
A67.海外在住でも日本で印鑑証明書が取れる人は、日本にいる場合の人と同じです。印鑑証明書が取れない場合は、現地の公証人にサイン証明をしてもらう必要があります。
Q68.相続財産に「農地」がある場合、農業をやっていないサラリーマンの次男が相続できますか?
A68.できます。農業委員会の許可は不要です。
Q69.死亡した父の「貸金庫」は、相続人1人でも開けられますか?
A69.相続人全員の立会いのもと行われます。遺言執行者を選任し、権限を与えておけば遺言執行者の一人で開けることは可能です。もっとも中に何が入っているのか、いくら入っているのかは重要な問題で、後日のトラブル防止のため、公証人に出張してもらい、貸金庫開披の公正証書(開けたら何が入っていたか)を作成してもらうことをお勧めします。
Q70.「喪主」は誰がなるか法律で決められていますか?
A70.「喪主」とは、祭祀をとり行う者で遺族の代表者として葬儀を行うものをいいます。法律上の規定はありません。通常は配偶者もしくは子がなります。
Q71.「葬儀費用」は誰が負担すべきですか?
A71.葬儀費用を誰が負担すべきかについて法律上の規定はありません。通常は香典が喪主に送られたものとされているのと同様に喪主が負担すべきと考えられています。もっとも喪主が勝手に盛大な葬儀をあげ葬式費用が高額となり他の相続人とトラブルになる話はよくありますので、事前に話し合いをした方がよいでしょう。
Q72.「お通夜」や「お葬式」で注意すべきことはなんですか?
A72.支払った領収証などをきちんと保管しておきましょう。領収証が出ないものは、日付・金額・内容をメモしておきましょう。
Q73.「遺言書」があるかどうかは、どうやって探せば良いですか?
A73.「自筆証書遺言」については、自宅の金庫、書斎の引き出しなどを探すしかありません。「公正証書遺言」については、公証役場に行って、過去に公正証書遺言を作成していたか「遺言書の検索」をしてもらうことができます。
Q74.一般的な相続手続きの「スケジュール」・「期限」があるものは何ですか?
A74.7日以内、死亡届の提出、3ヶ月以内社会保険・年金関係の手続き、生命保険・損害保険の手続き、相続放棄・限定承認の手続き、4ヶ月以内、所得税の申告・納付(準確定申告)、10ヶ月以内、相続税の申告・納付。
Q75.「死亡届」の提出先と書き方は?
A75.市区町村長に「死亡診断書」を添えて提出します。死亡地・住所地・本籍地のいずれに届出ができますが、本籍地以外に届出をする場合は2通必要です。なお、死亡診断書は、埋葬許可の申請、生命保険の請求、遺族年金の請求などに必要になりますので、3通程度は取得しておき、手元にコピーを残しておきましょう。生命保険会社によってはコピーの提出で済む場合もあります。
Q76.「死亡」の記載のある戸籍は何日くらいで取得できますか?
A76.死亡届を提出してから1週間くらいで取得できることが多いです。
Q77.死亡後に「預貯金」をおろすことはできますか?
A77.銀行が被相続人の死を知っていなければ、キャッシュカードでおろすことはできてしまいます。窓口で下ろすことは本人確認ができない以上できないでしょう。キャッシュカードで下ろせたとしても後日、他の相続人とトラブルになる場合があるので、使途は明確にしましょう。なお、キャッシュカードで下ろすことで単純承認となり相続放棄ができなくなる場合がありますのでご注意下さい。
Q78.「死後離婚」とは何ですか?
A78.「死後離婚」とは法律用語ではありません。死んだ配偶者と離婚をすることはできません。離婚の効果として、配偶者の親族(義理の父母など)との関係が切れることがあげられます。よって離婚をすれば、扶養義務などはなくなります。これと類似の効果を得る方法として、「姻族関係終了の意思表示」という届けを市役所にすることを「死後離婚」と呼んでいます。この手続きをすることで、義父母との関係が切れます。よって、扶養したりする義務から解放されます。またこの手続きをする際には、義父母の同意や署名・捺印も不要で、あなた一人の署名・捺印でできてしまいます。
Q79.「住宅ローン」を夫が組んでいましたが死亡した場合、どうなりますか?
A79.一般的には住宅ローンを組んだ場合、団体信用生命保険に加入していることが多いです。この場合、その保険で残債務が一括変換されることになります。住宅ローンを組んだ時の契約書や案内を確認するか、ローンを組んでいる銀行の支店の窓口(ローンプラザなど)に確認してみるとよいでしょう。
Q80.「住宅ローン」の残債務が団体信用生命保険で一括返済されるようですが、抵当権はどのようにすればよいですか?
A81.「住宅ローン」の返済の手続きは、銀行などの住宅ローン窓口で相続手続きと同じようにできます。手続きの申し込みから2~3週間程度で完了するでしょう。完了した時に「住宅ローン」完済した書類と一緒に不動産に「抵当権」が登記されていたはずですから、その抵当権を抹消するための銀行側の書類も一緒に渡されます。抵当権の抹消登記を法務局に申請することになります。前提として相続登記も必要になりますので、ご自身でなさるか、専門家である司法書士にお願いするとよいでしょう。
Q81.「不動産の相続登記」はいつまでにしなければならないですか?
A81.不動産の相続登記手続きについての期限について法律の定めはありませんので、いつまでにしなければならないということはありません。ただし、放置した場合のリスクもあります。1つは、相続人の共有状態になっていることに外形上みえますので、仮に1人の相続人の債権者が差押えをした場合は、他の相続人の単独所有とする遺産分割協議が成立していたとしても主張できません。2つめは、相続人がさらに死亡してしまった場合さらに相続手続きに必要な書類が増え手続きが複雑になります。3つめは、相続人の戸籍や住民票の記載内容が変化してしまうと再度取得しなおしになってしまうので、今現在所持している戸籍謄本などが使える内に相続登記をしてしまった方が、費用が余計にかかりません。
Q82.「相続関係説明図」とはなんですか?
A82.相続手続きをする際に、被相続人と相続人の関係をあらわした一覧図をいいます。一般的には、被相続人の氏名・本籍・最後の住所・死亡年月日を記載し、相続人の氏名・続柄・生年月日を記載します。相続人の住所を記載するのは任意です。書類の提出先によって、必要事項が異なります。
Q83.「本籍地」と「住所」の違いは何ですか?
A83.「本籍地」とは、戸籍があるとことをいいます。「住所」は文字通り住んでいる所をあらわしています。両者の区別のポイントとして、引っ越しをして「住所」が変わっても、自動的に「本籍地」は変わりません。通常「本籍地」が変わるのは、結婚した時です。結婚したときには、両親の戸籍からそれぞれ抜けて夫婦で1つの戸籍を作るので、新しい「本籍地」を婚姻届に記載しているはずです。たいていは、婚姻時に妻が夫の氏を名乗る場合は、夫の従前の本籍地と同じ本籍地を記載するでしょう(本籍地は親と同じでもかまいませんので)。その後、先述のように、引っ越しの際には、「住所」の「転出届」と「転入届」をしますが、戸籍の「転籍届」をする人はあまりいません。もちろん「転籍届」も自由にできます。引っ越しと同時に出してもよいですし、引っ越し後にしばらくしてから「転籍届」をしても全く問題はないです。さらに「本籍地」は住所と同じ場所にある必要はなく、好きな所に自由に置くことができます。よく言われるの、皇居がある「千代田区1-1」や、「新宿区1-1」や、「沖縄県那覇市1-1」などこちらが好きな場所を記入すれば良いのです。これはなぜかというと、戸籍は日本国籍である人の出生・婚姻・離婚・養子縁組などの法律上の身分関係を管理するためのものであるから、日本中のどこかに定めておけばたどっていけるからです。世界には殆どない優れた?システムです。
Q84.「本籍地」がすぐに分からないのですが、どうやって調べられますか?
A84.住民票を取得する際に、何も言わないと「住所・氏名・世帯主」位しか記載してくれません。役所の窓口の人も不必要な事項まで記載しない方がよいとの計らいです。そこで、住民票を取得する際に、申請書をよく見ると「本籍地」にチェックする欄があると思います。そこをチェック☑すれば、「本籍地」を記載した住民票を出してくれます。なお、受け取る際に「本籍地」がちゃんと入れられているかその場で確認をしましょう。まれに、窓口の人が、チェックを見落として忘れることがありますので・・・
Q85.「住所」と「地番」の違いは何ですか?
A85.「住所」は文字通り住んでいる場所です。住所は住居表示として建物に対して番号が振られていきます。これに対して、「地番」は土地1つ1つに振られていました。もともとは地主さんの大きな土地を、分譲するときにいくつかに分けたりすると、土地の数が増えたりします。建物が建っているかは問いません。ですので、「住所」と「地番」は○○市○○町○丁目までは同じであることが多いのですが、その先の○番というのは一致しないことの方が多いです。イメージとしては1つのエリアで見ても、道路や空き地、駐車場などがあることから土地の数の方が建物の数よりも多いですので。
Q86.「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いは何ですか?
A86.「謄本」とは、戸籍に書かれている項目の全部を記載したものになります。「抄本」とは、戸籍に書かれている項目の一部分を抜粋し記載したものになります。例えば、家族の内1人分だけなどです。相続手続きで使うのは、「謄本」になります。
Q87.「出生から死亡までの戸籍・除籍謄本など」とは何ですか?
A87.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本などが必要な理由は、相続人確定のためと言われます。具体的には、他に子供がいないことを証明するためです。なぜなら、戸籍というのはその作成手続きの役所の決まりとして、結婚や転籍などをした際には、その時点での効力がある事項のみを記載することになっているからです(記載事項がどんどん多くならないためです)。そのため、離婚した人が、例えば、離婚後に一度他の市に転籍をすれば、新しい市での戸籍には離婚した配偶者の名前は記載されません。その他、子供が生まれたが、死亡した場合、その後親が転籍をしたら、その死亡した子供は現在の親の戸籍には記載されません。このようなルールで戸籍は変遷されているので、現在の戸籍のみを取得しても、生年月日や出生地は記載されていますが、誰といつ結婚して子供がいつ生まれて死亡したのか、離婚をしていないかなどは過去の戸籍を辿っていかないと判明しないのです。そのため、生まれてからの戸籍除籍などが必要になるのです。
Q88.「戸籍・除籍謄本など」の自分で読み解く際のポイントはありますか?
A88.その戸籍が編集された年月日を確認しましょう。被相続人が戸主だった場合は、その戸籍が始まった年月日、その戸籍が閉じられた年月日はおおむね同じです。被相続人が戸主でない場合は、被相続人の記載のある場所を探し、その上段は被相続人が入ったもしくは出て行った年月日が記載されています。
Q89.「住民票」の取得のポイントはありますか?
A89.相続手続きで使用する住民票には、「続柄」・「本籍地」の記載のあるものが必要です。窓口で何も言わないと、「続柄」・「本籍地」が空欄の住民票が発行されてしまいます。交付申請書の「続柄」・「本籍地」に、☑を入れましょう。
Q90.「除住民票」「住民票の除票」とはなんですか?
A90.相続手続きには、被相続人の最後の住所地を確認する必要があります。また、戸籍には住所が記載されていないので、住民票に本籍地を記載することで、戸籍上の人物と、住民票の人物の氏名・セ生年月日・本籍地が同一人物と確認できることになります。その上で、銀行であれば届出の住所、不動産登記であれば登記簿に記載された住所・氏名と一致することで、同一人物と判断され、相続手続きが行われます。
Q91.「戸籍の附票」とは何ですか?
A91.本籍地とその本籍地にある期間の住所が記載されたものです。本籍地を変えなければ、全国どこへ引っ越しをしてもその届け出た住所と日付が残る仕組みになっています。金融機関に届け出ている住所や不動産登記の登記簿謄本に記載された住所と最後の住所地が一致しない場合は、この戸籍の附票を使用します。
Q92.「戸籍の除附票」とは何ですか?
A92.本籍地には戸籍の附票があるのですが、本籍地を変えてしまうと従前の附票は不要なものとして変更数年の時がたつと廃棄されてしまいます。引っ越しを多数回している人で、金融機関に届け出ている住所や不動産登記の登記簿謄本に記載された住所と最後の住所地が一致しない場合で、戸籍の附票に記載されている住所が一致しない時はさらに、この戸籍の除附票を使用します。この除附票は既に廃棄され取得できない場合もあります。
Q93.戸籍謄本などの書類を郵送で取得することはできますか?
A93.各市区町村のHPに郵送での取得方法の記載があります。申請書はダウンロードできるようになっていますので必要事項を記載の上、郵便小為替、自分の宛名を書いた返信用の封筒を入れます。通常1週間程度で戻ってきます。戸籍・除籍・戸籍の附票などを取得する場合は、本籍地がある市区町村に、住民票を取得する場合は、住所がある市区町村に送ります。さかのぼって行くにつれ、本籍地の記載が○○郡や○○村など現在あるのか不明な場合も多々あります。そのような場合は、ある程度あたりをつけて、付近の市区町村の市民課に「本籍地○○郡~との記載があるのですが、そちらの役場で良いですか?」と電話で確認するとよいです。あっていればそこに送れば良いですし、間違っていても「その本籍でしたら現在の市役所は○○ですよ。」と教えてくれる場合もあります。もし、本籍地が違う役所に送ってしまうと、「当役所ではないです」と記載された用紙が入った返信がされ、正しい役所に転送してくれるわけでも、正しい役所は○○ですと教えてくれるわけでもないのでご注意下さい。
Q94.戸籍謄本などの書類を郵送で取得する際の小為替(こがわせ)のポイントはありますか?
A94.戸籍謄本の発行手数料を郵便で取得する際は、現金や振り込みではなく、小為替を使うことになっています。この小為替の取扱いのルールがいくつかあるので、注意しましょう。小為替は50円、100円、200円、300円、、、と決まった額面があるのですが、郵便局での発行手数料が、額面を問わず、1枚100円です。ですので、通常額面が最も大きい1000円の小為替を購入します。戸籍は、1通450円、除籍・原戸籍は1通750円です。おおよそ昭和初期生まれの方で、死亡時の戸籍謄本×1通、原戸籍×2通、除籍謄本3通位が平均的です。役所に3000円分位の小為替を入れて郵送します。お釣りは小為替で戻ってきます。小為替の有効期間は発行日から6ヶ月です。
Q95.あまった小為替はどうすればよいですか?
A95.余ってしまった小為替は、郵便局で現金化できます。この時は手数料はかかりませんので額面通り戻ってきます。
Q96.「固定資産税の納税通知書」と「固定資産税評価証明書」の違いは何ですか?
A96.「固定資産税の納税通知書」は、毎年1月1日の不動産の名義人にその不動産の評価額と固定資産税を通知するもので、おおむね5月~6月に郵送されてきます。これにたくさんの言葉と数字が記載されていますが、「評価額」とその数字を確認します。不動産の相続手続きをする際には、この価額の0.4%が法務局に払う登録免許税です(相続税とは別です。法務局へ払う名義書換えの手数料のようなイメージです)。司法書士に不動産の名義書換を依頼するときに、見積もりを計算する際にこの通知書がると具体的な金額が算定できます。「固定資産税評価証明書」は、固定資産税の納税通知書の金額などの証明書になり、相続による不動産の名義書換や遺言書作成の際の公証役場への提出書類の1つになります。年度ごとに発行されるので、手続きをする際の最新ものを取得するようにしましょう。
Q97.「固定資産税評価証明書」はどこで取得すればよいですか?
A97.市役所の資産税課、もしくは税務課という名称が受付窓口であることが多いです、市川市の場合は、「市川市役所 固定資産税課」です。船橋市の場合は、「船橋市役所 税務課」になります。
Q98.「名寄帳」とは何ですか?
A98.「名寄帳」とは、不動産(土地・建物)の名義人ごとに所有している所在・地番などを一覧にしたもので、市区町村長ごとに把握しています。被相続人の所有の不動産が正確にいくつあるか不安な場合や、一戸建てを購入した際に前面の私道の持分を有しているか忘れてしまった場合等にこの「名寄帳」を取得して確認します。被相続人の不動産を把握するために取得する書類です。
Q99.「名寄帳」はどこで取得すればよいですか?
A99.「名寄帳」とは、いわゆる通称名で、市区町村によって取扱いが異なります。市川市・船橋市の場合は、「名寄帳」と言う名称の書類は発行していません。同じ意味の書類として、「公課証明書」というものを取得し、被相続人の所有不動産の把握の確認をします取得場所は、市川市の場合は、「市川市役所 固定資産税課」です。船橋市の場合は、「船橋市役所 税務課」になります。
Q100.相続に関する専門家、行政書士・司法書士・税理士・弁護士の違いは何ですか?
A100.簡単にご説明すると、行政書士は、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・預貯金などの相続手続きなど、司法書士は、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・不動産の名義書換・預貯金などの相続手続きなど、税理士は、相続税の申告、弁護士は、相続手続きに際して相続人同士の話し合いでまとまらず、裁判所を介して調停・審判・訴訟による解決を図らざるを得ない場合に活用すると良いでしょう。まとめると、紛争性があるなら弁護士、相続税の申告があるなら税理士、不動産の名義変更があるなら司法書士、上記が含まれない相続手続きなら行政書士といった選び方ができます。
Q101.複雑な相続関係①
Aさんは、被相続人Xさんの孫でしたが、被相続人Xさんと養子縁組をしていました。養子縁組後に、Xさんの子でありAさんの父親Bが亡くなっていました。この場合のAさんの法定相続分は、どうなりますか?
A101.配偶者を除く、他の相続人の2倍になります。実の父親Bの代襲相続分と、被相続人Xの養子としての地位を二重に有しているからです。
Q102.複雑な相続関係②
A102.X(男性)さんの子A、B。Y(女性)さんの子はC、D。XさんとYさんはそれぞれ子連れの再婚をしました。Xさんは、Yさんの子Cのみを養子にしました。YさんはA、Bを養子にしました。その後、XさんYさんは共に亡くなりました。今回、Aさんが亡くなりましたが、Aさんに配偶者や子がいない場合、B、C、Dの法定相続分はどうなりますか?
A101.Bさん2/5、Cさん2/5、Dさん1/5となります。Bさん、Cさんは実父(母)、養(父)母を同じくしていますが、Dは実母のみ同じくしています。B、Cは二重の地位を有しているからです。ですので、Dさんの2倍になります。
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