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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、当『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による相続・遺産整理に関し家族で話し合うことのチェックリストについてご紹介いたします。
いざという時が来たときに慌てないように下記の事項について家族で話し合いをして確認しておきましょう。またいざという時が来てしまった場合は、下記事項について家族で話し合いをしてみましょう。
ポイント1:親に事前に確認しておきたいこと。
□葬儀費用は、誰がどのように払うのか。
□死亡保険金の受取人は誰になっているのか。
□生前贈与はあるか。
□お墓はどこに入るのか。
□先祖代々の墓はどうするのか。
□もし、認知症になったときに誰が面倒をみるのか。
□認知症対策として、任意後見契約をするのか。
□認知症対策として、家族信託を利用するのか。
□遺言書の作成をしたのか、する予定はあるのか。
□どこの金融機関に口座を持っているのか。
□借金はあるのか。
□誰かの保証人・連帯保証人になっていないか。
□不動産の名義は誰か。
□作成したエンディングノートはあるか。
□万が一の時の連絡する相手は誰か。
□葬儀の時に呼ぶ人は誰にするのか。
□デジタルデータのIDやパスワードのメモはあるか。
ポイント2:万が一の後に確認しておきたいこと。
□借金の通知など郵便物はあるか。
□財布の中に、借金返済のための振込カード等ないか。
□消費者金融のカードはないか。
□遺言書はないか。
□公正証書遺言はないか。
□遺産の把握はできているか。
□相続人の確認はできているか。
上記に関連して、他のページ等も参考にして下さい。
相続手続の必要書類チェックシート①
1.被相続人に関する書類
□出生から死亡までの除籍・原戸籍謄本など
□出生から、婚姻までの除籍謄本・原戸籍
□結婚してからの除籍謄本・原戸籍
□死亡の記載のある除籍謄本、もしくは戸籍謄本
□本籍地・死亡の記載のある住民票(除住民票)
□不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の住所と死亡の記載のある住民票(除住民票)とが一致しない場合は、つながりを付けるための戸籍の附票
□上記でもつながりがつかない場合は、戸籍の附票の除票もしくは改製前の戸籍の附票
2.相続人に関する書類
(1)相続人が配偶者と子の場合
□相続人全員の戸籍謄本(発行年月日が被相続人の死亡時以降のもの)
□相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)もしくは戸籍の附票でも可。
□相続人全員の印鑑証明書(通常6ヶ月以内のもの、金融機関により異なります。)
□相続放棄をした相続人がいる場合は、相続放棄申述受理証明書
<市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※被相続人と配偶者が同じ戸籍謄本に記載されている場合は1通で可です。
※相続人同士が同じ戸籍謄本、同じ住民票に記載されている場合は1通で可です。
※認知した子がいないか確認しましょう。
※死亡した子に代襲、再代襲がある場合は、死亡した子の出生から死亡までの戸籍、再代襲があれば再代襲人の戸籍。死亡した子や代襲相続人が認知していないかも確認しましょう。
(2)相続人が配偶者と被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)の場合
□死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までの戸籍等
□生存している親の戸籍謄本、死亡している親の場合は死亡の記載のある戸籍等
□親が死亡している場合は、生存している祖父母の戸籍謄本。祖父母の一部が死亡している場合は死亡の記載のある戸籍等
<市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※認知した子がいないか確認しましょう。
※被相続人と配偶者が同じ戸籍謄本に記載されている場合は1通で可です。
※相続人同士が同じ戸籍謄本、同じ住民票に記載されている場合は1通で可です。
※被相続人や親を含む直系尊属が普通養子縁組をしている場合は、実親・養親両方の確認をしましょう。
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
□死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までの戸籍等
□親の出生から死亡までの戸籍等
□親、祖父、祖母等直系尊属が全て死亡していることがわかる戸籍謄本等
□兄弟姉妹の戸籍謄本
□兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その者の出生から死亡までの戸籍等及びその子の戸籍謄本
<市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※半血の兄弟がいないか確認しましょう。
※被相続人や親を含む直系尊属が普通養子縁組をしている場合は、実親・養親両方の確認をしましょう。
※被相続人と配偶者が同じ戸籍謄本に記載されている場合は1通で可です。
※相続人同士が同じ戸籍謄本、同じ住民票に記載されている場合は1通で可です。
※直系尊属が全て死亡していることがわかる戸籍謄本等とは、両親や祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本等です。かなり遡らなければ判明しないことが多いです。もし、戸籍や除籍が存在しない場合は、市区町村長から、戸籍や除籍が存在しない旨の証明書を取得しますので、戸籍等の請求書にはその旨を記載しておく必要があります。
3.遺産(財産)についての書類など
□預金通帳・貯金通帳・キャッシュカード
□株式・国債・投資信託に関する資料
□不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
□不動産の権利証
□不動産の購入時の売買契約書・領収証など資料一式
□不動産の納税通知書もしくは不動産の固定資産評価証明書
□不動産の名寄帳
□その他
相続手続の必要書類チェックシート②
1.被相続人に関する書類
□公正証書遺言
□死亡の記載のある除籍謄本、もしくは戸籍謄本
□本籍地・死亡の記載のある住民票(除住民票)
□不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の住所と死亡の記載のある住民票(除住民票)とが一致しない場合は、つながりを付けるための戸籍の附票
□上記でもつながりがつかない場合は、戸籍の附票の除票もしくは改製前の戸籍の附票
2.相続人に関する書類
□相続する者の戸籍謄本(発行年月日が被相続人の死亡時以降のもの)
□相続する者の住民票(本籍地の記載のあるもの)もしくは戸籍の附票でも可。
<市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※被相続人と配偶者が同じ戸籍謄本に記載されている場合は1通で可。
※相続人同士が同じ戸籍謄本、同じ住民票に記載されている場合は1通で可。
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