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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
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みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、私ども市川・船橋相続・遺言・終活相談センターに寄せられた相続に関するお客様の質問・相談事例をご紹介いたします。
Q1.「相続開始の時」とはいつですか?
A1.一般的には、「心臓の停止の時」が相続の開始時期となり、戸籍に記載されます。この戸籍の記載を元に相続手続きを行います。
Q2.「相続人」は誰ですか?
A2.配偶者は常に相続人となります。第1順位の相続人が「子」,第2順位が「直系尊属」,第3順位が「兄弟姉妹」です。別の説明の仕方でいうと、まず子、子がいなければ父母など直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。ここで、「子」には、養子も含まれます。認知した子も含まれます。「父母」には、養父母も含まれます。義理の父母は含まれません。
Q3.「養子」になった子は、実の父母の相続人とはなりませんか?
A3.養子になった子は、実の父母と養父母双方の相続人となります。
Q4.「胎児」は相続人になりますか?
A4.胎児は相続人となります。もっとも死産の場合は相続人となりません。
Q5.離婚した「先妻の子」も夫の相続人となりますか?
A5.なります。なお、離婚した先妻は相続人となりません。
Q6.先妻の子と後妻の子の「相続分」はどうなりますか?
A6.子供同士の相続分は同じです。先妻の子、後妻の子で区別はありません。
Q7.実子と養子の「相続分」はどうなりますか?
A7.同じです。
Q8.「認知」した愛人の子がいると夫の死後、戸籍を取得したら判明しました。相続人となりますか?
A8.婚姻外で生まれた子(非嫡出子)も相続人となります。相続分は従前は、嫡出子・非嫡出子で相続分の割合は異なっていましたが、平成25年の改正により現在は同じになりました。
Q9.「半血の兄弟姉妹」の相続分はどうすればよいですか?
A9.半血の兄弟姉妹の相続分が、父母の双方を同じくする兄弟の相続分の2分の1とする条文は、未だ改正されていませんので、従前通り2分の1との扱いです。
Q10.婚姻していない男が「認知」をしないままで亡くなってしまいました。子供は相続できないのですか?
A10.認知させる男性が死亡している場合、検察官を相手に認知の訴えを提起することが死亡後3年以内ならできます。
Q11.交通事故に遭った夫婦が2人とも即死であっただろう場合は相続はどうなりますか?
A11.死亡した数人の内の1人が他の者の死亡後も生きていたかどうか明らかではないときは、この人達は同時に死亡したと推定され、互いに相続しません。子供がいない場合は、それぞれの両親がそれぞれの子供の相続人となります。
Q12.交通事故に遭った2人が、夫が即死で、妻は病院に運ばれ数時間後に死亡したが、死亡した日付は同じ場合は相続はどうなりますか?
A12.この場合は夫婦の間の死亡の前後が明らかなので、夫の相続を妻が相続します。子供がいない場合は、夫の相続については亡妻が3分の2、夫の両親が3分の1を相続し、この亡妻の3分の2は亡妻の両親が相続します。妻の相続人は、妻の両親のみです。
Q13.「特別養子縁組」をした場合、実父母の相続人となりますか?
A13.なりません。ただし、夫婦の一方が他方の一方の嫡出子を特別養子にした場合は、特別養子と実親との親族関係は終了しないので相続人となります。
Q14.「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の違いは何ですか?
A14.
Q15.アメリカ人の夫と国際結婚をして私もアメリカ国籍になった場合、私の親の相続人となりますか?
A15.アメリカ国籍を取得しても子であることに変わりはないので相続人となります。
Q16.「事実婚の妻」は相続人となりますか?
A16.婚姻届をしていない事実上の妻は相続人とはなりません。この場合、他に相続人がいる場合は、遺言書を残しておけなければ遺産は受け取れません。
Q17.「妻が子連れで再婚した場合の子と死亡した夫」は相続人となりますか?
A17.連れ子は妻の夫と養子縁組をしない限り、法律上の子ではないので、相続人となりません。この場合も遺言書を残しておかなければ遺産は受け取れません。
Q18.被相続人の子の内、被相続人の死亡の前に既に死亡している場合はどうなりますか?
A18.被相続人の死亡の前に死亡している子に子(孫)がいる場合は、その子が相続人となります(代襲相続)。ここで、死亡している子の配偶者は相続人となりません。
Q19.「代襲相続」が認められる場合と認められない場合の違いはは何ですか?
A19.代襲相続が認められる場合は、被相続人の子、孫など直系卑属、兄弟姉妹の子、廃除された者の直系卑属、欠格事由該当者の直系卑属です。配偶者・直系尊属・相続放棄をした場合には、代襲相続は認められません。
Q20.「再代襲」とはなんですか?
A20.被相続人の子が死亡している場合、被相続人の孫が代襲相続をしますが、その孫が死亡している場合はその子(被相続人のひ孫)が代襲相続します。これを再代襲といいます。なお、兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹の子(被相続人のおい・めい)が代襲相続できるのみで、その子は再代襲は認められていません。
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