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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、当『市川・船橋 相続遺言相談センター』の相談員による不動産の相続手続(相続登記・不動産登記・名義書換)についてのご案内です。
不動産の相続手続(相続登記・不動産登記・名義書換)とは、不動産の登記簿上の名義を被相続人から相続人の名義に変更するための手続きです。
不動産の名義の書換えは、不動産の所在地を管轄している法務局(市川市の不動産であれば、市川法務局、船橋市の不動産であれば、船橋法務局)に申請をしなければなりません。
不動産の相続手続(相続登記・不動産登記・名義書換)は、不動産登記の専門家である司法書士が行います。
なお、相続手続の専門家のである<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>を記載していますので、ご活用下さい。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
<市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員のからポイント>
※この登記簿上の住所・氏名の確認が非常に大事です。よくあるのが、購入時に旧住所で登記している場合や、古い住居表示で登記されている場合、結婚によって氏が変わっている場合、氏名の漢字が旧字を使っていたりする場合などは、被相続人の最後の除籍謄本・戸籍謄本・除住民票などとつながりを付ける戸除籍謄本等が必要になります。登記簿上の住所・氏名などの記載は引っ越しなどの転居届をしても自動的に変更されませんので、丁寧に、正確にご確認するようご注意下さい。
※不動産の名義書換の申請書には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本や相続人の戸籍謄本など、法律で定められた書類を添付して申請する必要があります。
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