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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
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□労働者が業務上の事由により死亡した場合は、遺族補償年金または遺族一時金が支給され、通勤途中の死亡については遺族年金、遺族一時金が支給されます。名称の違いはありますが、給付内容は基本的に同じです。
□また埋葬を行った人には、埋葬料が支給されます。
□いずれの請求も、事業所(勤務地)を管轄する労働基準監督署に速やかに申請しなければなりません。遺族(補償)年金は死亡日の翌日から5年、埋葬料は2年で時効にかかります。
□受給資格者となる遺族の範囲は、労働者の死亡当時、生計を維持していた配偶者、子、父母など一定範囲の遺族です。ただし、配偶者以外の遺族が受給資格を得るときは、労働者の死亡当時一定の要件に該当していなければなりません。
□「遺族補償年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」に、①死亡診断書、②請求者と死亡した労働者との身分関係を証明できる戸籍謄本、③受給資格者が死亡した労働者により生計を維持していたことを証明できる書類(源泉徴収票等) 等を添付して請求します。
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