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相続財産の調査方法について
相続手続きをする際には、被相続人の財産にどういうものがあるかを把握する必要があります。プラスの相続財産がマイナスの相続財産よりも多ければ、借金などを返済して残ったプラスの財産を相続することができるからです。一緒に生活を共にしている配偶者の場合は、概ね把握できているので問題ないと思います。しかし、高齢の夫婦で配偶者といえども財産管理ができていなかったような場合や、子共がおらず兄弟姉妹間相続の場合など、いざ相続が始まってから相続財産に何があるのだろうかと調べなければならない状況も増えてきています。
このような場合、どのように被相続人の相続財産を確認すれば良いのでしょうか。
ここで、いくつかの場合をご紹介したいと思います。
まず、持ち物・保管場所から確認するが考えられます。
相続財産を確認するためには、被相続人の持ち物を確認します。大事なものを保管していた場所がわかるなら、遺品整理などを通じて確認します。
几帳面な人は、ATMで振り込みをしたときに発行される「振込明細(ご利用明細)」を保管している人もいます。特に借金をしていた場合、毎月少しずつ返済していくのが通常です。そうすると返済の証拠として振込明細書を保管していることが多いです。この明細書から借金があることが確認できる場合があります。
また「振込カード」が発見できることもあります。振込カードは定期的に、同じ相手(債権者)に振り込む際に、毎回振込先などを入力する手間を省くためのものです。振込カードの宛先によっては、借金があることも確認できる場合があります。
「通帳」が見つかった場合は、一行ごとに内容を確認しましょう。毎月定期的な入金が記録されている場合は、収益不動産や貸金などがあることが確認できる場合があります。また、毎月定期的な出金が記録されている場合は、借金などあることが確認できる場合があります。
2.郵便物から確認する方法が考えられます。
被相続人宛ての郵便物はどこから届いたものか確認しましょう。
株などの有価証券を持っている場合は、定期的に証券会社から取引明細書や取引報告書などが届くからです。
また債権者らしき人からの催促の手紙や裁判所からの通知から、借金などがあることが確認できる場合があります。
3.預貯金の確認方法について
(1)通帳やキャッシュカードがある場合
ますは、通帳やキャッシュカードがあるか確認しましょう。通帳やキャッシュカードなど口座を持っている金融機関名が分かるものがあれば、その金融機関の支店に照会をかけることで確認できるでしょう。
(2)通帳やキャッシュカードが見当たらない場合
通帳やキャッシュカードがない場合には、家に置いてあるカレンダー等に金融機関のロゴがないか確認しましょう。手元に通帳がない場合は、取引があったかもしれない金融機関へ照会をかけ確認しましょう。生活圏内の金融機関に的を絞って照会をかけます。ゆうちょ銀行はたいていの人が口座を持っているので忘れずに確認をしましょう。
通帳の記載する方法以外の方法で預貯金の有無を調べるには、「預貯金照会」や「残高証明書の発行」で行います。
ここで、相続財産の調査を超えて、預貯金を解約したり、引き出したりすると単純承認したものとされ、相続放棄は認められなくなるので注意しましょう。
4.株式や投資信託などの確認方法について
(1)上場会社の場合
上場会社の場合で、郵便物などで確認できなかった場合は、「証券保管振替機構」に確認しましょう。「証券保管振替機構」とは、証券会社を通じて購入した上場会社の株式を保管している会社のことです。例えば、皆さんが○○証券会社で口座を開設しA社の株式を購入した場合、その会社の株式はこの証券保管振替機構に預託されることになります。そこで、被相続人が上場会社の株式を持っていたか確認したい場合は、この「証券保管振替機構」に開示請求をします。この開示請求によってわかるのは、どこの証券会社に口座を持っているかが確認できるのにとどまります。どこの会社の株式をどれだけ持っているかは、その証券会社にさらに、残高証明書を請求する必要があります。ですので、上場会社の株式を確認したい場合は、時間を要することになるので注意しましょう。
(2)非上場会社の場合
非上場会社の場合は、何か手がかりがないと調べるのは困難です。被相続人がどこかの会社の役員をやっていたとか、顧問をやっていたなどの情報を頼りにその会社を調べて問い合わせをして確認できる場合があります。また、会社の定款や株主名簿、登記簿謄本などが見つかった場合は、その会社に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
5.不動産・住宅ローンの確認方法について
(1)不動産の権利証・登記簿謄本・売買契約書・売渡証書など
被相続人の財産として不動産がある(=被相続人名義の不動産がある)かの確認は、不動産の所有者に発行される不動産の権利証があるか金庫などを確認しましょう。
(2)固定資産の納税通知書
また、不動産を所有している人には通常、5月頃に固定資産の納税通知書が市役所から送付されてくるので、そのようなはがきなどの郵便物がないか確認しましょう。
(3)名寄帳
不動産の権利証や、納税通知書が見当たらなくても、不動産を持っているというのを生前聞いていたような場合は、その不動産がある市区町村で名寄帳を取寄せましょう。そうすると、名寄帳には被相続人の所有している不動産の一覧が記載されてきますので、こちらで確認をすることができます。
(4)法務局での登記簿謄本(登記事項証明書)
さらに、不動産の存在が明らかになったら、法務局で登記簿謄本を取得して詳しく確認しましょう。不動産の登記簿謄本を取得すると、現在の権利関係として所有者が被相続人であることや、実は共有だったことなどが確認できます。
(5)「乙区」の確認
また、登記簿謄本に、「乙区」があれば、金融機関の担保になっている可能性が高く、借金がある可能性があることが確認できます。「乙区」にはその債権者の住所、会社名(氏名)が記載されているので、問い合わせをすると良いでしょう。
(6)通常の住宅ローンの場合
通常の住宅ローンの場合、銀行名や保証会社名が記載されていると思います。そのような場合は、団体信用生命保険に入っていないか確認しましょう。団体信用生命保険に入っている場合は、被相続人が死亡したことで残債務の返済が不要になる場合もあります。各金融機関に確認しましょう。
(7)共同担保目録の確認
さらに、「乙区」の下に「共同担保目録」がある場合は、その欄も確認しましょう。ここには、担保に入っている他の不動産が記載されます。もし心当たりのない所在の不動産が記載されていた場合は、その不動産の登記簿謄本も取得して確認しましょう。住んでいる土地・建物の他に、昔別荘を建てる予定で、土地を買っていたことや、リゾートマンションを買っていたことなどが確認できる場合があります。
6.借金など債務の確認方法
(1)所持品・遺品整理をすることで確認します。
振込確認の控え、振込カードをはじめ、クレジットカードやキャッシングのカードがないか確認しましょう
(2)郵便物で確認します。
被相続人宛ての郵便物に債権者や金融機関からの通知や督促状がないか確認しましょう。被相続人の死亡後も定期的に郵便ポストを確認しに行きましょう。
(3)銀行・信用金庫・農協などの債務については開示請求をして確認します。
「全国銀行個人信用情報センター」に情報開示請求をして確認します。通常の銀行・信用金庫・農協はこの「全国銀行個人信用情報センター」に加盟しています。もっともこの「全国銀行個人信用情報センター」に開示請求する前に、各銀行の窓口で残高照会などをした場合、金融機関で情報が削除されることがあり、このような場合は「全国銀行個人信用情報センター」に被相続人の情報開示を請求しても情報が掲載されない場合がありますのでご注意下さい。あくまで、「全国銀行個人信用情報センター」で確認できるのは、「データとして残っている記録」のみです。金融機関が死亡の事実を把握するとデータを削除する場合があるので、開示請求で全ての債務が確認できるわけではありません。
(4)消費者金融やクレジット会社などの債務については開示請求をして確認をします。
「株式会社日本信用情報機構」(JICC)に加盟している消費者金融や信販会社等から登録されている情報に関して、情報開示請求をすることで、確認することができます。もっとも、過去全ての情報が確認できるのではありません。データが削除されているものは開示請求をしても情報はでてこない場合があります。また、「株式会社シー・アイ・シー」(CIC)に加盟しているクレジット会社から登録されている情報に関して、情報開示請求をすることで、確認することができます。こちらも、過去全ての情報が確認できるのではありません。データが削除されているものは開示請求をしても情報はでてこない場合があります。データとして残っているものに限り確認することができます。
(1)相続財産の種類
被相続人の相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
(2)プラスの財産の場合
プラスの財産の調査方法としては、家などの所持品・遺品整理・郵便物などを丁寧に調査することで確認できます。また、預貯金・金融商品・株式・投資信託に関しては、金融機関や保管振替機構などに照会をかけて確認します。不動産に関しては、権利証・納税通知書・名寄帳の取得などで確認します。不動産の所在が分かったら、法務局で登記簿謄本を取得して丁寧に内容を確認しましょう。
(3)マイナスの財産の場合
マイナスの財産の調査方法としては、家などの所持品・遺品整理・郵便物などを丁寧に調査するのはプラスの財産の場合と同じです。マイナスの相続財産としては、信用情報機関に情報開示を請求する方法で確認する方法がありますが、データが削除されている可能性もありますのでご注意下さい。
(4)相続財産サポート
当市川市・船橋市 相続・遺言・終活相談センターでは、相続財産の調査のサポートを行っています。ご不明な点などありましたら、お気軽にご相談下さい。
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