市川市、船橋市で相続・遺言・終活なら市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターへお任せ下さい。
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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは銀行などの金融機関の預金・貯金の相続手続き(預金・貯金の解約、名義書換)サポートについてご案内いたします。私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』では、市川市・船橋市のお客様に代わって預金・貯金の相続手続きを行っております。
預金・貯金の相続手続きとは、一般的には、銀行など金融機関の被相続人名義の口座を相続人の代表者や遺言執行者などが解約し、相続人代表などの口座に移す手続きのことをいいます。
1.当市川・船橋相続・遺言相談センターにご依頼いただいた場合
の2つの場合の流れをご案内しています。
なお、「2.ご自身で手続をされる場合の流れ」の各手続の流れの中に、相続手続きの専門家のである<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>を記載していますので、ご活用下さい。
その他、主な各銀行の相続手続のポイントはこちら
・簡単なご相談なら、無料電話相談もご利用できます。→無料の電話相談はこちら
・当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員がご自宅に伺いじっくりとお話をうかがいます。
・どこの銀行に口座があるのかわからない場合には、相談員が探し方についてアドバイスをいたします。場合によっては、相談員が一緒に家の中の資料をお調べます。
・通帳・キャッシュカードなど金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの、ご実印をご用意下さい。
・じっくりとお話をうかがった後、相続手続きのご説明・お見積もりの概算をお伝えします。
・ご依頼をいただく場合は、委任状などにご署名・ご捺印をいただき、必要書類などをお預かりいたします。
・後述の「2.ご自身で手続をする場合の流れ」と同様の手続きを、私どもが全て代行して行います。
・1つの金融機関につき1ヶ月程度かかりますので、途中経過を随時ご報告いたします。
・預金通帳、キャッシュカード、預金証券、出資金の証券などがないか確認しましょう。
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※記帳を長い間していない場合や、統廃合などにより現在は亡くなってしまっている銀行の通帳でも、引き継いだ銀行の窓口に提出すれば、相続手続の方法を教えてくれます。
・訪問前に電話をしてから行く方が手続きがスムースに進みます(窓口に相続手続きにに不慣れな方しかいなかった場合には余計な時間がかかるので)。
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
・相続税の申告がある場合や遺産分割協議を行う場合は、後日必要になるので、残高証明書の発行の依頼もあわせて行っておきましょう。
・「相続手続依頼書」(という名称が多いです)に、被相続人の氏名、住所、本籍、死亡年月日、相続人の住所、氏名、生年月日などを記載し、被相続人の除籍謄本など、除住民票、相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、通帳、キャッシュカードなどを提出します。
・通帳については、相続手続が完了すると銀行から戻ってきますが、他の届出などで、取引履歴を確認したり、口座番号などが必要になる場合があるのでコピーをとっておきましょう。
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※戸籍除籍などについては、「原本は他の手続きで使うので返却して下さい」と一言伝えましょう。窓口で係の人が全てのコピーをとった後で返却してもらえます(このような金融機関での事務手続きが必要になるので、あらかじめ伺う時間を決め、午前中などに訪れることをおすすめします。2~3時間待たされることも多いです)。
・記載した書類、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本・原戸籍等、本籍地の記載の入った住民票・印鑑証明書などの書類一式を窓口に提出します。
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※窓口で再度、「戸籍などの原本は返却してもらう」よう伝えましょう。
・提出した書類をもとに、それぞれの手続にあった書類が送られてきます。
・具体的には、法定相続分による手続なのか、遺産分割による手続きなのか、遺言書に基づく手続きなのか、遺贈なのかなどにより、それぞれに必要な書類の案内が送られてきます。
・記載漏れなどないように良く確認しましょう。
・間違えた場合の訂正印の方法などは、金融機関の窓口などに確認しましょう。
・全ての書類に不備がなければ、代表相続人の指定の口座に振り込まれ、計算書などが送られてきます。
・その後、各相続人へ遺産分割協議をしたのであればその協議の内容に従い振り分け送金します。
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
・遺産分割協議に基づく分配手続きが終わった際には、各相続人へ残高証明書や計算書などを送付し、きちんと手続きを行った旨を報告しておくとトラブル防止になります。
各金融機関の具体例・特徴など・ワンポイントアドバイス)
・ゆうちょ銀行の相続手続
□他の銀行に比べて手間がかかります。
□3回窓口に行かなくてはならない場合があります。
□自分がゆうちょ銀行に口座を持っていないと振り込んでもらえず、自分の口座へ振り込むか、窓口で高額の現金を受け取り、その現金を持って自分の銀行まで入金をしに行かなければなりません。
□ゆうちょ銀行窓口に行き、相続が発生したことを伝え、「相続確認表」をもらいます。
□「相続確認表」に、被相続人の本籍、住所、生年月日、死亡年月日、相続人の氏名、生年月日、亡くなった方との関係等を記載し、窓口に提出します。
□「相続確認表」を提出すると、「相続に関する必要書類のご案内」や「相続手続請求書」が貯金事務センターから送られてきます。案内に従って、亡くなった方の出生からお亡くなりになった時までの連続した戸籍や相続人の印鑑証明書等必要書類をそろえると共に、「相続請求書」に相続人全員が自署し実印で押印し、ゆうちょ銀行の窓口に提出します。
□「書類の確認と手続きが完了すると、相続人の通常貯金口座へ入金されます。他行への振込は行ってくれませんので、ゆうちょ銀行に口座をお持ちでない場合は、払戻証書による払出となります。この場合は、払戻証書が送付されてきたら、お近くのゆうちょ銀行へ持参し、現金を払い出してもらいます。金額が高額な場合は、事前に訪れる窓口へ連絡しておく方が無難です。
□通常、ゆうちょ銀行の相続手続きの場合、窓口へ3回ほど行く必要がある場合がある上、相続手続きは書類を提出した窓口ではなく、貯金事務センターで行っていますので、全ての手続きが完了するまで1か月程度の期間がかかります。書類提出後の進捗状況の確認なども窓口では対応してくれず、全て相続センターに問い合わせをしなければなりません。
□インターネットのによる申し込み方法もありますが、定期預金証券の場合や投資信託の取引をしていた方は使えないので、結局、窓口に行かざるを得ない場合もあるのでご注意ください。
□相続人の印鑑証明書は6か月以内のもの。
□代理人による場合は、当方作成の委任状に実印で押印可能。
・千葉銀行の相続手続
□相続人の印鑑証明書は6か月以内のもの
□被相続人の預金通帳、証書、キャッシュカード
□相続手続依頼書
□残高証明書発行依頼書
□受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可とのことです。)
□届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合に必要とのことです。)
□再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で、かつ相続人へ名義変更される場合に必要とのことです。)
□委任状及び代理人の印鑑証明書(代理人による相続手続きの場合に必要とのことです。)
□被相続人が、貸金庫・セーフティケースをご契約されていた場合は、別途ご記入する書類があるとのことです。
□手続き終了後の払戻し金、通帳・証書等のお受取りにつきましては、書類のご提出から5営業日程かかるとのことです。
□ご預金の払戻金を窓口で受ける場合は、訪問時にご実印をご持参くださいとのことです。
・千葉興業銀行の相続手続
□相続人の印鑑証明書は6か月以内のもの
□被相続人の預金通帳、証書、キャッシュカード
・京葉銀行の相続手続
□相続人の印鑑証明書は6か月以内のもの
□被相続人の預金通帳、証書、キャッシュカード
□被相続人の口座がある支店で相続手続きをする必要があります(他の支店ではできません)。
・三菱東京UFJ銀行の相続手続
□「相続に関する依頼書」1枚に各相続人が、署名・捺印(実印)します。
□各支店から、相続センターに書類が送られ処理されます。書き方などについての問い合わせは相続センターへすることになります。
・三井住友銀行の相続手続
□「相続に関する依頼書」1枚に各相続人が、署名・捺印(実印)します。
□用紙の裏面の口座番号は、被相続人のものを書きます。
□「戸籍のホチキスはばらさないで提出して下さい。」とのことです。
□代理人の場合、『手続受任者』という名義になります。また、「3.相続人等関係者」は、各相続人から委任状をもらっていれば、ここには、代理人の署名・捺印で足ります。印鑑は、委任状に個人の住所も記載してあれば、代理人の個人の実印でも可能です。
・みずほ銀行の相続手続
□「相続関係届出書」1枚に各相続人が、署名・捺印(実印)します。
□相続人が遠方の場合は、1枚の「相続関係届出書」に全員が署名・捺印するのではなく、各自がそれぞれ「相続関係届出書」に記載することもできます(事前に担当者に確認することが望ましいです)。
・横浜信用金庫の相続手続
□除籍謄本等を提示して、口座を止める手続きをします。
□口座がある支店が近くにない場合は、電話をして相続手続きの書類を郵送してもらいます。
□「相続手続き依頼書」1枚に各相続人が署名・捺印(実印)をします。
□「遺言書はありません」の欄にも実印の押印が必要です(遺言書による場合は押印は不要)。
□その他、委任状のみでは、相続手続きはできません。
□戸籍の繋がりが付かない場合は、各支店ではなく、本店の決済になるので、さらに時間がかかる(2ヶ月以上)とのことです。
□代理人による場合、「3.相続関係者の代表者」には、遺産承継代行者○○の記載は不要です。
・ソニー銀行の相続手続
□郵送のみのやり取りで相続手続きを完了できます。
□相続人もしくは遺言執行者から電話をして、書類を取り寄せます。
□取寄せた書類に従い、必要書類を送付します。
□電話での申し込み後数日で、案内等の書類が届く、1回目として、①除籍謄本、②印鑑証明書、③死亡届兼相続人代表届兼相続に関する依頼書請求書(署名、実印で押印)等を、同封された返信用の封筒に入れ、簡易書留にて返送します。
□数日で返送されます。
□2回目の送付する郵送物は、①相続に関する依頼書、②残高証明書発行依頼書に記名・捺印し、同封された返信用の封筒に入れ、簡易書留にて返送します。
□同封された指定の簡易書留の封筒を使う場合は、郵便局に持っていかなくてはなりません。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
金融機関に死亡の届出をする前であれば、ATMなどで預貯金を引き出すことは可能です。もっとも、死亡日以降に引き出したことは、通帳記帳や取引履歴から明白になります。よって、後日、相続人間でのトラブル防止ために、葬儀代などを支払った場合は、領収書などをきとんと保管しておきましょう。領収証など発行されない場合はメモを残しておきましょう。
また、死亡の届出をした後でも、葬儀代などの支払いであれば、遺産分割協議が終わっていなくても金融機関によっては、一部の払い出しに応じてくれる場合もあります。各金融機関の窓口に相談することをおすすめします。
お布施代、参列者の車代、台所方の出費など領収書が発行されないものは、日付と金額、宛先をメモしておきましょう。後日、遺産分割協議や相続税の申告の際に利用します。
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