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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『法定相続証明制度』・『法定相続情報一覧図』作成サポートについてご案内いたします。
当『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』では、平成29年5月29日に始まった、「法定相続情報証明制度」にいち早く対応し、「法定相続情報一覧図」作成のサポートを行っております。是非ともご活用下さい。
従来、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があり、相続手続を行う相続人にとって大変な負担でした。
この煩わしさを解消するため、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この法定相続証明制度は、法務局に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(家系図ののようなもの。「法定相続情報一覧図」といいます)を提出し、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付する制度です。
その後は、この「法定相続情報一覧図の写し」1枚を金融機関等での相続手続に提出すればよくなります。
1.私ども市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターにご依頼いただいた場合
の2つの場合の流れをご案内しています。
なお、「2.ご自身で手続をされる場合の流れ」の各手続の流れの中に、相続手続の専門家の<市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>を記載しておりますので、ご活用下さい。
(法務省のHPより)
・ご自宅に伺いじっくりとお話をうかがいます。
・被相続人の戸籍謄本・除住民票(本籍地入り)、相続人の戸籍謄本・住民票(本籍地入り)などのうちご用意できるものをご用意下さい(ご用意できなければ、私どもで取得代行も可能です)。
・じっくりとお話をうかがった後、手続きのご説明・お見積もりの概算をお伝えします。
・ご依頼をいただく場合は、委任状などにご署名・ご捺印をいただき、必要書類などをお預かりいたします。
・後述の「2.ご自身で手続きをする場合の流れ」と同様の手続きを私どもが全て代行して行います。
・戸籍等の取得にお時間がかかる場合は、途中経過を随時ご報告いたします。
各市役所等から、下記書類を取寄せます。
□被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本
□被相続人の除住民票等
□相続人の戸籍謄本
□相続人の住民票等
(1)法定相続情報一覧図を作成します。
□被相続人と戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
(2)申出書を作成します。
□申出人となることができる方は、被相続人の相続人(又はその相続人)です。
□申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、行政書士等です。
□被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。
□法定相続情報証明制度において交付する法定相続証明一覧図の写しは、相続手続にのみご利用いただけます。
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
□法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。
①申出書に必要事項を記入、押印し、②必要書類、③法定相続情報一覧図と合わせて法務局の窓口へ申出をします。
申出をする法務局は、以下の地を管轄する登記所のいずれかです。
□被相続人の本籍地(被相続人の死亡時の本籍が市川市なら、市川の登記所)
□被相続人の最後の住所地(死亡時の住民票の住所が市川市なら市川の登記所)
□申出人の住所地(申出人の住民票の住所が市川市なら市川の登記所)
□被相続人名義の不動産の所在地(不動産が市川市にあれば市川の登記所)
※市川の法務局はこちら
※船橋の法務局はこちら
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
□法定相続情報証明制度をご利用いただくためには、必要書類を不足なく揃えていただき、法定相続情報一覧図を誤りなく作成いただく必要があります。
□法務局の登記官からこれらの不備について直していただくよう求めたにもかかわらず、必要な書類や正しい法定相続情報一覧図が提出されない場合は、お預かりしていた書類一切が申出人に返戻されます(郵送による場合、郵送料は申出人のご負担となります。)。
□返戻に応じていただけない場合は、申出日から3か月経過した後、お預かりしていた書類は一切を廃棄されますのでご注意下さい。
2~3週間で、「法定相続一情報覧図の写し」が交付されます。
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
□窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、申出書の「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参します。
□交付された一覧図の記載にに間違いがないか、一字一句、確認します。
□戸籍除籍などの束を返却してもらい、戸籍等に不足がないか確認します。
□法定相続情報一覧図の写しを用いてその他の、金融機関などの相続手続きを行います。
□申出人が、法定相続情報一覧図の提出したものは、「原本」として法務局に保管されます。受け取るものは、法定相続情報一覧図の「写し」といわれます。
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
□最初に交付してもらった『法定相続情報一覧図の写し』の枚数が不足して、追加発行してもらいたい場合のことです。
□再交付を受けることができる方
当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることができません)。
□再交付を受けることができる期間
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
□再交付を受けることができる法務局
当初の申出をした法務局。すなわち、申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている法務局になります。
□再交付を受けるための必要書類
①再交付申出書、②身分証明書、③印鑑
プランに含まれるもの
・ご自宅までうかがいじっくりとヒアリング
・戸籍除籍など必要書類の取得代行3通分
・相続人の調査、確認
・法定相続情報一覧図の作成
プランに含まれないもの
・郵送代、交通費などの実費
必要書類の追加の取得代行 | 1通につき、¥2,200円+郵送代や交通費などの実費 |
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相続人の確認・法定相続一覧図の作成 | 法定相続情報一覧図の相続人が1人増えるごとに、¥5,500円 |
金融機関などの名義書換手続き | 1カ所につき、¥66,000円+郵送代や交通費などの実費 |
夫が死亡し、妻、子供2人が相続人となり、戸籍謄本など5通の取得、法定相続一覧図作成をを依頼した場合。
下記のようにおよそ、44,000円(税込み)+郵送代や交通費などの実費となります。
基本プラン | ¥33,000円 |
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必要書類の追加の取得代行 | ¥11,000円+郵送代や交通費などの実費 |
合計 | ¥44,000円+郵送代や交通費などの実費 |
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