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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続遺言相談センター』の相談員による『遺言書の検認』についてご案内いたします。
遺言書(公正証書遺言を除く)を保管・発見した場合は、そのままの状態では、銀行・信用金庫などの金融機関の預金などの解約手続きと行った名義変更には使用できません。必ず家庭裁判所に持って行って『検認』という手続きを行って下さい。
以下では、『遺言書の検認』の手続きについてご案内いたします。
<目次>
また、『遺言書検認』に関するよくある質問やこれまでの相談事例について10個ほどまとめたQ&Aを作成しました。こちらも是非ご活用下さい。
(裁判所のHPより)
原則、検認の期日に全ての相続人は出廷し、遺言書の開封に立ち会わなければなりません。しかし、出廷が困難な場合は欠席しても手続きは進められます。欠席する旨を裁判所に連絡する必要もありません。
後日、検認手続きが完了した旨の通知が家庭裁判所から送付されます。
なお、申立人は遺言書を持参する必要があるので、欠席しないようご注意下さい。
検認の期日には何を持って行けばよいですか?
特に遺言書は忘れないようにして下さい。
相続手続きをするために、遺言書に検認済証明書の申請を家庭裁判所で行って下さい。
遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。
この申請に申立人の印鑑が必要です。
さらに、戸籍謄本などの原本の返却をしてっもらいましょう(この返却のために申立時に上申書を添付します。)上申書などの必要書類のご案内はこちら
発見した遺言書を家庭裁判所にて検認手続きをしないで開封してしまっても、遺言書はただちに無効にはなりません。しかし、後日、開封したことで他の相続人から、内容も改ざんしたり書き加えたりしたのではないかと疑いをかけられトラブルになるおそれがあります。また、開封したことで後日、裁判所から、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。
封のしていない封筒に入っていた遺言書も検認しなければなりませんか?
封がしてあるか、封筒に入っているかいないかを問わず、遺言書は検認手続きをしなければ、相続手続きで使用することはできません。公正証書でない遺言書は全て検認手続きが必要となります。
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