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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続遺言相談センター』の相談員による『遺言書検認』の手続の流れとポイントをご案内いたします。
1.申立書・添付書類を集めます。
↓
2.申立書を家庭裁判所に提出します。
↓
3.期日に家庭裁判所に出廷し検認します。
↓
4.検認証明書をもらいます。
↓
5.預貯金などの相続手続きに使用します。
遺言書の検認の手続きの流れ
①申立書
・申立書はこちらからダウンロードできます。
・申立書には、被相続人の本籍・住所・氏名・生年月日、申立人の本籍・住所・氏名・生年月日・職業・電話番号を記載します。
・申立の家庭裁判所は、被相続人=遺言者の住所地の家庭裁判所になります。市川市・船橋市の方の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります(ニッケコルトン市川の向かいです)。
・申立の実情には、遺言書を預かった年月日、保管場所などを記載しましょう。
記載例:
「申立人が遺言者から、平成 年 月 日に預かり、下記の場所 で保管してきました。保管場所○○。」
「 申立人が 平成 年 月 日 下記の場所で発見した。保管場所○○。」
「遺言者が貸金庫に保管していたが、遺言者の死後、平成 年 月 日 から下記の場所で申立人が保管しています。保管場所○○。」
②当事者目録
・当事者目録はこちらからダウンロードできます。
・当事者目録には、本籍・住所・氏名・生年月日を記載しますので、作成にあたり、相続人の戸籍謄本・住民票(もしくは戸籍の附票)を取得しましょう。
③800円分の収入印紙
・郵便局やコンビニエンスストアで購入します。コンビニエンスストアでは200円分しか置いていない場合が多いです。200円×4枚でも大丈夫です。
④切手
・84円分の切手を相続人の数×2用意します(事前に家庭裁判所へ必要な数量を電話にて確認するのが無難です)。
⑤上申書・戸籍など添付書類のコピー
・戸籍謄本などは後日相続手続きで使用しますので、家庭裁判所に原本を返してもらいますので、上申書を作成し、戸籍謄本など添付書類の全てのコピーを提出します。
・上申書はこちらを参照下さい。
・家庭裁判所に提出もしくは郵送します(郵送の場合は、レターパックがよいでしょう)。
・数日から数週間で、家庭裁判所から申立人および当事者目録に記載した相続人に裁判所で遺言書の検認をする日の通知が郵便で届きます(これに先だって申立人に対して、検認を行う期日をいつにするかの日程調整の電話がかかってくる場合もあります)。
・申立人は期日に遺言書を持参して検認の手続きをします。
・裁判所から指定された期日に出廷します。
・申立人は①遺言書、②申立書に押印した印鑑を持参します。
・出席した相続人立会いの下に遺言書を開封します。
・裁判所が遺言書のコピーを保管します。
・検認の手続き自体は数十分で終了します。
・検認証明書付きの遺言書を用いて、預貯金などの相続手続きをいたします。
・遺言書の原本は他の金融機関などでも使用するので、提出した際に必ず、他の手続きで使用する旨を伝え、コピーを取ってもらって原本を返却してもらうようにしましょう。
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事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします。
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