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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の専門相談員による『相続手続の必要書類の取得のポイント』についてご紹介いたします。
相続手続の必要書類は、大きく分けて、
①被相続人についての戸籍謄本など
②相続人についての戸籍除籍など
③遺産(財産)についての資料
が必要になります。
以下では、各書類の取得方法などについて、市川市・船橋市における手続きのポイントなども踏まえてご案内いたします。
1.戸籍・除籍・原戸籍・除住民票・住民票などの取得方法のポイント
なお、相続手続きの専門家のである<市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>を記載していますので、ご活用下さい。
また、私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員が実際に使用している相続手続きの必要書類のチェックシートも記載しております。是非、ご活用下さい。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本などが必要になります。これは、相続人の確定のためといわれます。わかりやすく言うと、戸籍除籍謄本などには、過去の結婚、離婚の履歴や過去に子供について認知、養子縁組があった場合はその旨が記載されていますので、その記載によって他に子供がいないかを確認するのです。
②相続人の戸籍謄本は、相続する側の人が手続き現在生存していることを証明するために必要になります。法律上、有効期間の定めがないので、数年前の戸籍でも本来は使用可能です。しかし、実務上は、身分関係の変動などがある場合(特に相続人の方がご高齢の場合など)は、新たに戸籍謄本を取得することとなっております。
<市川・船橋 相続・遺言・相談終活センターの相談員からのポイント>
※被相続人・相続人の住所を確認するために、住民票を提出しますが、この住民票には、「続柄」・「本籍地」の記載のあるものが必要です。窓口で何も言わないと、「続柄」・「本籍地」が空欄の住民票が発行されてしまいます。交付申請書の「続柄」・「本籍地」に、☑を入れましょう。
※不動産の名義書換(相続登記)で、被相続人の登記簿謄本(登記事項証明書)の住所の記載と、住民票・除住民票・戸籍の附票の記載が一致しない場合、不在住証明書・不在住証明書が必要になります。
1.取得場所
市川市では次の4カ所で取得できます。
①市川市役所本庁舎
②行徳支所
③南行徳市民センター
④大柏出張所
<市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※上記以外の信篤窓口連絡所、中山窓口連絡所、市川駅行政サービスセンターでは取得できませんのでご注意ください。
2.取得方法
市民課の窓口に申請書に提出します。
3.費用(1通あたりの実費)
戸籍謄本 | 450円 |
---|---|
除籍・原戸籍 | 750円 |
住民票・除住民票・戸籍の附票 | 300円 |
不在住証明書・不在籍証明書 | 300円 |
1.取得場所
船橋市では次の場所で取得できます。
①船橋市役所 1階 戸籍住民課 市民第一係
②船橋駅前総合窓口センター 船橋FACEビル5階
③各出張所、各連絡所
2.取得方法
窓口に申請書に提出します。
3.費用(実費)
戸籍謄本 | 450円 |
---|---|
除籍・原戸籍 | 750円 |
住民票・除住民票・戸籍の附票 | 300円 |
不在住証明書・不在住証明書 | 300円 |
□固定資産評価証明書は、不動産の相続手続(相続登記・名義変更)の添付書類、相続税申告の添付書類になります。また、遺言公正証書を作成する際の財産の算定のために必要となります。
□多くは市役所の固定資産税課で発行してもらいます。
<市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※不動産の相続手続(登記)で使用する場合は、有効期限が3月31日になるので注意しましょう。例えば、令和4年8月1日付の固定資産評価証明書は、令和5年3月31日の登記申請まで使えますが、令和5年4月2日に登記申請する場合は、令和5年4月1日以降に発行された固定資産評価証明書でないと使用できません。
1.取得場所
市川市では次の4カ所で取得できます。
①市川市役所本庁舎
②行徳支所
③南行徳市民センター
④大柏出張所
※上記以外の信篤窓口連絡所、中山窓口連絡所、市川駅行政サービスセンターでは取得できませんのでご注意ください。
2.取得方法
市川市の場合はこちら
市川市役所 固定資産税課 電話 047-712-8658
□相続人が申請する場合は、相続関係のわかる被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要です。
<市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※1枚の証明書に記載される物件数は、土地と家屋併せて5物件までとなります。
※5物件を超える場合は、証明書の枚数が1枚増えるごとに300円ずつ加算となります。
※同一所有者の物件であっても「単独名義」「共有名義」と所有形態が異なる場合は、別々の証明書としての発行となります。
1.取得場所
船橋市では次の場所で取得できます。
①船橋市役所 2階 税務課
②船橋駅前総合窓口センター 船橋FACEビル5階
③各出張所、各連絡所
2.取得方法
船橋市の場合はこちら
船橋市役所 税務課 電話 047-436-2202
□相続人が申請する場合は、相続関係のわかる被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要です。
<市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※300円/土地(5筆)・家屋(5棟)・各1年度・一所有者ごと。
※例:同一所有者で土地1筆・家屋1棟の証明書は600円になるとのことです(市川市役所ですと300円です)。
□名寄帳は、市内における被相続人の名義の不動産(土地・建物)についての一覧表になり、被相続人の不動産を把握し切れていない場合などに取得します。多いのが、建物とその底地の土地の名義変更をしたが、実は前面道路の私道部分の持分などを持っていたがこれの手続きを失念していたなどのご相談を受けます。私どもでは、念のために名寄帳も取得して漏れのないようにしています。もっとも、この名寄帳には、例えば前面道路で地目が道路になって課税されていない場合には載ってこないことがあるので注意が必要です。
□多くは市役所の固定資産税課で発行してもらいます。
1.取得場所
市川市では次の4カ所で取得できます。
①市川市役所仮本庁舎
②行徳支所
③南行徳市民センター
④大柏出張所
※上記以外の信篤窓口連絡所、中山窓口連絡所、市川駅行政サービスセンターでは取得できませんのでご注意ください。
2.取得方法
□固定資産評価証明書申請書と同じ用紙を使います。
□公課証明書にチェックをしていただくと、名義人の全ての物件を記載してくれるとのことです。名寄帳については、公課証明書に評価額を記載したものとなります。
□相続人が申請する場合は、相続関係のわかる被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要です。
<市川・船橋 相続・終活遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※市川市では、「名寄帳」という表記のもの交付はしていませんのでご注意下さい。
※費用は固定資産評価証明書と同じ計算方法です。
1.取得場所
船橋市では次の場所で取得できます。
①船橋市役所 2階 税務課
②船橋駅前総合窓口センター 船橋FACEビル5階
③各出張所、各連絡所
2.取得方法
□固定資産評価証明書申請書と同じ用紙を使います。
□申請書中の「公課証明書(税額算出証明書)」、「所有物件の□ 全部」チェックをしていただくと、名義人の全ての物件を記載してくれるとのことです。
□相続人が申請する場合は、相続関係のわかる被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要です。
<市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※船橋市では、「名寄帳」という表記のもの交付はしていませんのでご注意下さい。
※費用は固定資産評価証明書と同じ計算方法です。
※4月の1ヶ月間は、「名寄帳」を交付してくれますが、それ以外の月は、公課証明書(税額算出証明書)で代用する運用となっているとのことです。
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