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□国民年金加入中に一定の保険料納付要件を満たした被保険者が亡くなった場合には、18歳未満の子を持つ妻や、両親のいない18歳未満の子供等に、遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金について
□支給要件
①死亡した者が国民年金の被保険者であること
②被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
③老齢基礎年金の受給者であること
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること
□遺族の要件
①死亡当時に生計を維持されていた妻で、18歳未満の子(※)または20歳未満であって障害等級1級・2級をもつ子と生計を同じくしていること
②18歳未満の子または20歳未満であって障害等級1級・2級をもつ子であって、婚姻していないこと(※)18歳未満の子とは、「18歳に達した日から最初の3月31日までにある子」、つまり一般的には、高等学校を卒業するまでを「子」としています。
□請求の方法
各市区町村役場の保険年金課へ、被保険者の死亡日の翌日から5年以内に提出します。
□必要書類など
①国民年金遺族基礎年金裁定請求書
②死亡した者の年金手帳、
③死亡診断書、
④被保険者と請求者の身分関係を証する戸籍謄本等、
⑤被保険者の死亡当時、請求者が死亡した被保険者によって生計を維持していたことを証する書面(源泉徴収票等)、
⑥子に障害がある時は、医師の診断書、
⑦受給者が公的年金を受けている場合には、その年金証書等
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