市川市、船橋市で相続・遺言・終活なら市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターへお任せ下さい。
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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、千葉興業銀行銀行の預金の相続手続のポイントをご案内いたします。千葉興業銀行に預金がある方が亡くなった場合、預金の相続手続きをおこなう必要があります。千葉興業銀行の預金の相続手続きは、相続手続専門の司法書士、行政書士がいる当センターにお任せ下さい。
その他、主な各銀行の相続手続のポイントはこちら
・取引店へ電話または取引店もしくは最寄りの支店の窓口でお伝え下さい。
・窓口にて、お亡くなりになったお客さまについてお知らせください。その際は、お亡くなりになったお客さまの通帳・キャッシュカードなど(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、ご連絡して下さい。
今後の手続きや、ご用意いただく書類について案内がされます。
注意点
※お亡くなりになったお客さまの口座は、相続手続が終わるまで出し入れなどのお取引ができなくなります。
※相続手続き前に、葬儀費用のお支払い等が必要となる場合は、支店窓口にご相談ください。
※お亡くなりになったお客さま(被相続人)の口座への振込入金や、口座からの公共料金等のお引き落としがある場合は、原則お取り扱いできなくなります。
※お取引先への相続発生のご連絡と、入金口座や引落口座の変更手続を早めにおとりください。
※家賃振込や融資のご返済などで引き続き口座でのお取引を希望される場合は、支店窓口に相談ください。
・千葉興業銀行所定の「相続手続依頼書」が郵送または窓口で渡されます。
・「相続手続依頼書」に各相続人が、署名・捺印(実印)します。
・あわせて、提出する必要書類の案内がされます。
※必要書類の取得が面倒・大変な場合は、当センターの相続手続サポートをご利用下さい。
・ご準備いただいた書類は、お近くの支店窓口にご提出します。
※戸籍謄本などご提出いただいた書類の返却を希望される場合は、書類ご提出時にお申し出ください。
※書類に不足や不備があったら、ご相談中の支店から、連絡がいきます。
・すべての必要書類を提出してから、2週間ほどで、ご指定の方法でお支払いされます。
※現金で受け取られる場合は、窓口に実印を持参する必要があります。
※ローン・融資や運用性商品、貸金庫等の預金以外のお取引がある場合は、さらに、日数がかかる場合があります。
※運用性商品の名義変更には、別途ご来店が必要となる場合があります。
・例えば、遺産分割協議をする場合や相続税の申告をする場合等には、被相続人の死亡時の残高証明書が必要となることがあります。
・通常の、預金の相続手続の申込みだけをしても、銀行は残高証明書を発行してくれません。別途、窓口で、残高証明書の発行の申込みをする必要があります。
・残高証明書はいつの時点の残高証明が必要か尋ねられますので、「被相続人の死亡した日」のものを請求しましょう。
※千葉興業銀行では、残高証明書等の発行のご依頼にあたっては、相続の申出の際にすれば大丈夫です。
※残高証明書の申込みは、取引店または近くの千葉興業銀行の支店にできます。
※残高証明書の申込みを取引店以外の店舗にする場合は、取引店への「取次ぎ」となるため、日数がかかります。
①被相続人、相続人の戸籍謄本などもしくは、法務局の発行した法定相続情報一覧図の写しの認証文付きの書類の原本 法定相続情報一覧図についてはこちら
②来店する相続人の印鑑証明書及び実印、身分証明書
③発行手数料
・千葉興業銀行の残高証明書の発行は有料です。
・千葉興業銀行の残高証明書は、依頼1通ごとに 1,100円(消費税込)です。
・残高証明書の発行の申込み時に選択いただいた方法(店頭・郵便等)でお受け取ります。
・店頭受取の場合は、後日ご来店される際に、残高証明書発行手数料の領収証や通帳等をご提示が必要な場合があります。
・郵便の場合は、受付日から1週間~10日程で郵送されます。
※取引内容により、さらに日数をいただくことがあります。
※また、お取引内容や証明書・計算書の種類により別発送となる場合があります。
当センターでは、相続手続を専門とする司法書士、行政書士がお客様の千葉興業銀行の相続手続きをサポートしております。
・戸籍謄本などの必要書類の取得の代行
・千葉興業銀行所定の「相続手続依頼書」などの書類の記載から窓口への提出の代行
・残高証明書の取得代行
など、面倒な手続をお客様に代わり全て代行いたします。
また、ご要望がありましたら、
・遺産分割協議書の作成の代行
・法定相続情報一覧図の作成の代行
なども行っております。
①相続手続を専門とする司法書士、行政書士がお客様の相続手続をサポートするので、安心してお任せいただけます。
②お客様の相談から、電話対応、各種書類の代行取得、銀行対応など全て、国家資格である司法書士、行政書士が責任を持って行っています。大きな事務所のように、面談を司法書士などが行い、後の業務は全て資格のない事務員がおこなっているなどということはありませんので、ご安心下さい。
③相続手続を専門とする司法書士、行政書士が相続手続をおこなっていますので、お客様の相続手続をスムースに進めることができます。戸籍謄本の取得やお客様の問い合わせに対するレスポンスの迅速さには定評があります。
④相続手続きに関しては無料で訪問相談を行っています。ご相談者がご高齢で外出するのがおっくうな方や、小さいお子様がいて外出が困難な方をはじめ、事務所に来所する手間と時間を作るのが困難な方には好評を得ています。事務所にご来所いただいても、ご相談者のご自宅や病院、施設などご指定の場所に相談員が伺って面談をしても、料金は同じです。
⑤相続サポートの料金については、お手続きをする預金から控除して、お客様へお振り込みをすることも可能です。ですので、手元に費用をご用意いただく必要がございません。
当センターでの千葉興業銀行の相続手続サポートの基本料金です。(税込価格です)
基本料金
戸籍謄本などの取得代行 | 1通2,200円+郵送代など実費 |
千葉興業銀行の相続手続代行(預金のみ) | 55,000円+郵送代等実費 |
残高証明書の取得代行 | 1通5,500+手数料など実費 |
追加料金
遺産分割協議書の作成が必要の場合 | 33,000円~ |
法定相続情報一覧図作成 | 22,000円~ |
千葉興業銀行の預金以外の相続手続の代行(投資信託や株式など) | 55,000円~ |
①当センターでは、お客様の相続手続の代行の事務作業を相続手続を専門とする司法書士、行政書士が全て行っています。相続手続に特化していますので、他の業務をする必要がありません。ですので効率よく業務を進めることができ、料金も低価格でご案内できています。
②当センターでは、地域貢献として市川市、船橋市のお客への相続手続サポートを行っています。遠方のお客様の相続手続の代行は行っていません。ですので効率よく業務を進めることができ、料金も低価格でご案内できています。
③当センターでは、急ぎのご依頼を除き、戸籍謄本など必要書類の取得は、郵送で行っています。ですので、出張費、日当といった料金を頂く必要がなく、料金も低価格でご案内できています。
④当センターでは、口コミやこのホームページをご覧になったお客様からのご依頼がほとんどです。テレビ、ラジオなどのCM、看板、広告などの宣伝は一切しておりません。ですので、広告費がかかっておらず、料金も低価格でご案内できています。
その他、主な各銀行の相続手続のポイントはこちら
・簡単なご相談なら、無料電話相談もご利用できます。→無料の電話相談はこちら
・当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員がご自宅に伺いじっくりとお話をうかがいます。
・どこの銀行に口座があるのかわからない場合には、相談員が探し方についてアドバイスをいたします。場合によっては、相談員が一緒に家の中の資料をお調べます。
・通帳・キャッシュカードなど金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの、ご実印をご用意下さい。
・じっくりとお話をうかがった後、相続手続きのご説明・お見積もりの概算をお伝えします。
・ご依頼をいただく場合は、委任状などにご署名・ご捺印をいただき、必要書類などをお預かりいたします。
・戸籍謄本など必要書類の取得、銀行所定の用紙の取寄せ、記入、提出など、私どもが全て代行して行います。
・複数の金融機関のご依頼の場合は、1つの金融機関につき1ヶ月程度かかりますので、途中経過を随時ご報告いたします。
各金融機関の具体例・特徴など・ワンポイントアドバイス)
・ゆうちょ銀行の相続手続
□他の銀行に比べて手間がかかります。
□3回窓口に行かなくてはならない場合があります。
□自分がゆうちょ銀行に口座を持っていないと振り込んでもらえず、自分の口座へ振り込むか、窓口で高額の現金を受け取り、その現金を持って自分の銀行まで入金をしに行かなければなりません。
□ゆうちょ銀行窓口に行き、相続が発生したことを伝え、「相続確認表」をもらいます。
□「相続確認表」に、被相続人の本籍、住所、生年月日、死亡年月日、相続人の氏名、生年月日、亡くなった方との関係等を記載し、窓口に提出します。
□「相続確認表」を提出すると、「相続に関する必要書類のご案内」や「相続手続請求書」が貯金事務センターから送られてきます。案内に従って、亡くなった方の出生からお亡くなりになった時までの連続した戸籍や相続人の印鑑証明書等必要書類をそろえると共に、「相続請求書」に相続人全員が自署し実印で押印し、ゆうちょ銀行の窓口に提出します。
□「書類の確認と手続きが完了すると、相続人の通常貯金口座へ入金されます。他行への振込は行ってくれませんので、ゆうちょ銀行に口座をお持ちでない場合は、払戻証書による払出となります。この場合は、払戻証書が送付されてきたら、お近くのゆうちょ銀行へ持参し、現金を払い出してもらいます。金額が高額な場合は、事前に訪れる窓口へ連絡しておく方が無難です。
□通常、ゆうちょ銀行の相続手続きの場合、窓口へ3回ほど行く必要がある場合がある上、相続手続きは書類を提出した窓口ではなく、貯金事務センターで行っていますので、全ての手続きが完了するまで1か月程度の期間がかかります。書類提出後の進捗状況の確認なども窓口では対応してくれず、全て相続センターに問い合わせをしなければなりません。
□インターネットのによる申し込み方法もありますが、定期預金証券の場合や投資信託の取引をしていた方は使えないので、結局、窓口に行かざるを得ない場合もあるのでご注意ください。
□相続人の印鑑証明書は6か月以内のもの。
□代理人による場合は、当方作成の委任状に実印で押印可能。
・千葉銀行の相続手続
□相続人の印鑑証明書は6か月以内のもの
□被相続人の預金通帳、証書、キャッシュカード
□相続手続依頼書
□残高証明書発行依頼書
□受領書(払戻しの場合。払戻金を振込む場合は省略可とのことです。)
□届出事項変更届・新印鑑届(相続人へ名義変更される場合に必要とのことです。)
□再交付通帳等受取書(被相続人の預金通帳の所在が不明で、かつ相続人へ名義変更される場合に必要とのことです。)
□委任状及び代理人の印鑑証明書(代理人による相続手続きの場合に必要とのことです。)
□被相続人が、貸金庫・セーフティケースをご契約されていた場合は、別途ご記入する書類があるとのことです。
□手続き終了後の払戻し金、通帳・証書等のお受取りにつきましては、書類のご提出から5営業日程かかるとのことです。
□ご預金の払戻金を窓口で受ける場合は、訪問時にご実印をご持参くださいとのことです。
・千葉興業銀行の相続手続
□相続人の印鑑証明書は6か月以内のもの
□被相続人の預金通帳、証書、キャッシュカード
・京葉銀行の相続手続
□相続人の印鑑証明書は6か月以内のもの
□被相続人の預金通帳、証書、キャッシュカード
・三菱東京UFJ銀行の相続手続
□「相続に関する依頼書」1枚に各相続人が、署名・捺印(実印)します。
□各支店から、相続センターに書類が送られ処理されます。書き方などについての問い合わせは相続センターへすることになります。
・三井住友銀行の相続手続
□「相続に関する依頼書」1枚に各相続人が、署名・捺印(実印)します。
□用紙の裏面の口座番号は、被相続人のものを書きます。
□「戸籍のホチキスはばらさないで提出して下さい。」とのことです。
□代理人の場合、『手続受任者』という名義になります。また、「3.相続人等関係者」は、各相続人から委任状をもらっていれば、ここには、代理人の署名・捺印で足ります。印鑑は、委任状に個人の住所も記載してあれば、代理人の個人の実印でも可能です。
・みずほ銀行の相続手続
□「相続関係届出書」1枚に各相続人が、署名・捺印(実印)します。
□相続人が遠方の場合は、1枚の「相続関係届出書」に全員が署名・捺印するのではなく、各自がそれぞれ「相続関係届出書」に記載することもできます(事前に担当者に確認することが望ましいです)。
・横浜信用金庫の相続手続
□除籍謄本等を提示して、口座を止める手続きをします。
□口座がある支店が近くにない場合は、電話をして相続手続きの書類を郵送してもらいます。
□「相続手続き依頼書」1枚に各相続人が署名・捺印(実印)をします。
□「遺言書はありません」の欄にも実印の押印が必要です(遺言書による場合は押印は不要)。
□その他、委任状のみでは、相続手続きはできません。
□戸籍の繋がりが付かない場合は、各支店ではなく、本店の決済になるので、さらに時間がかかる(2ヶ月以上)とのことです。
□代理人による場合、「3.相続関係者の代表者」には、遺産承継代行者○○の記載は不要です。
・ソニー銀行の相続手続
□郵送のみのやり取りで相続手続きを完了できます。
□相続人もしくは遺言執行者から電話をして、書類を取り寄せます。
□取寄せた書類に従い、必要書類を送付します。
□電話での申し込み後数日で、案内等の書類が届く、1回目として、①除籍謄本、②印鑑証明書、③死亡届兼相続人代表届兼相続に関する依頼書請求書(署名、実印で押印)等を、同封された返信用の封筒に入れ、簡易書留にて返送します。
□数日で返送されます。
□2回目の送付する郵送物は、①相続に関する依頼書、②残高証明書発行依頼書に記名・捺印し、同封された返信用の封筒に入れ、簡易書留にて返送します。
□同封された指定の簡易書留の封筒を使う場合は、郵便局に持っていかなくてはなりません。
お気軽にお問合せください。
受付時間:9:00〜18:00
事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします。
(事前にお電話頂ければ土日祝も対応いたします)
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