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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による『遺言公正証書(公正証書遺言)』の作成の手続きの流れをご案内いたします。
1.ご自宅などへ伺い、じっくりとヒアリングします。
2.私どもで、必要書類を代行取得し、調査・確認し、遺言書の文案を作成します。
3.遺言書の文案の確認をしていただきます。
4.公証役場で作成し、公正証書遺言の正本を受け取ります。
ヒアリングから遺言公正証書完成までの流れをご説明いたします。
まず、①渡す相手が遺言者様の相続人であるのか、相続人でないのかを確認させていただきます。なぜなら、遺言書には渡す相手が相続人であるか、相続人でないかによって言葉を分けて記載しなければならず、必要書類も異なるからです。
渡す相手が相続人の場合は、「○○に△△を相続させる」と記載します。これに対し、渡す相手が相続人でない場合は、「○○に△△を遺贈する」と記載します。また、渡す相手が相続人の場合、遺言者との関係、氏名、生年月日を記載し、渡す相手が相続人でない場合は、住所、氏名、生年月日を記載します。そこで、私どもでは、遺言者様の戸籍謄本、渡す相手が相続人の場合は戸籍謄本、渡す相手が相続人でない場合は、住民票で確認させていただきます。
次に、②渡す財産について確認させていただきます。
不動産の場合、登記簿謄本を取得して所在、地番、地積、権利関係などを確認します。私道の共有持分が抜け落ちている遺言書をかつて多く見かけました。私どもで不動産の権利証を読み込みまたは名寄帳を取得して確認します。また付属建物がないか、マンションの場合、居住部分の他に集会場の持分を持っていないかなども確認いたします。
預貯金の場合、通帳を確認させていただきます。金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号を記載します。
株式、国債、投資信託などの場合、各証券会社の発行した資料などを確認させていただきます。証券会社名、支店名、口座番号、株式などの商品名、数量などを記載します。
また、相続人へのメッセージや葬儀方法、納骨に関する希望など法律上、直接効力を生じることはありませんが、いわゆる「付言」について、ご説明し確認も確認させていただきます。
「付言事項」について
「付言事項」は、その記載から直接法律上効力が生じないものをいいます。例えば、配偶者や世話をしてくれた人への感謝の気持ち、子供や兄弟へのメッセージ、自分の葬儀の方法や納骨の希望、ペットに関するものなどなどです。私どもでは、遺言者様の上記のようなお気持ちを文章化し記載させていただきます。また、遺言書を書かれようと思った目的の一つに残された相続人間で争いをして欲しくないからという声を良く聞きます。私どもでは遺言書の内容について、なぜこのような内容になったのか、そう考えるに至った理由を記載することをお勧めしています。その際の記載方法などについて具体的に確認させていただきます。
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