市川市、船橋市で相続・遺言・終活なら市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターへお任せ下さい。
市川市内、船橋市内、初回相談料無料・出張費無料・訪問無料相談実施中です!
市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による、『書遺言の見本・文案・例文・雛型・サンプルと遺言書の作成のポイント』についてご案内いたします。
なお、下記遺言書の見本・文案・例文・雛型・サンプルの記載方法は、あくまで1つの例・見本です。実際に作成される場合は、個々のご希望にあった記載が必要になります。
お気軽に私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員にご相談下さい。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、遺言執行者において売却し、その1割を遺言執行者の報酬として支払、その残りを社会福祉法人法人○○会(市川市○○○丁目○番○号)に遺贈する。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※受遺者である社会福祉法人の名称、住所を記載しましょう。
※学校法人は相続人ではないので、「遺贈する」と記載します。
※遺言執行者に売却できる権限を与える旨の記載をしましょう。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
お気軽にお問合せください。
受付時間:9:00〜18:00
事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします。
(事前にお電話頂ければ土日祝も対応いたします)
市川市・船橋市にお住まいの方へ
相続・遺言・終活に関する
無料訪問相談の24時間予約可能のフォームはこちら
相談料無料・出張費無料・無料訪問相談実施中です!
〒272-0014
千葉県市川市田尻四丁目3番2号
原木中山駅から徒歩5分
相続・遺言・終活に関する無料訪問相談のご予約は下記から
内容:相続手続・相続放棄・遺言書検認・遺言書作成・終活。
目安:お一人様20分程度。
対象:市川市・船橋市の方。
市川市・船橋市の方へ
相続・遺言・終活に関する電話相談をいたします。
お気軽にお電話ください。
相続・遺言・終活に強い司法書士がご対応いたします。予約不要です!