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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による、『書遺言の見本・文案・例文・雛型・サンプルと遺言書の作成のポイント』についてご案内いたします。
なお、下記遺言書の見本・文案・例文・雛型・サンプルの記載方法は、あくまで1つの例・見本です。実際に作成される場合は、個々のご希望にあった記載が必要になります。
お気軽に私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員にご相談下さい。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の請求により、次男山田次郎を相続から廃除したが、同人は改心したため、同人に対する相続人廃除を取り消す。
第○条 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※生前に、次男を廃除していたが、遺言でその廃除を取り消す場合の記載です。
※生前に、廃除をした場合は、遺言でなくても、廃除の取り消しの申立をすることができます。
※遺言で廃除の取り消しをするためには、遺言執行者による廃除取り消しの申立が必要です。
※廃除の申立には、一定の理由が必要ですが、廃除の取り消しの申し立てには理由は不要です。
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