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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による、『書遺言の見本・文案・例文・雛型・サンプルと遺言書の作成のポイント』についてご案内いたします。
なお、下記遺言書の見本・文案・例文・雛型・サンプルの記載方法は、あくまで1つの例・見本です。実際に作成される場合は、個々のご希望にあった記載が必要になります。
お気軽に私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員にご相談下さい。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産及び住宅ローンの債務を、長男市川一郎に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 次男市川次郎には、上記を除く預貯金など全ての財産を相続させる。次男次郎の相続分は少ないが、長男一郎が住宅ローンの残債務を負担することを考慮し理解してほしい。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※住宅ローンの残債務は、債権者の同意がない限り、法定相続分で相続します。遺言で長男が相続すると指定しても債権者(金融機関)には対抗できません。もっとも、長男が資力があるのであれば、債務者変更に同意してくれるでしょう。その場合は、長男を債務者に変更する登記を申請します。
※団体信用生命保険に加入している場合は、死亡すると保険で残債務は完済されることになります。抵当権抹消登記を申請することになるでしょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
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