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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による、『書遺言の見本・文案・例文・雛型・サンプルと遺言書の作成のポイント』についてご案内いたします。
なお、下記遺言書の見本・文案・例文・雛型・サンプルの記載方法は、あくまで1つの例・見本です。実際に作成される場合は、個々のご希望にあった記載が必要になります。
お気軽に私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員にご相談下さい。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、長男市川一朗に相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 長男市川一郎は、前条の負担として、遺言者の妻市川花子の生存中、1ヶ月10万円を月末に支払うとともに、身の回りの面倒をみるものとする。
第○条 遺言者の死後、長男は直ちに妻市川花子のために成年後見人の選任の手続を行うものとする。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 司法書士 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※遺言で成年後見人を指定することはできません。ですので、親族に成年後見人の選任の申立をするように依頼することになります。
※仮に遺言書で成年後見人を指定したとしても効力は生じません。
※負担付相続とは、特定の相続人に相続財産を多く相続させる代わりに、何かの義務を負担させることをいいます。
※長男は負担付相続をさせる遺言による利益を受けるか、放棄するかの選択をすることができます。
※長男が相続したにもかかわらず扶養の義務を果たさないような場合には、他の相続人は相当の期間を定めて履行を催促することができます。
※全財産を渡す場合は、遺留分に注意しましょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
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