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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による、『書遺言の見本・文案・例文・雛型・サンプルと遺言書の作成のポイント』についてご案内いたします。
なお、下記遺言書の見本・文案・例文・雛型・サンプルの記載方法は、あくまで1つの例・見本です。実際に作成される場合は、個々のご希望にあった記載が必要になります。
お気軽に私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員にご相談下さい。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者の妻甲野花子に次の財産を相続させる。
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
第○条 船橋京子(千葉県船橋市○町○丁目○番○号、昭和○年○月○日生)に次の預金を遺贈する。
1.○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111111
2.○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111111
第○条 船橋京子が上記○条の遺贈の効力発生前に死亡又はその遺贈を放棄した場合は、その相続人である長男の船橋達男に遺贈する。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※相続人である妻には、「相続させる」記載し、相続人でない愛人には、「遺贈する」と記載しましょう。
※愛人の方は、住所と生年月日を記載しましょう。
※愛人が遺言者より先に死亡又はその遺贈を放棄した場合に備えて、その次の遺贈の受取人を指定しておきましょう。もし、指定しなければ、遺言者の相続人に行くことになります。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人(兄弟姉妹)の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。指定をしておかないと、兄弟姉妹全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
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