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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による、『書遺言の見本・文案・例文・雛型・サンプルと遺言書の作成のポイント』についてご案内いたします。
なお、下記遺言書の見本・文案・例文・雛型・サンプルの記載方法は、あくまで1つの例・見本です。実際に作成される場合は、個々のご希望にあった記載が必要になります。
お気軽に私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員にご相談下さい。
遺言書
遺言者市川太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する下記を含む全ての財産を妻山田花子に相続させる。
記
(1)土地
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目
地 番 1番1
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 千葉県市川市新田尻一丁目2番地
家屋 番号 10番10
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階25.00平方メートル、2階20.00平方メートル
(3)預貯金
①○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111111
②○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111111
③ゆうちょ銀行 ゼロニハチ支店 通常貯金 記号22222 番号3333333
第○条 遺留分減殺請求の順序
遺言者の子が遺留分減殺請求を行う場合は、その順序を次のとおり指定する。
前記第○条の(3)③、(3)②、(3)①、(2)、(1)の順
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 千葉県市川市田尻○丁目○番○号
氏 名 宮崎亨
第○条 付言事項
妻山田花子は、苦しい時代にも愚痴ひとつこぼさず、ひたすら遺言者を支えてくれ、子供達3人を立派に育ててくれた。長男・次男・三男にも相続分があるが、自分亡き後は妻にゆっくり豊かな人生を送ってほしいと願っている。そこで、今回妻山田花子へ財産の全部を相続させることとした。子供達は遺留分減殺請求をせず、お母さんを大切にしてほしい。
令和○年○月○日
千葉県市川市○○一丁目○番○号
遺言者 市川太郎 ㊞
<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>
※念のため、遺留分減殺請求をされたとしても、その対象となる財産を予め指定しておくことができます。このように順序を指定しておくことで、妻は、土地建物に住み続けることができるでしょう。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できますので忘れずに指定しておきましょう。
※なお、妻の他に遺言者の兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分がないので、全財産を妻に相続させても、遺留分減殺請求をされることはありません。
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