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市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター
〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは、『市川・船橋 相続遺言相談センター』の相談員による『相続放棄』の手続の流れとポイントをご案内いたします。
1.申述書・添付書類を集めます。
↓
2.申述書を家庭裁判所に提出します。
↓
3.相続放棄に関するお尋ね書(照会書)が届くので、返送します。
↓
4.相続放棄申述受理通知書が届きます。
↓
5.相続放棄申述受理証明書を請求します。
↓
6.債権者にFAXをします。もしくは預貯金などの相続手続きに使用します。
こちらでは、相続放棄の手続の流れをご案内いたします。
①申述書
・申述書はこちらからダウンロードできます。(申述書の見本などの詳細はこちら)
・申述書には、被相続人の本籍・住所・氏名・生年月日、申述人の本籍・住所・氏名・生年月日・職業・電話番号を記載します。
・申立の家庭裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所になります。被相続人の除住民票を取得して確認します。
・市川市・船橋市の方の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります(ニッケコルトン市川の向かいです)。
②800円分の収入印紙
・郵便局やコンビニエンスストアで購入します。コンビニエンスストアでは200円分しか置いていない場合が多いです。200円×4枚でも大丈夫です。
④切手
・82円分の切手を相続人の数×3用意します(提出する家庭裁判所によって異なるので、念のため事前に提出する家庭裁判所へ必要な数量を電話にて確認するのが無難です)。
・切手は貼らずに、小さいビニール袋に入れておきます。
⑤上申書・戸籍など添付書類のコピー
・戸籍謄本などは後日相続手続きで使用しますので、家庭裁判所に原本を返してもらいうため、上申書を作成し、戸籍謄本など添付書類の全てのコピーを提出します。
・上申書はこちらを参照下さい。※相続放棄の場合は、戸籍の原本還付をしてくれない場合が多いです(各裁判所の判断です)。
・家庭裁判所に持参もしくは郵送します(郵送の場合は、レターパックがよいでしょう)。
相続放棄に関するお尋ね書(照会書)が届くので、返送します。
・家庭裁判所から、本当に相続放棄の申し出をしましたか?という確認のお尋ね書(照会書)が届きます。
・必要事項を記載の上、申立書と同じ印鑑で押印して返送します。
相続放棄申述受理通知書が届きます。
・お尋ね書(照会書)を返送後、相続放棄が認められれば、1~2週間で「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきます。
・この通知書に、「相続放棄申述受理証明書」を別途、取得する案内があると思いますので「相続放棄申述受理証明書」を取得しましょう。
・『相続放棄申述受理証明書』の申立書に、印紙150円を貼って郵送します。
・1~2週間で、『相続放棄申述受理証明書』が郵送されます。
・債権者がいる場合は、「相続放棄申述受理証明書」をFAXもしくは、コピーを郵送しましよう。これで、債権者からの督促などはなくなります。
・共同相続人の一部の者が「相続放棄」をし、残りの相続人が相続手続きをする場合は、『相続放棄申述受理証明書』を他の相続手続き書類と一緒に金融機関などに提出して行います。
・「相続放棄申述受理証明書」の原本は他の金融機関などでも使用するので、提出した際に必ず、他の手続きで使用する旨を伝え、コピーを取ってもらって原本を返却してもらうようにしましょう。
相続放棄の申述書の記載例・上申書の例
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