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相続放棄サポート

1.相続放棄の概要

 こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員である司法書士による相続放棄サポート』についてご案内いたします。

 「相続放棄」とは、被相続人の遺産について、プラスの遺産よりも借金などのマイナスの遺産の方が多い場合、プラスの遺産もマイナスの遺産も含め一切の地位を相続しないという手続きのことを言います。

 単に相続人間で、「私は遺産をいらないわ」という意味でも「放棄した」という言葉が使われますが、ここでの「相続放棄」というのは「相続人としての地位を放棄する」ことをいいます。家庭裁判所に対して申述をして認められると、相続人でないことになります。

 申述する家庭裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所になります。被相続人の最後の住所が市川市・船橋市の方の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります(ニッケコルトン市川の向かいです)。

 

 

 

 

 

 また、『相続放棄』に関するよくある質問やこれまでの相談事例について28個ほどまとめたQ&Aを作成しました。こちらも是非ご活用下さい。

>>相続放棄に関する28の質問・相談事例はこちら

2.相続放棄の注意点

  • 相続放棄は、原則、被相続人の死亡した日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
  • 相続放棄は、相続人各人がそれぞれ行います。相続人の代表者1人がすればよいわけではありません。
  • 相続放棄をすると代襲相続もできなくなります。
  • 相続開始前に相続放棄はできません。
  • 一度、相続放棄をすると原則として取り消せません。
  • 単純承認(詳しくは下のチェックリストを参照下さい)すると相続放棄は認められません。
相続放棄をする前に!

3.相続放棄のチェックリスト

 相続放棄をする前に、相続放棄についての理解ができているかのチェックリストです。
相続放棄は一度しかできませんのでしっかり確認してから行いましょう。

  • 相続放棄は、原則、被相続人の死亡した日から3ヶ月以内に行わなければなりません。死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申立できますか?
  • 被相続人の相続財産について、マイナスの財産が多いことが明らかですか?
  • 被相続人の相続財産について、プラスの財産がマイナスの財産より少ないかはっきりしていますか?→熟慮期間伸長の申立について
  • 被相続人が他人・会社の債務について連帯保証人・保証人になっていませんか?
  • 被相続人の相続財産については、プラスの財産、マイナスの財産の両方とも相続しないことになりますが、よろしいですか?
  • 債務は、返済期日から10年経過していませんか?
  • 被相続人が消費者金融に借金をしていた場合、過払い金返還請求権があるかないかの確認はしましたか?
  • 被相続人が生前、誰かにお金を貸していませんでしたか?
  • 被相続人名義の不動産はありませんか?
  • 被相続人名義の車はありませんか?
  • 被相続人名義の株はありませんか?
  • 被相続人名義の預貯金・投資信託などはありませんか?
  • 被相続人名義の生命保険はありませんか?
  • 被相続人の相続財産を相続開始後、処分していませんか?

  □被相続人の残っていた現金を相続人で分けましたか?

  □被相続人の残っていた現金から、葬儀代を支払いましたか?

  □被相続人の残っていた現金から、病院に支払をしましたか?

  □被相続人の預金をおろして、使いましたか?

  □被相続人の預金をおろして、葬儀代を支払いましたか?

  □被相続人の預金をおろして、被相続人の借金を支払いましたか?

  □被相続人の預金をおろして、病院に入院費などを支払いましたか?

  □被相続人の預金をおろして、入居していた施設に費用を支払いましたか?

  □被相続人の預金をおろして、電気・ガス・水道などを支払いましたか?

  □被相続人の車を、車屋さんに引き取って処分してもらいましたか?

  □被相続人の不動産を売却しましたか?

  □被相続人の生活用品、日常家具などを処分しましたか?

  □被相続人の遺品を形見分けしてしまいましたか?

  □被相続人の株を相続したとして、株主総会で議決権を行使しましたか?

  □被相続人の相続財産について遺産分割協議をしましたか?

  □被相続人の相続財産の全部または一部を売却、贈与、廃棄しましたか?

  • 相続放棄は、相続人各人がそれぞれ申述書を用意しましたか?。
  • 相続放棄をする人に未成年者はいませんか?
  • 相続放棄をする人に認知症・精神障害ある人はいませんか?
  • 相続放棄をすると代襲相続もできなくなりますがよろしいですか?
  • 相続放棄が認められた後の被相続人の財産の保管については決まっていますか?

4.市川の家庭裁判所について

市川の家庭裁判所の地図です

(裁判所のHPより)

  千葉家庭裁判所市川出張所
住所

〒272-8511 

千葉県市川市鬼高2-20-20

電話番号 047-318-2500

5.よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

父の相続に際して、弟が「おれは財産はいらないよ」と言った場合、「相続放棄」になりますか?預貯金の手続きなどはどうすれば良いですか?

なりません。

弟さんは、あくまで財産について「分配はいらない」と言ったに過ぎません。ここでの「相続放棄」とは、相続人である「地位」そのものを失うものをいいます。

したがって、弟さんに遺産分割協議書に、署名・捺印をしてもらう必要があります。

父の相続に際して、弟が「おれは相続放棄したから」と言った場合、預貯金の手続きなどはどうすれば良いですか?

家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書をもらい、金融機関などに提出します。

上記の例と異なり、弟さんは家庭裁判所に対し「相続放棄」をしたようですね。

これが認められたら、相続放棄申述受理証明書というものを交付してもらえるので、この書類を金融機関の窓口に提出します。

なお、弟さんとあなたの他にも相続人がいた場合は、弟さんを除いた相続人で、遺産分割協議書を作成して金融機関の窓口に提出します。

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  • メリット1 各サポートごとによくある一般的な事案に関しての報酬を「基本のプラン」として設定しております。
  • メリット2 各サポートごとにおおよその目安となる報酬の例をご案内しています。
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