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相続放棄に関する28の質問・相談事例

こちらでは、私ども市川・船橋 相続・遺言相談センターに寄せられた『相続放棄』に関するお客様の質問・相談事例を当相談センターの司法書士、行政書士がご紹介いたします。

相続放棄に関する28の質問・相談事例

Q1.「相続放棄」とは何ですか?

A1.「相続放棄」とは、相続開始後に相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない意思表示のことをいい、家庭裁判所に認められてその効力が生じます。

 

Q2.相続放棄はどこの裁判所にすればよいですか?

A2.被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対してします。被相続人の除住民票(もしくは戸籍の附票)を取得して確認します。

 

Q3.相続放棄は自分でできますか?

A3.ご自身で書類を集め、申述書に記載し家庭裁判所に提出することは可能です。本ホームページをご参照下さい。なお、相続放棄が認められない場合に該当しないか、単純承認とみなされる場合に該当しないか、相続放棄をした後の被相続人の財産の処理・保管義務・手続などはどうなるのか、など様々な事項としっかり確認なさってから行って下さい。これらの確認事項について不安のある方や、3ヶ月経過後の相続放棄の場合は、当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員にご相談下さい。→無料の電話相談のご案内はこちらへ

 

Q4.相続放棄の申述書はどのように書きますか?

A4.具体的な書き方・見本・ダウンロードについては、こちら

 

Q5.相続放棄を子供2人がする場合、「申述書」は1通でよいですか?

A5.申述書は1人につき、1通必要です。お子様2人が相続放棄をする場合、2通必要です。

 

Q6.相続放棄を子供2人がする場合、「戸籍等」は1通でよいですか?

A6.同時に提出される場合は、重複する戸籍等は1通で大丈夫です。

 

Q7.相続放棄を「未成年の子」はどのようにすればよいですか?

A7.相続人が未成年者である場合には、その法定代理人(親権者)が代理して申述します。なお、未成年者と法定代理人が共同相続人であって、未成年者のみが申述するときは、当該未成年者について特別代理人の選任をしなければなりません。もっとも、法定代理人が先に相続放棄の申述している場合には、特別代理人の選任の必要はありません。また複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任をしなければなりません。簡単なご質問であれば、無料の電話相談も対応しております!→無料の電話相談のご案内はこちらへ

 

Q8.配偶者と子が相続放棄をしたらどうなりますか?

A8.配偶者と子(第1順位)が相続放棄をした場合、被相続人の親等の直系尊属(第2順位)が相続人になります。この親も相続放棄をしたい場合は、それぞれ相続放棄の申述を家庭裁判所に対してしなければなりません。親も相続放棄をした場合や両親とも既にお亡くなりになっている場合は、被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります。兄弟姉妹が相続放棄をしたい場合は、それぞれ各自が相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければなりません。簡単なご質問であれば、無料の電話相談も対応しております!→無料の電話相談のご案内はこちらへ

 

Q9.相続放棄はいつまでにしなければなりませんか?

A9.自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

 

Q10.相続放棄の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは具体的にどのようなときですか?

A10.「①被相続人の相続開始の原因である事実(死亡の事実)、②および自分が法律上の相続人となった事実を知ったとき」をいいます。例えば、自分の親が亡くなったという事実を知ったとき、自分はなくなった者の子なので相続人となると認識したときをいいます。また、親の死亡の事実を全く知らずに、突然、債権者から通知が来て知った場合や、死亡の事実はずいぶん前に知っていたが、先順位の子と親が相続放棄をしたと聞いて、兄弟姉妹である自分が相続人になったときなどをいいます。

 通常は、親族が死亡したことを知るのは死亡した日であり、その日に自分が相続人だと認識するので、「被相続人の死亡日」とされます。

 

Q11.3ヶ月経過後の相続放棄はどのようにすればよいですか?

A11.被相続人に相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。詳しくは、当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員にご相談下さい。簡単なご質問であれば、無料の電話相談も対応しております!→無料の電話相談のご案内はこちらへ

 

Q12.3ヶ月以内に書類を揃えられない場合はどうすればよいですか?

A12.相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立」(「熟慮期間伸長の申立」)を家庭裁判所に対しすることで、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 

Q13.相続開始前に相続放棄はできますか?

A13.相続放棄は相続開始の後にしかできないので、相続開始の前にはできません

 

Q14.相続放棄をした後で、自分がした相続放棄を取り消せますか?

A14.民法919条には、

1.相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。

2.前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3.前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4.第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

と規定されています。

この規定によると、相続放棄は一度したあとは取り消しはできません。これらの取り消しが簡単に認められるようであれば、他の相続人や債権者に不測の損害を与え、相続関係が不安定になってしまうからです。しかし、例外的に、例えば、未成年者が親権者の同意を得ないで相続放棄をした場合、成年被後見人がみずから相続放棄をした場合、被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄をした場合、詐欺や脅迫によって相続放棄をした場合は、相続放棄の取り消しの申述を同じ家庭裁判所に対して行い、これが認められれば取り消しができます。また、未成年者が法定代理人に無断で相続放棄をした場合や、成年後見人が無断で相続放棄をした場合なども取り消しが可能になります。もとっとも、相続放棄を取り消せると気がついたときから6か月以内に家庭裁判所に取り消す旨の申述をする必要があり、取り消せると気づかなくても相続放棄の時から10年経過するともはや取り消せなくなりますので、ご注意下さい。

 

Q15.兄に「父には多額の借金がある」といわれ相続放棄をしましたが、それは嘘だったというのが後から判明した場合、相続放棄を取り消せますか?

A15.他の相続人から「被相続人には多額の借金があった」と聞かされ相続放棄をした場合は、「詐欺」による相続放棄にあたりますので相続放棄の取り消しができます。ただし、取り消しの手続きは、だまされていたと気付いた時から6ヶ月を経過した場合はすることができません。また、相続放棄をしてから10年が経過した場合もすることができません。なお、家庭裁判所に相続放棄の申述を行っていたとしても、家庭裁判所で審理中でまだ申述が受理されていないのであれば、相続放棄の申述を取り下げることは可能です。

 

Q16.相続放棄をしたら、「生命保険」は受け取れなくなりますか?

A16.被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合、死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となりますので、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。これに対し、受取人が被相続人本人となっている場合は、相続財産となってしまい、相続人の固有財産にはならないので相続放棄をしたら、死亡保険金は受け取ることはできません。

 

Q17.相続放棄をしたら、「死亡退職金」は受け取れなくなりますか?

Q18.受取人の名義が相続人であれば、相続放棄をしても受け取れます。これに対し、受取人が被相続人本人であれば、受け取れません。受取人の指定が無い場合,保険金請求権は契約者に帰属することになります。したがって,被相続人の相続財産となりますので,相続放棄をした相続人はこれを受けとることができません。もっとも,保険会社によっては受取人の指定が無い場合の受取人を,約款で定めていることがあります。約款によっても受取人の指定がないのかどうかは,きちんとお確かめになったほうが良いでしょう。

 

Q19.相続放棄をしたら、「遺族年金」は受け取れなくなりますか?

A19.受け取れます。

 

Q20.相続放棄をしたら、「未支給年金」は受け取れなくなりますか?

A20.受け取れます。

 

Q21.「医療保険」の受取人は相続放棄できない場合がありますか?

Q21.後遺障害保険金、入院給付金、通院給付金、傷害医療費用保険などの受取人は通常、被相続人ですのでこれらの保険金もの相続財産となります。そこでこの保険金を受け取り、費消してしまうと相続財産の一部を処分したこととなり、相続放棄はできなくなります。したがって、相続放棄をする予定であれば、入院給付金や手術給付金には一切手をつけず、別の口座で保管しておくなど明確に区別しておく必要があります。また相続人の全員が相続放棄する予定であるならば、そもそも請求手続きをするべきではありません。

 

Q22.相続放棄をすると「代襲相続」もできなくなりますか?

A22.相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになりますので、「代襲相続」はできません。

 

Q23.相続人全員が相続放棄をした場合はどうなりますか?

A23.相続について第1順位の子が相続放棄をし、第2順位の父母など直系尊属も相続放棄をし、第三順位の兄弟姉妹も相続放棄をすると、相続人は誰もいなくなります。この場合、債権者など利害関係人は相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。この相続財産管理人が、被相続人の財産の調査・分配を行うことになります。不動産や株式は所轄の財務局長へ、金銭債権、現金、その他の動産は家庭裁判所へ引き継ぎます。この引き継ぎが終わるまでは、相続人は財産を保管する義務があるので注意しましょう。

 

Q24.相続放棄をしても「財産を管理する義務」は免れない場合がありますか?

A24.法律上、「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない(民法940条)」との規定があることから、相続財産管理人の選任を申し立て引き継がないと義務を免れない場合があります。具体的には、不動産などがあげられます。

 

Q25.「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」の違いは何ですか?

A25.「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄受理申述が認められた時に家庭裁判書から送られてくる「通知書」です。これに対し、「相続放棄申述受理証明書」は、通常、「通知書」に同封されてくる『相続放棄申述受理証明書の交付申請書』を使って交付申請をすれば『相続放棄申述受理証明書』を取得することが出来ます。本来、「通知書」はあくまで「通知書」であり、不動産登記や金融機関などでは「証明書」でなければ相続放棄したことの証明にはならないとされていましたが、現在では「通知書」でも手続きはしてくれる場合もあります。しかし、念のため「証明書」を取得しておいた方が手続きが、確実、スムースに進むことは変わりません。詳しくは、当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員にご相談下さい。簡単なご質問であれば、無料の電話相談も対応しております!→無料の電話相談のご案内はこちらへ

 

Q26.相続放棄をした後は債権者にどのようにすればよいですか?

A26.「相続放棄申述受理証明書」のコピーを郵送するか、FAXしましょう。

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Q27.相続放棄をした後は他の親戚に連絡をした方がよいですか?

A27.次順位の相続人に、『①相続放棄をした旨、②相続放棄をした家庭裁判所、③事件番号』を伝えた方が良いと思います。もっとも、事前に次順位の相続人にも相続放棄をする旨を伝えておく方がトラブル防止になると思われます。

 

Q28.被相続人の子が被相続人の「債務の保証人」になっている場合、相続放棄をしたらどうなりますか?

A28.被相続人の子が被相続人の債務の保証人になっている場合、相続放棄をしたら、被相続人の債務を相続しなくなりますが、ご自身の保証債務は影響を受けませんので、保証債務を履行する義務は残ります。

 

Q29.「法定単純承認」とは何ですか?

A29.「法定単純承認」とは、「法定」(民法921条のこと)に、次の3つの場合に該当する場合は、「単純承認」したとみなされ相続放棄ができなくなることをいいます。

1.相続人が相続財産の全部又は一部を「処分」したとき

2.相続人が「熟慮期間内」に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき

3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき

そして、「単純承認」をは、自分が相続人として認めたといえることをいいます。

1.相続の開始は被相続人の死亡時であり、相続財産は、本来、相続人でなければ処分できません。逆に言うと、「処分」したということは「相続人」として認めたということで、「単純承認」したと考えられています。

2.「熟慮期間内」に限定承認又は相続放棄をせず、この期間が経過してしまうと、相続人として認めたことになると考えられています。

3.「隠匿」とは、相続財産の有無・所在を分からなくする行為をいいます。「私かに消費」とは、ほしいままに相続財産を処分し原形の価値を失わせることをいいます。「隠匿」や「私に消費」によって「単純承認」と扱うのは、このような行為をした相続人に対する制裁の意味もありますが、本来相続人でなければできない行為をしたことにあたるので、「単純承認」としたと考えられています。相続放棄をしてマイナスの財産から逃れたのに、プラスの財産だけ自分のものにしようとするのは許されないという趣旨です。

また、条文上は相続放棄をした後を規定してしますが、同条分の趣旨は、相続放棄をする前にもあてはまることから、相続放棄前に上記のような行為をした場合も、単純承認をしたものと考えられています。

詳しくは、当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員にご相談下さい。簡単なご質問であれば、無料の電話相談も対応しております!→無料の電話相談のご案内はこちらへ

 

Q30.相続放棄できなくなる「処分」とは何ですか?

A30.「法定単純承認」のなかで割と多くしてしまいがちなのでが、相続財産の「処分」です。この「処分」行為は、相続人でなければできない行為をしたのだから、自ら相続人であうと認めたことといえるというのが趣旨です。

もっとも、保存行為に関しては、相続財産の現状を維持するのに必要な行為として、「処分」にはあたらないとされています。

「処分」にあたるとされるのは具体的には、相続財産の売却、贈与、相続財産が家屋である場合の取り壊し、家財道具など動産の廃棄などです。保存行為とされるのは、腐敗しやすい冷蔵庫の中の食べ物の廃棄などです。

詳しくは、当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員にご相談下さい。簡単なご質問であれば、無料の電話相談も対応しております!→無料の電話相談のご案内はこちらへ

 

Q31.借金の返済は、相続放棄できなくなる「処分」にあたりますか?

A31.被相続人の現金から返済した場合や、被相続人の預金からATMで下ろして返済した場合は、「処分」にあたります。相続人の個人のお金から返済したのであれば、相続人の相続財産に手を付けたことにはなりませんのんで「処分」にあたらないとされています。もっとも、相続放棄をお考えなのであれば、安易に返済はしないことをおすすめします。

 

Q32.「形見分け」は、相続放棄できなくなる「処分」にあたりますか?

A32.故人の思い出の品などを親族で分け合うことを一般的に「形見分け」といいます。形見分けは、被相続人の相続財産の贈与に該当し、処分にあたるとも思えますが一律に全てが処分にあたるとされているわけではありません。裁判で争われた事案では、その品に交換価値(財産的価値)がある場合は、処分にあたるとされています。例えば、形見分けの品が、「既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン」であった事案では、交換価値がないので処分にあたらないとされました。このようにみると、交換価値があるといえる場合は、形見分けは、贈与とさえるおそれがありますので、相続放棄をお考えの場合は、安易に行わないようにしましょう。

 

Q33.葬儀費用の支払は、相続放棄できなくなる「処分」にあたりますか?

A33.被相続人の相続財産から葬儀費用を支払った場合は、通常、処分にあたるとされます。ですので、相続放棄をお考えの場合は、相続人の財産から支払うことをおすすめします。

 

Q34.仏壇や墓石の支払は、相続放棄できなくなる「処分」にあたりますか?

A34.被相続人の相続財産から仏壇や墓石を支払った場合は、不相当のものでなければ処分にあたらないとされます。しかし、相続財産である現金から支払ったり、預金を下ろして支払った場合は、その行為自体が処分行為と考えられていますので、処分とされてしまうことも考えられます。後日紛争のおそれがあるので、相続放棄をお考えの場合は安易に仏壇や墓石の支払を相続財産からしないことをおすすめします。

 

Q34.株式の議決権行使は、相続放棄できなくなる「処分」にあたりますか?

A34.被相続人が株式を持っており、株主総会開催の通知が来たため、議決権を行使した場合や、1人会社の社長が亡くなったため、子が新社長として自らを選任し新社長になった場合などは、会社の株式の議決権を行使したとされ、処分にあたるとされています。本来相続人でしかできない議決権の行使をしたといえるからです。

 

Q35.遺産分割協議で「放棄」した場合は借金は相続しますか?

A35.相続放棄は、被相続人の借金がいくらあろうとも承継せず相続人は支払から免れる制度であり、その法律の効果が大きいため厳格な手続きが要求されます。すなわち、相続人の間で「俺は相続放棄をするから何もいらない」といったという程度では、認められません。家庭裁判所に申述し認められて初めて相続放棄ができるのです。
これにたいして、相続人間で「俺は何もいらない」といった場合は、遺産分割協議書にその旨を記載し、実印で印鑑を押し、署名することになると思います。この場合、相続人の間では、相続すると決めた人が借金の返済もするという意味で話がされると思います。ところが、債権者側からすると債務者が死亡したからといって、債務者の相続人が勝手に今後債務を返済するのはこの人ですよといわれてしまうと、その後の債務者の資力がなくなる危険を負うことになってしまいます。このような債権者の不測の危険を防止する必要性から、被相続人の債務は、遺産分割協議の対象にならず、債務は、法律上当然に分割され各共同相続人が相続分に応じて承継するとされています。もっとも債権者の同意が得られれば、遺産分割協議も可能です。
遺産分割協議書で何も相続しないというのと同様に、「相続分のないことの証明書」や「特別受益証明書」などの書類に署名捺印をしても、上記と同様に、相続放棄をしたことになりませんのでご注意下さい。詳しくは、当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員にご相談下さい。簡単なご質問であれば、無料の電話相談も対応しております!→無料の電話相談のご案内はこちらへ

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