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遺言に関する72の質問・相談事例

こちらでは、私ども『市川・船橋相続・遺言・終活相談センター』に寄せられた『遺言』に関するお客様の質問・相談事例をご紹介いたします。

 

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>Q41~Q60

>Q61~Q72

 

当『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』では、市川市、船橋市の数多くのお客様の相続手続き、遺言書作成、終活のお手伝いをさせて頂きました。その結果として、数多くの事例や経験を積むことができました。その事例や経験を、このホームページに反映し、このホームページを通じてさらに皆様のお役に立てるように、各手続きに関して詳しくご紹介しておりますので、どうかじっくり各ページをご覧下さい。

遺言に関する72の質問・相談事例

Q1.「遺言」で法律上できることは何ですか?

A1.「遺言」で法律上できることは、次の15個あります。

①認知(婚姻外の子供を自分の子であると認めること)

②未成年後見人の指定、後見監督人の指定(未成年者の後見人や、後見監督人をしているとこと)

③相続人の廃除、廃除の取り消し(著しい不行跡などある相続人から相続人資格を奪うこと、生前に相続人の廃除をした場合のその取り消しをすること)

④相続分の指定、指定の委託(法定相続分を変更すること。その変更を誰かに委ねること)

⑤特別受益の持戻しの免除(特定の相続人に行った生前贈与を不問にすること)

⑥遺産分割方法の指定、指定の委託(具体的に遺産の配分を指定すること)

⑦遺産分割の禁止(5年間まで遺産の分割を禁止すること)

⑧相続人間の担保責任の指定(遺言によって、各相続人の担保責任を免除したり、減らしたり加重すること。なお、担保責任を加重する結果、一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象となる場合があります。)

⑨遺留分の減殺方法の指定(民法で定められた減殺方法以外の指定をすること)

⑩遺贈(遺言で相続人以外の者に財産を与えること)

⑪一般財団法人の設立(一般財産法人を設立すること)

⑫信託の設定(遺言で信託を設定すること)

⑬遺言執行者の指定、指定の委託(遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定しておくこと。その指定を誰かに委ねること)

⑭祭祀承継者の指定(先祖の供養をし、お墓を守る者を指定すること)

⑮生命保険金の受取人の変更(現在契約中の生命保険の受取人を変更すること)

 

 

Q2.遺言書は何歳から書けますか?

A2.15才から有効に作成できます。

 

 

Q3.遺言書と「エンディングノート」の違いは何ですか?

A3.「エンディングノート」とは、自分の終末期や死後についての方針などを書き留めておくノートをいいます。自分の生い立ち、銀行口座、生命保険などの記録、介護や葬儀の希望、財産の明細や遺産の分け方の希望などを記載します。認知症や寝たきりになった場合にも有用です。しかし、遺言と異なり法的効力は生じません。あくまで故人の生前の遺志あるいは希望が書かれたものということにとどまります。財産関係について、確実に実践させるには遺言書を残したほうがよいでしょう。その場合、遺言公正証書で作成し、遺言執行者の指定をしておきましょう。 

 

 

Q4.遺言書は認知症になっても作成できますか?

A4.認知症などになってしまった方の場合、原則として遺言書を作成することはできません。認知症の程度が軽微な方で遺言書の内容について理解できる場合は、無効にならない場合があります。しかし、後日、他の相続人などから遺言書作成時に遺言能力があったか争われることは十分ありますので、医師の診断書を用意し、自筆証書遺言ではなく遺言公正証書で作成した方がよいでしょう。また、認知症の場合でも、初期の認知症で平常の状態であれば、2人以上の医師が立ち会って判断能力があると診断した場合は、有効な遺言書を作成できます。この場合は、医師は遺言者が遺言当時、遺言能力があったことを医学的に証明する旨を遺言書に付記し、署名・捺印することになります。加えて公証人の出張により遺言公正証書(公正証書遺言)で作成することをお勧めします。なお、医師の診断書があっても公証人が遺言能力がないと判断された場合は、遺言公正証書(公正証書遺言)の作成はできません。

ですので、認知症などの症状が発生する前の元気なうちに是非とも作成しておきましょう。

 

Q5.遺言書を自分で書きたいのですが、どのように書けば良いですか?

A5.自筆証書遺言遺言の具体的な書き方は、別途『自筆証書遺言の書き方のポイント』というページを設けました。→こちらへ

 

 

Q6.遺言書は縦書きですか?横書きですか?

A6.遺言書の記載方法について、縦書き・横書きの制限はありませんのでどちらでもかまいませんが、数字を記載する場合、縦書きですと漢数字もしくは多角文字(壱・弐・参・拾など)を用いると思いますので間違えないように注意して下さい。最近は、横書きが一般的です。公正証書で作成する場合も横書きです。

 

 

Q7.遺言書の一部をワープロやパソコンで記載してもよいですか?

A7.全ての文章を自分で書きます。一部分のみパソコンで記載し、割り印しても無効になってしまいます。過去にあったのですが、不動産等の物件について、パソコンで作成し、割り印しホチキス留めしてあったのですが、やはり無効になってしまいました。

 

 

Q8.遺言書の署名部分を代筆してもらってもよいですか?

A8.代筆は無効となります。全文を自分で書く必要があります。

 

 

Q9.遺言書の記載内容の不動産については、記載事項が多いので登記簿謄本のコピーをホチキス止めして契印をしてもよいですか?

A9.従前は、全ての文章を自分で書かなければなりませんでしたが、令和

 

 

Q10.夫婦で遺言書を作成したいのですが1枚の紙に書いてもよいですか?

A10.夫婦で作成する場合、それぞれ別々の紙に記載しましょう。また、同じ封筒に一緒に入れてもただちに無効にはなりませんが、封筒もそれぞれ別々に用意した方がよいです。

 

 

Q11.遺言書を還暦の記念に書こうと思いました、日付は「還暦の日」でもいいですか?

A11.遺言書を書いた「年・月・日」を西暦もしくは和暦で記載します。過去の日付や将来の日付を書いてはいけません。「吉日」もやめましょう。「還暦の日」という日付は直ちに無効とはなりませんが、争われるおそれもありますので、年月日を正確に記載した方が良いでしょう。

 

 

Q12.遺言書に「住所」はどのように記載すればよいですか?

A12.住所は、住民票の記載通り記載しましょう。「何丁目何番何号」など。ただし「○県○市△1-2-3-301」などハイフンで記載してもただちに無効はなりません。

 

 

Q13.遺言書に「氏名」はどのように記載すればよいですか?

A13.「氏名」は、フルネームを漢字で記載しましょう。通称名でもただちに無効となるとは言えませんが裁判でその無効を主張されるそれがありますので避けましょう。

 

 

Q14.「相続させる」と「遺贈する」という言葉はどのように使い分ければよいですか(「相続」と「遺贈」の違い)?

A14.相続人に渡す場合は「相続させる」、相続人でない者へ渡す場合は「遺贈する」と記載しましょう。相続人に対し「遺贈する」と記載した場合、無効とはなりませんが名義書換えの手続きの際、受け取る相続人のみで手続きができない場合がありますのでご注意下さい。

 

 

Q15.「相続人である長男A及び次男Bにそれぞれ2分の1の割合で相続させる」との遺言の問題点はなんですか?

A15.遺言書に、特定の不動産の帰属を定めずに、「全財産の半分を相続人A及びBに相続させる」と抽象的な割合のみを記載した場合は、具体的にどの不動産をそれぞれが相続するのか特定されていないので、この遺言書をもって手続きをすることはできず、遺産分割協議が必要になってしまうので注意しましょう。

 

 

Q16.「内縁」の妻・夫に財産を残したいのですが、どのようにすればよいですか?

A16.内縁の妻には、遺贈年金など受給でいる場合はありますが、相続はできません。内縁の妻に財産を受け取らせるには、「遺贈」する旨の遺言書を残しておかなければなりません。

 

 

Q17.「内縁」の妻・夫に財産を残す遺言書の注意点はありますか?

A17.「内縁」の妻・夫に財産を残す遺言書の注意点は、遺言執行者の指定を遺言書に記載しておきましょう。遺言執行者を選任しておかないと相続人全員の印鑑証明書などが相続手続きで必要になってしまうからです。

 

 

Q18.「友人」に財産を渡したいのですが、どのようにすればよいですか?

A18.内縁の夫・妻の場合と同じです。相続人の関与を得ずに相続手続きができるように遺言執行者の指定を記載しておきましょう。

 

 

Q19.市町村・病院・福祉施設・ユニセフへ「寄付」する遺言はできますか?

A19.できます。例えば不動産を市に寄付する旨の遺言は可能です。「下記の不動産を○○市に遺贈する」と記載します。なお、遺贈はその受領を拒むことができますので、事前に寄付を受け入れてくれるか確認しておいた方がよいでしょう。ユニセフも事前の相談窓口があります。ユニセフの窓口は、こちら。

 

 

Q20.「最愛の犬」に全財産を相続させることはできますか?

A20.法律上、犬は財産を所有できないので、犬に相続させるという内容の遺言は無効になってしまいます。このような場合、愛犬の世話をみてくれるような方に遺贈するか、信託することも考えられます。当相続遺言相談センターでは、遺言によるペットのための信託、生前のペットのための信託もご提案しております。

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Q21.遺言で相続人に財産を相続させる代わりに『配偶者の面倒を看てもらう』のは可能ですか?

A21.相続させる条件として、妻の面倒を看てもらいたい旨の遺言書を書くことができ、「負担付き相続」といいます。負担の履行を請求できるのは、遺言者の相続人及び遺言執行者です。受遺者が負担を履行しない場合、相続人は受遺者に対して、相当の期間を定めて履行を催告でき、これに従わないときは、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。このようにあくまで遺言の取り消しを請求されてしまうと言う心理的圧力を加える程度で、遺言の負担の履行を強制する制度はありません。

 

 

Q22.遺言で「相続人でない者」に財産を渡す代わりに配偶者の面倒を看てもらうのは可能ですか?

A22.相続人でない場合は、「遺贈」となり、「負担付き遺贈」といいます。負担の履行を請求できるのは、遺言者の相続人及び遺言執行者です。受遺者が負担を履行しない場合、相続人は受遺者に対して、相当の期間を定めて履行を催告でき、これに従わないときは、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。

 

 

Q23.遺言で「葬式」の方法の指示はできますか?

A23.遺言書に「葬式」の方法などについて記載することはできますが、法的効力はないとされ、「付言事項」と扱われます。もっとも相続人は遺言者の遺志を尊重し、遺言書に記載あるような方法で葬式を執り行われることが多いです。また、死後事務委任契約を別途締結する方法を併用することが望ましいです。

 

 

Q24.遺言で「散骨」の指示はできますか?

A24.「散骨」について遺言書に記載しても法的効力は生じず「付言事項」として扱われます。しかし、①散骨のやり方、②選定した業者名、③費用など具体的な方法を記載しておくことで、遺志を受け継いで実行してくれることでしょう。

 

 

Q25.遺言で「献体」することはできますか?

A25.「献体」について遺言書に記載しても法的効力は生じず「付言事項」として扱われます。さらに「献体」する場合、死後ご遺体の返却は献体の後になり葬儀はその間できません。そこで、「献体」の申込時に家族の同意が必要とされています。どこの機関で「献体」するのか当該機関によく相談しましょう。

 

 

Q26.自分で書いた遺言書の内容の誤字脱字をどのように訂正すれば良いですか?

A26.誤字・脱字をしてしまった場合は、全文を書き直しことをお勧めします。法律上は、訂正できますがその方法(①訂正した箇所を指示し、②訂正した旨を付記し署名、③訂正した箇所に捺印する)と少しでも異なると無効になってしまいますので書き直すことをお勧めします。

 

 

Q27.自分で書いた遺言書はどこに「保管」すれば良いですか?

A27.ご自身で保管される場合は、渡す予定のある人に、遺言書を書いた旨、保管してある場所を伝えておいた方が良いでしょう。ご自身の金庫や貸金庫に保管してしまうと、お亡くなりになった時に発見されないおそれがある場合や、先に他の相続人などに発見され、開封され捨てられてしまうおそれがあるからです。ですので、財産を渡す予定の人に預け、その人に貸金庫で保管してもらうことをお勧めします。

 

 

Q28.遺言書の「封筒」には何を記載すれば良いですか?

A28.封筒を糊付けして封印し、ご実印で押印したら、表には「遺言書」と、裏面には「氏名」を記載しましょう。

 

 

Q29.遺言公正証書(公正証書遺言)の立会人(証人)とは、何ですか?

A29.公正証書遺言を作成する際に、公証役場に遺言者と同席し、公証人の作成する遺言書の内容と遺言者の意思が一致しているか、公証人の面前でその内容を確認し、公正証書遺言に確認した証拠として署名捺印する人です。

 

 

Q30.遺言公正証書(公正証書遺言)の立会人(証人)になれない人とはどのような人ですか?

A30.未成年者、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族は、立会人になることができません。通常、ご家族など、将来遺産を受け取る予定の人はなれないというイメージです。

 

 

Q31.遺言公正証書(公正証書遺言)の立会人(証人)が当日用意するものは何ですか?

A31.当日は、遺言公正証書の原本に署名・捺印をするので印鑑が必要です。印鑑は実印でなくても認め印でもかまいません。また、本人確認の身分証明書も持参しましょう。

 

 

Q32.遺言公正証書(公正証書遺言)の作成の当日、家族が付き添いで同行した場合、同席できますか?

A32.通常は、公証人、遺言者、証人のみで別室で作成することになります。実際に公証人の面前で内容の確認などをする際には、家族などは部屋に入れません。もしくは、退席し待合室などで待機するように公証人に指示されます。作成が終わると、再び声をかけられ部屋に戻ることになります。公証に人による遺言書の内容の確認・遺言書への署名捺印の時には同席できないイメージです。

 

 

Q33.遺言公正証書(公正証書遺言)の公証役場への支払いはどのようにすればよいですか?

A33.現金でその場で支払います。事前に見積もりをもらいお釣りのないように用意しておきましょう。

 

 

Q34.遺言公正証書(公正証書遺言)は手渡されますか?

A34.公証人、遺言者、立会人(証人)が署名・捺印したものは「原本」と呼ばれ、公証役場で保管されます。その原本の写しの「正本」を1通、「謄本」を1通が渡されます。「正本」を遺言者が保管し、「謄本」を遺言執行者が保管するのがよいでしょう。

 

 

Q35.入院中に遺言公正証書(公正証書遺言)を作成できますか?

A35.病院に入院していて、公証役場に行けない場合は、ご自宅や病院などに公証人に出張してもらい同じように手続きをし作成することは可能です。

 

 

Q36.数年前に公正証書で作成した遺言書の内容を変えたいと思ったのですがどうすればよいですか?

A36.おおむね次の5つの方法があります。①前の遺言書(平成年月日、第○号)の第何条を取り消す」、前の遺言書の「全部を取り消す」などの遺言書を新しく作成する。②新たな遺言を作成し、その中で前の遺言内容と異なる定めをすることです。前述のように、「前の遺言を取り消す」と明文で記載する方がわかりやすいですが、例えば、「A不動産を長男に相続させる」と前の遺言で記載したが、「A不動産を次男に相続させる」と記載することで、前の遺言を取り消したとみなされます。③前の遺言に書いてあることと抵触する生前行為をすることです。例えば、前に「A不動産を長男に相続させる」と記載したが、その後A不動産を売却してしまったばあい、前の遺言のその部分を取り消されたものとみなされます。④遺言者が故意に遺言書を破棄、燃やすなどして処分してしまうと取り消したものとみなされます。しかし、これは自筆証書遺言の場合であり、公正証書遺言の場合は、破棄、燃やすなどしても、原本は公証役場に保管されていますので取り消されたものとみなされません。他のやり方をおすすめします。⑤遺言者が故意に遺言の目的物を破棄、処分したような場合です。例えば、前に「B建物を長男に相続させる」と記載したが、そのB建物を取り壊してしまった場合は、その部分を取り消したものとみなされます。上記のようにいろいろな方法がありますが、後日の争い防止のために、全文を再度作成し、かつ①のように前の遺言書を全て取り消すと明示する方がよいと思います。

 

 

Q37.遺言公正証書(公正証書遺言)を作成したのですが取り消せますか?

A37.公正証書遺言を取り消す場合、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらでも取り消すことができます。しかし、自筆証書遺言では「検認」の手続きが必要なため、後の遺言公正証書で前の遺言書を全て取り消し、作り直した方がよいでしょう。

 

 

Q38.遺言公正証書(公正証書遺言)はどこで保管されますか?

A38.「原本」は公証役場で保管されます。

 

 

Q39.遺言公正証書(公正証書遺言)の原本は何年間保管されますか?

A39.遺言公正証書の原本は、公証役場で20年間保管すると法律上規定されていますが、実際は、遺言者が100才になるまで保管されるようです。

 

 

Q40.遺言公正証書(公正証書遺言)を公証役場で作ってもらいましたが、紛失してしまいました。どうすればよいですか?

A40.遺言者本人が公証役場にて、再度交付してもらうことはできます。遺言者の死亡後は、相続人であることを証する戸籍謄本、遺言者が死亡したことを証する戸籍謄本などを持参して相続人が再交付してもらうことができます。

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Q41.遺言公正証書(公正証書遺言)を公証役場で作ってもらいましたが、内縁の夫に奪われてしまいました。どうすればよいですか?

A41.公正証書遺言は不動産の権利証などと異なり、この世に1つきりのものではなく再発行が可能です。遺言者本人が公証役場にて、再度交付してもらうことはできます。遺言者の死亡後は、相続人であることを証する戸籍謄本、遺言者が死亡したことを証する戸籍謄本などを持参して相続人が再交付してもらうことができます。

 

 

Q42.遺言書を書きましたが、遺言で財産を受け取るべき人(「受遺者」といいます)である自分の推定相続人が自分より先に死んでしまった場合どうなりますか?

A42.遺言で財産を受ける人(「受遺者」)が遺言者より先に死亡してしまった場合は、その遺言の効力は生じません。そこで、本来は遺言を書き直す必要があります。しかし、書き直す時に遺言者が遺言能力を失っている場合も考えられます。そこで、遺言書に財産を受ける人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合、次に誰が受け取るかというのを同じ遺言書に予備的に定める方法が考えられます。例「第○条 もし、○○が遺言者より前にまたは同時に死亡した場合は、△△に相続(遺贈)させる。」などです。

 

 

Q43.遺言書の内容と異なる遺産分割協議書はできますか?

A43.相続人の全員が合意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることができます。もっとも遺言執行者がいる場合は、遺言執行者は遺言を実現する手続きをしなければならず、遺言執行者に辞任してもらう必要があるでしょう。

 

 

Q44.子供がいない夫婦の場合の遺言書の書き方のポイントは何ですか?

A44.子供がいない夫婦の場合、それぞれが別に遺言書を書いた方がよいでしょう。遺言書がない場合、それぞれの親が既になくなっているとした場合、他方の兄弟姉妹と共同相続人になってしまうからです。「妻(あるいは夫)に全財産を相続させる」との遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書通り全財産を配偶者に遺すことができます。遺言書の種類としては、自筆証書遺言では遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍や他の相続人の戸籍等も必要になるので負担が大きいです。そこで、公正証書遺言で作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言であれば遺言の実行である相続手続きの際に遺言書の検認が不要な点に加え、用意する戸籍等が格段に少なくて済みます。

 

 

Q45.公正証書遺言があるかどうか調べられますか?

A45.調べられます。公証役場で「遺言書の検索」の依頼をします。

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Q46.父親が自分で書いた遺言書が机の引き出しから見つかりました。どうすればよいですか?

A46.家庭裁判所にて遺言書の検認の手続きをしましょう。

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Q47.発見した遺言書を開封してしまいました。無効になってしまいますか?

A47.発見した遺言書を家庭裁判所にて検認手続きをしないで開封してしまっても、遺言書はただちに無効にはなりません。しかし、後日、開封したことで他の相続人から、内容も改ざんしたり書き加えたりしたのではないかと疑いをかけられ紛争になるおそれがあります。また、開封したことで後日、裁判所から、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

 

 

Q48.封のしていない封筒に入っていた遺言書も検認しなければなりませんか?

A48.封筒に入っているかいないかを問わず、遺言書は検認手続きをしなければ、相続手続きで使用することはできません。

 

 

Q49.日付の異なる自筆証書遺言書が2通発見されましたが、どちらが有効ですか?

A49.内容が抵触する部分は、後の遺言書の記載が有効となります。

 

 

Q50.遺言公正証書と自筆証書遺言の2通が発見された場合では、どちらが有効ですか?

A51.内容が抵触する部分は、後の遺言書の記載が有効となります。最初の遺言公正証書が全て有効になるというわけではありません。

 

 

Q51.「遺言執行者」を指定するメリットは何ですか?

A51.遺言の内容の実現としての手続きを遺言執行者が単独で行うことができ、スムーズに手続きが完了します。また、認知・相続人の廃除などは遺言執行者を指定していないと遺言の内容を実現できないこともあるので注意しましょう。

 

 

Q52.「遺言執行者」を指定しなかった場合はどうなりますか?

A52.遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、共同相続人全員で遺言の執行(相続手続き)をします。相続人間で紛争がある場合などは、遺言施行者の選任を家庭裁判所に申し立てます。ですので、遺言書を作成する場合は、遺言執行者を指定しておきましょう。

 

 

Q53.知らない間に、友人の遺言書で「遺言執行者」に私が指定されていたみたいですが、断れるのですか?

A53.遺言書で「遺言執行者」の指定がされた場合、辞退することも可能です。辞退された場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをします。一度就任した遺言執行者は、正当な理由があるときは家庭裁判所の許可を得れば辞任できます。遺言執行者は、大役であり労力も時間もかかりますので、遺言作成時に遺言執行予定者に了承を得ておくか、専門家に依頼いた方がよいでしょう。

 

 

Q54.「遺言執行者」が死亡していた場合はどうなりますか?

A54.遺言書で「遺言執行者」を指定したが、遺言者の死亡時に既に死亡していた場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をします。遺言執行者を指定する場合は、年齢的に自分よりも若い人を指定しましょう。また2番目の人を予備的に指定しておくことも有用です。

 

 

Q55.「遺留分」とは何ですか?

A55.「遺留分」とは、相続人が「遺言」によっても奪われることのない最低限度の相続分のことをいいます。遺留分権利者は、①配偶者、②直系卑属(被相続人の子供、代襲相続人)、③直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定されていますが、相続人ではないので遺留分権利者とはなりません。加えて、相続欠格者、廃除された者、相続放棄をした者も遺留分権利者とはなりません。なお、相続放棄とことなり、相続開始前でも家庭裁判所の許可を得れば遺留分の放棄はできます。遺留分減殺請求は侵害している相続人に対し、内容証明郵便で「遺留分減殺請求」の意思表示をすることになります。遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年間行使しないと時効消滅します。また相続開始後10年を経過すると行使できなくなります。内容証明郵便による遺留分減殺請求に相手が応じない場合は、家庭裁判所へ調停の申立または訴訟を提起することになります。遺留分侵害となる遺贈は当然に無効にはなりません。遺留分減殺請求をしなければそのまま有効です。

 

 

Q56.「遺留分」を請求したいですがどのように手続きをしますか?

A56.配達証明付内容証明郵便で行います。

 

 

Q57.遺言書に記載のない遺産があるのですが、どうすればよいですか?

A57.遺言書に記載のない遺産が発見された場合は、共同相続人間で遺産分割協議をして手続きをする必要があります。ですが、遺言による場合、共同相続人間の分配に差をつけている場合がほとんどなので、皆が協力して遺産分割協議が進むとは考えにくく、トラブルになるでしょう。このようなことにならないように、作成時に財産の調査、確認はしっかりしておきましょう。

 

 

Q58.遺言書を書いていないために、トラブルが生じそうな人はどのような人ですか?

A58.①子供がいない人、②子供と同居している人、③親の土地に子供が二世帯住宅を建てた人、④子供に介護されている人、⑤離婚した前妻との間に子供がいる人、⑥子供が結婚している人、⑦子供のうち親より先に死亡しておりその孫がいる人、⑧認知症になりそうな人、⑨障害がある子がいる人、⑩子供が海外に住んでいる人、⑪子供が外国人と結婚した人、⑫子供が行方不明な人、⑬親不孝な子供がいる人、⑭お墓がある人などです。

 

 

Q59.「子供がいない人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A59.子供がいない場合、相続人は配偶者と親になります。親が死亡している場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹で先に亡くなっている人がいる場合はその子供(甥姪)が相続人になります。このような相続人の間で、遺産分割協議をしなければ相続手続きはできません。遺産分割協議をするということは、財産は何かあって、預金はいくらあって、不動産の評価額はいくらでなど、通常知られたくないような事項も明らかにしなければなりません。配偶者にとても大きな心労を与えてしまうでしょう。遺言執行者を指定した遺言書があれば、配偶者の負担は格段に減ります。

 

 

Q60.「子供と同居している人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A60.子供と同居している場合、最後は少なからず介護など面倒を看てもらうことになるでしょう。親の面倒を看るのは子供の義務です。しかし、兄弟姉妹間で面倒を看ていた子と看ていない子では必ず面倒を看ていた子が同じ相続分では納得がいかないといいます。しかも、通常の面倒を看ていた程度では、いわゆる「寄与分」には該当しないので、法律上は結局、相続分は面倒を看ていない子供と同じになってしまいます。遺言書で面倒を看てくれた子に他の子供よりも多い相続分を指定しておき、付言事項として面倒を看てくれたのだから、差をつけたなど等の理由を記載しておきましょう。

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Q61.「子供に介護されている人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A61.「子供と同居している人」と同じ理由です。単なる面倒を看ていた場合よりも子供にとっての負担は大きかったと感じているはずです。ですので、より遺言書を書いておいた方がよいでしょう。

 

 

Q62.「二世帯住宅に子供と同居している人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A62.二世帯住宅で親名義の土地に子供が住宅ローンを組み建物を建てた場合で、子供が他もいた場合、その他の子供の法定相続分を確保するために、二世帯住宅を売却しその代金を分割することになってしまいます。このようなことを避けるために、建物を所有している子供に土地を相続させる旨の遺言書を作成しておきましょう。

 

 

Q63.「離婚した前妻との間に子供がいる人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A63.離婚した前妻に相続権はありませんが、離婚した前妻の子供は相続人となります。遺産分割協議を、配偶者や後妻の子と前妻の子としなければなりません。前妻の子も後妻の子も相続分は変わらず同じです。しかも遺産分割協議をするということは、預貯金がいくらあるのか、不動産の評価額はいくらなのかなど相続財産を全て開示する必要があり、しかも実印で押印し署名し、印鑑証明書も取得してもらわなければなりません。何度もやりとりをする必要がある上、全員の書類がそろわないと相続手続きは完了しません。このような負担を配偶者に負わせてしまうのは極めて酷です。先妻の子には遺留分を侵害しないような遺産を相続させ、後妻と後妻の子には付言でその理由を記載し、相続人間で何度もやりとりをしなくてよいように、相続人でない第三者を遺言執行者に指定しておきましょう。

 

 

Q64.「子供が結婚している人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A64.意外と思われるかもしれませんが、子供がいても結婚してそれぞれが家庭を持っていれば、あなたの知っている可愛いい子供と思わない方がよいでしょう。なぜなら結婚をしてそれぞれ配偶者という他人それぞれ家庭を持っているからです。遺された子供同士は「均等でよい」と話がまとまっても家に帰って妻に話をしたら、「やれ次男は家を建てたときに援助をしてもらったから、相続ではあなたの方が多くもらうべきだ」とか、「次男は、親の面倒を全然看ず、長男の嫁である私が週に何度も通って面倒を看ていたのに、同じ相続分なのは納得がいかない」とか、自分は相続人でないにもかかわらず、意見をしてくることが殆どだからです。実家に集まったときには、一見仲の良さそうな子供達でも、それぞれの嫁・旦那がいることをお忘れなく。均等にするにしても差をつけるにしても、遺言書でしっかりあなたの意思を遺しておいた方がよいでしょう。

 

 

Q65.「子供のうち親より先に死亡しておりその孫がいる人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A65.子供が親より先に死亡している場合、その親より先に死亡した子供の子(孫)が他の相続人とともに遺産分割協議をしなければなりません(代襲相続)。他の事案ほどトラブルにはならないと思いますが、昨今では少なくとも法定相続分の主張はしてくると思います。先に死亡してしまったから他の兄弟で分けるだろうと考えていてはトラブルを生じさせる原因となってしまいます。遺言書で遺留分を侵害しないような遺産分割方法の指定をした方がよいでしょう。

 

 

Q66.「配偶者が認知症になりそうな人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A66.遺産分割協議をするには、判断能力が必要です。認知症によりこの判断能力がない場合は、遺産分割協議をするために成年後見人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。判断能力がないのに、勝手に代筆で署名押印などしても遺産分割協議は無効です。また実務上、成年被後見人には法定相続分は少なくとも確保した内容でなければ遺産分割協議書は認められません。認知症になった母を、長男が面倒を看るからと言って、長男が父の相続を全部取得すると言う内容は認められず、遺された家族の予定とは異なる結果になってしまうおそれがあります。このような事態にならないためにも、配偶者が認知症になりそうであれば、遺言書をのこしておくべきです。

 

 

Q67.「障害がある子がいる人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A67.「配偶者が認知症になりそうな人」と同様に成年後見人を選任しないと遺産分割協議ができないからです。

 

 

Q68.「子供が海外に住んでいる人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A68.海外に住んでいる場合、直接会って話をすることが困難なので、メール・電話・手紙などを利用するのですが、遺産分割協議の話し合いがなかなか進みません。仮にまとまったとしても、相続手続きをする際に、遺産分割協議書に日本に住んでいる相続人は、実印と印鑑証明書を添付しますが、海外には印鑑証明書などの制度がないので、サイン証明書を日本大使館もしくは領事館にいって取得する必要があり、大使館もしくは領事館はそれこそ1つの国に数カ所しかないのでサイン証明を取得するのは大変労力がかかります。また、日本で遺産分割協議書を作成し、それに海外にいる相続人に署名してもらい、サイン証明書と一緒に送り返してもらったりするのは非常に時間と手間がかかります。日本にいる相続人は早く相続手続きを終わらせたいのに、海外にいる相続人の書類がそろわずイライラしてこれまで良好だった兄弟姉妹間にヒビが入るというのはよくあるパターンです。遺言執行者を指定した遺言書をのこしておけば、海外にいる相続人の協力を経ずとも手続きを完了させることができ、余計な心労をかけることはありません。

 

 

Q69.「子供が外国人と結婚した人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A69.外国人と結婚し、日本の戸籍を離脱した子供でも、親の相続人になります。相続手続きとして遺産分割協議が必要なのは同じです。手続き上、日本人でないので、印鑑証明書、実印などではなく、サイン証明書などが必要になってしまいます。また、外国人と結婚し日本国籍まで離脱したのだから、相続人にならないだろうと思っている方々も多く、思わぬトラブルにならないとも限りません。遺言書をのこしておくことをお勧めします。

 

 

Q70.「子供が行方不明な人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A70.子供が行方不明な人の場合、その行方不明な子供も相続人となりますので、相続手続きとして遺産分割協議をしなければなりません。連絡がつかないのであれば、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申立をし、その不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、手続きをしなければならず非常に煩雑ですし費用もかかります。しかも、その行方不明の相続人の法定相続分は確保しておかなければならないので、例えばのこされた配偶者の生活確保のため「全て相続する」という内容の遺産分割協議は認められません。いつか戻ってくるかもしれないので法定相続分は手をつけないで保管しておかなければならないというのが最大の難点です。このようにのこされた相続人が非常に不都合な状況に置かれてしまうので、遺言書を遺しておくべきです。

 

 

Q71.「親不孝な子供がいる人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A71.親不孝な子供といえども、よほどの悪行を重ねない限り、法律上は、「相続の欠格事由」や「相続人の廃除の事由」に該当しないでしょう。そうだとすると、子親不孝な子供であっても、他の子と相続分は同じですから、他の子供の不満が必ず生じるでしょう。このような場合も遺言書をのこし、付言で親不孝な子供に対する思いを残しておいた方がよいでしょう。

 

 

Q72.「お墓がある人」が遺言書を書いておいた方がよいのはなぜですか?

A72.お墓は相続財産ではなく、遺産分割の対象にはなりません。お墓に所有者の指定がない場合は、慣習に従います。慣習が明らかでなければ家庭裁判所が決めるとされています。このように実は法律上の性質が実際の感覚と合わないので、遺言書でお墓の引き継ぎについて記載しておくことをお勧めします。

 

Q73.推定相続人が妻と子供が未成年者の場合、遺言書を書いておいた方が良いのはなぜですか?

A73.相続人が妻と未成年者の場合、通常、生活のために妻が全ての遺産を相続し管理する方が都合が良いと思われます。そこで、遺産分割協議をする必要がありますが、未成年者は遺産分割協議という法律行為を単独ですることはできません。ですので、このままでは不動産や預貯金など被相続人名義のものを妻名義にすることができないのです。この場合、未成年者の子にひとりずつ特別代理人を選任してもらう手続きを家庭裁判所に対してし、選任された特別代理人が未成年の子に代わって遺産分割協議をし、遺産分割協議書に署名捺印しなければなりません。このように、手続きが複雑になってしまいますので、未成年者の子がいらっしゃる場合は、遺言書で妻に全ての財産を相続させる旨の遺言書を残しておきましょう。

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