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自筆証書遺言の書き方のポイント

こちらでは、『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による、ご自身で作成される場合の『自筆証書遺言の書き方のポイント』についてご案内いたします。

遺言書の作成方法については、自筆による方法と公正証書による方法があります。私ども『市川・船橋 相続遺言相談センター』では、公正証書による方法をおすすめしていますが、ここでは、自筆による方法をご案内いたします。

また、遺言書の文例(雛型)のページもあわせてご確認下さい。

自筆証書遺言の書き方のポイント

  • 自筆証書遺言書の書き方のポイントのご案内をいたします。
  • 遺言書の書き方・訂正方法などは民法に記載されていますが、その形式に則ったとしても、死亡後にその遺言書の有効性が裁判で争われることも多くあります。
  • そこでここでは、民法の条文の記載のみならず裁判で争われた事項にも配慮して書き方のポイントをご案内いたします。

用意するものとポイント

1.用意するものとポイント

  • 封筒。中身が透けないように厚めのものがよいでしょう。
  • 便せん。コピー用紙でも良いですが、長期間保存されるものなので、厚めの便せんがお勧めです。
  • 油性の黒または青インクのボールペン。法律上の指定はありませんが、鉛筆、水性のペン、消せるボールペンはやめましょう。
  • ご実印。法律上は認め印でも良いのですが、ご実印をお勧めします。
  • 預金通帳、不動産の登記簿謄本もしくは権利証など。

書き方のポイント

2.書き方のポイント

  • タイトルは、「遺言書」とします。
  • 「遺言」で法律上できることは、15個あります。
  1. 認知(婚姻外の子供を自分の子であると認めること)
  2. 未成年後見人の指定、後見監督人の指定(未成年者の後見人や、後見監督人をしているとこと)
  3. 相続人の廃除、廃除の取り消し(著しい不行跡などある相続人から相続人資格を奪うこと、生前に相続人の廃除をした場合のその取り消しをすること)
  4. 相続分の指定、指定の委託(法定相続分を変更すること。その変更を誰かに委ねること)
  5. 特別受益の持戻しの免除(特定の相続人に行った生前贈与を不問にすること)
  6. 遺産分割方法の指定、指定の委託(具体的に遺産の配分を指定すること)
  7. 遺産分割の禁止(5年間まで遺産の分割を禁止すること)
  8. 相続人間の担保責任の指定(遺言によって、各相続人の担保責任を免除したり、減らしたり加重すること。なお、担保責任を加重する結果、一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象となる場合があります。)
  9. 遺留分の減殺方法の指定(民法で定められた減殺方法以外の指定をすること)
  10. 遺贈(遺言で相続人以外の者に財産を与えること)
  11. 一般財団法人の設立(一般財産法人を設立すること)
  12. 信託の設定(遺言で信託を設定すること)
  13. 遺言執行者の指定、指定の委託(遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定しておくこと。その指定を誰かに委ねること)
  14. 祭祀承継者の指定(先祖の供養をし、お墓を守る者を指定すること)
  15. 生命保険金の受取人の変更(現在契約中の生命保険の受取人を変更すること)
  • 遺言書の記載方法について、縦書き・横書きの制限はありませんのでどちらでもかまいませんが、数字を記載する場合、縦書きですと漢数字を用いると思いますので間違えないように注意して下さい。横書きが一般的で、公正証書で作成する場合も横書きです。
  • 書いた「日付」を記載します。過去の日付や将来の日付を書いてはいけません。また、西暦・和暦はどちらでも良いですが、年月日を正確に記載しましょう。「吉日」もやめましょう。「還暦の日」という日付は直ちに無効とはなりませんが、争われるおそれもありますので、年月日を正確に記載した方が良いでしょう。
  • 全ての文章を自分で書きます。一部分のみパソコンで記載し、割り印しても無効になってしまいます。
  • 住所は、住民票の記載通り記載しましょう。「何丁目何番何号」など。ただし「○県○市△1-2-3-301」などハイフンで記載してもただちに無効はなりません。
  • 氏名は、フルネームを漢字で記載しましょう。通称名でもただちに無効となるとは言えませんが裁判でその無効を主張されるそれがありますので避けましょう。
  • 署名の後にご実印で押印しましょう。法律上は、認め印でも良いのですが、後に紛争になった場合、実印の方が信用性が強くなる場合があります。なお、ぶれたりかすれたりした場合は、前に押した印影と重ならないように、空いたスペースに押し直しましょう。
  • 渡す相手方の続柄・氏名・住所・生年月日を正確に記載しましょう。「続柄」については、戸籍の記載通り記載しましょう。生まれてすぐに亡くなってしまった場合、実生活上の「次男」「三男」などと異なる場合があるので注意しましょう。
  • 住所は作成時の住所を記載しましょう。その後に住所が変更されたとしても遺言書がただちに無効にはなりません。
  • 誤字・脱字をしてしまった場合は、全文を書き直しことをお勧めします。法律上は、訂正できますがその方法(①訂正した箇所を指示し、②訂正した旨を付記し署名、③訂正した箇所に捺印する)と少しでも異なると無効になってしまいますので書き直すことをお勧めします。
  • 全ての記載が終わりましたら、封筒を糊付けして封印し、ご実印で押印し、表には「遺言書」、裏面には「氏名」を記載しましょう。
  • 相続人に渡す場合は「相続させる」、相続人でない者へ渡す場合は「遺贈する」と記載しましょう。相続人に対し「遺贈する」と記載した場合、無効とはなりませんが名義書換えの手続きの際、受け取る相続人のみで手続きができない場合がありますのでご注意下さい。
  • 遺言書に、特定の不動産の帰属を定めずに、「全財産の半分を相続人A及びBに相続させる」と抽象的な割合のみを記載した場合は、具体的にどの不動産をそれぞれが相続するのか特定されていないので、この遺言書をもって手続きをすることはできず、遺産分割協議が必要になってしまうので注意しましょう。

保管のポイント

3.保管のポイント

  • ご自身で保管される場合は、渡す予定のある人に、遺言書を書いた旨、保管してある場所を伝えておいた方が良いでしょう。
  • なお、私ども相談センターでは、財産を渡す予定の人に預け、その人に貸金庫で保管してもらうことをお勧めします。
  • ご自身の金庫や貸金庫に保管してしまうと、お亡くなりになった時に発見されないおそれがある場合や、先に他の相続人などに発見され、開封され捨てられてしまうおそれがあります。

その他の重要ポイント

4.その他の重要ポイント

  • 遺言書は15才から作成できます。
  • 認知症などになってしまった方の場合、原則として遺言書を作成することはできません。認知症の程度が軽微な方で遺言書のないようについて理解できる場合は、無効にならない場合があります。しかし、後日他の相続人などから遺言書作成時に遺言能力があったか争われることは十分ありますので、医師の診断書を用意し、自筆証書遺言ではなく遺言公正証書で作成した方がよいでしょう。なお、医師の診断書があっても公証人が遺言能力がないと判断された場合は、遺言公正証書の作成はできません。
  • 2枚以上になった場合は、ホチキスで留め、契印をしましょう。ホチキスをしない場合は割り印をしましょう。もしくは、2枚ともに、日付・署名・捺印をしましょう。
  • 夫婦で作成する場合、それぞれ別々の紙に記載しましょう。また、同じ封筒に一緒に入れてもただちに無効にはなりませんが、封筒もそれぞれ別々に用意した方がよいです。
  • 自宅を○○に相続させる』という書き方はやめましょう。この場合、建物のみなのか、土地も含むのか争いになるおそれがあります。きちんと「土地」なら登記簿謄本の記載通り、所在・地番・地目・地積など、「建物」なら、所在・家屋番号・構造・各階の床面積などを記載し、「上記土地・建物を○○に相続させる」など記載しましょう。
  • 公正証書遺言を取り消す場合、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらでも取り消すことができます。しかし、自筆証書遺言では「検認」の手続きが必要なため、後の遺言公正証書で前の遺言書を全て取り消し、作り直した方がよいでしょう。
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の2通がある場合、内容が抵触する部分については、その日付の新しい遺言が優先します。
  • 相続人に財産を承継させる場合は、「相続させる」、相続人以外に財産を承継させる場合は、「遺贈する」という文言を使います。相続人に「遺贈する」という文言を使ってしまった場合、遺言は無効にはなりませんが、不動産登記手続きにおいては、単独で申請できず共同申請になってしまうので注意しましょう。
  • 「遺留分」とは、相続人が「遺言」によっても奪われることのない咲いて限度の相続分のことをいいます。遺留分権利者は、①配偶者、②直系卑属(被相続人の子供、代襲相続人)、③直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定されていますが、相続人ではないので遺留分権利者とはなりません。加えて、相続欠格者、廃除された者、相続放棄をした者も遺留分権利者とはなりません。なお、相続放棄とことなり、相続開始前でも家庭裁判所の許可を得れば遺留分の放棄はできます。慰留分限再請求は侵害している相続人に対し、内容証明郵便で「遺留分減殺請求」の意思表示をすることになります。遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年間行使しないと時効消滅します。また相続開始後10年を経過すると行使できなくなります。内容証明郵便による遺留分減殺請求に相手が応じない場合は、家庭裁判所へ調停の申立または訴訟を提起することになります。遺留分侵害となる遺贈は当然に無効にはなりません。遺留分減殺請求をしなければそのまま有効です。
  • 遺言で財産を受ける人が遺言者より先に死亡してしまった場合は、その遺言は効力は生じません。そこで、本来は遺言を書き直す必要があります。しかし、書き直すときに遺言能力を失っている場合も考えられます。そこで、遺言書に財産を受ける人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合、次に誰が受け取るかというのを同じ遺言書に予備的に定める方法が考えられます。例「第○条 もし、○○が遺言者より前にまたは同時に死亡した場合は、△△に相続(遺贈)させる。」
  • 子供がいない夫婦の場合、それぞれが別に遺言書を書いた方がよいでしょう。遺言書がない場合、それぞれの親が既になくなっているとした場合、他方の兄弟姉妹と共同相続人になってしまうからです。「妻(あるいは夫)に全財産を相続させる」との遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書通り全財産を配偶者に遺すことができます。ここで、遺言書の種類としては、自筆証書遺言では遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍や他の相続人の戸籍等も必要になるので負担が大きいです。そこで、公正証書遺言で作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言であれば遺言の実行である相続手続きの際に遺言書の検認が不要な点に加え、用意する戸籍等が格段に少なくて済みます。
  • 相続人の全員が合意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることができます。もっとも遺言執行者がいる場合は、遺言執行者は遺言を実現する手続きをしなければならず、遺言執行者に辞任してもらう必要があるでしょう。
  • 子供がいない夫婦の場合、それぞれが別に遺言書を書いた方がよいでしょう。遺言書がない場合、それぞれの親が既になくなっているとした場合、他方の兄弟姉妹と共同相続人になってしまうからです。「妻(あるいは夫)に全財産を相続させる」との遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書通り全財産を配偶者に遺すことができます。ここで、遺言書の種類としては、自筆証書遺言では遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍や他の相続人の戸籍等も必要になるので負担が負担が大きいです。そこで、公正証書遺言で作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言であれば遺言の実行である相続手続きの際に遺言書の検認が不要な点に加え、用意する戸籍等が格段に少なくて済みます。
  • 内縁の妻には、遺贈年金など受給でいる場合はありますが、相続はできません。内縁の妻に財産を受け取らせるには、「遺贈」する旨の遺言書を残しておかなければなりません。その際に注意すべきなのは、遺言執行者を遺言書に記載しておきましょう。遺言執行者を選任しておかないと相続人全員の印鑑証明書などが相続手続きで必要になってしまうからです。
  • 相続させる条件として、妻の面倒を看てもらいたい旨の遺言書を書くことができ、「負担付き相続」といいます。負担の履行を請求できるのは、遺言者の相続人及び遺言執行者です。受遺者が負担を履行しない場合、相続人は受遺者に対して、相当の期間を定めて履行を催告でき、これに従わないときは、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。
  • 相続人でない場合は、「遺贈」となり、「負担付き遺贈」といいます。負担の履行を請求できるのは、遺言者の相続人及び遺言執行者です。受遺者が負担を履行しない場合、相続人は受遺者に対して、相当の期間を定めて履行を催告でき、これに従わないときは、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。
  • 負担の履行義務を負う者である受遺者が負担を履行しないで死亡した場合は受遺者の相続人が義務を承継しますが、「予備的遺言」をしておいた方がよいでしょう。
  • 不動産を市に「寄付」する旨の遺言は可能です。「下記の不動産を○○市に遺贈する」と記載します。
  • 遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、共同相続人が遺言の執行をします。相続人間で紛争がある場合などは、遺言施行者の選任を家庭裁判所に申し立てます。遺言書を作成する場合は、遺言執行者を遺言書において指定しておきましょう。
  • 遺言書で「遺言執行者」の指定がされた場合、辞退することも可能です。辞退された場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをします。一度就任した遺言執行者は、正当な理由があるときは家庭裁判所の許可を得れば辞任できます。遺言執行者は、大役であり労力も時間もかかりますので、遺言作成時に遺言執行予定者に了承を得ておくか、専門家に依頼いた方がよいでしょう。
  • 遺言書で「遺言執行者」を指定したが、遺言者の死亡時に既に死亡していた場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をします。遺言執行者を指定する場合は、年齢的に自分よりも若い人を指定しましょう。また2番目の人を予備的に指定しておくことも有用です。
  • 法律では、「遺言は、二人以上の者が同一の証書でこれをすることがっできない」と定めており、同じ紙に書いた場合は無効です。これは法的な権利関係が不明確になるのを防止するためです。夫婦でなくても2人の者が同じ紙に書いた遺言は無効です。
  • 「葬式」の方法などについて遺言書に記載することはできますが、法的効力はないとされ、「付言事項」と扱われます。もっとも相続人は遺言者の遺志を尊重し、遺言書に記載あるような方法で葬式を執り行われることが多いです。
  • 「いつか書こう」と思っている間に、入院なさってしまうような方を多く見かけます。公証人に病院まで出張してもらい遺言公正証書を作成することは可能です。もっとも重篤な症状の場合は、他の相続人から後日恣意的に書かせたなど疑われ争われることがありますのでご注意下さい。
  • 「認知症」の場合でも、初期の認知症で平常の状態であれば、2人以上の医師が立ち会って判断能力があると診断した場合は、有効な遺言書を作成できます。この場合は、医師は遺言者が遺言当時、遺言能力があったことを医学的に証明する旨を遺言書に付記し、署名・捺印することになります。加えて公証人の出張により遺言公正証書で作成することをお勧めします。
  • 「散骨」について遺言書に記載しても法的効力は生じず「付言事項」として扱われます。しかし、①散骨のやり方、②選定した業者名、③費用など具体的な方法を記載しておくことで、遺志を受け継いで実行してくれることでしょう。
  • 「献体」について遺言書に記載しても法的効力は生じず「付言事項」として扱われます。さらに「献体」する場合、死後ご遺体の返却は献体の後になり葬儀はその間できません。そこで、「献体」の申込時に家族の同意が必要とされています。どこの機関で「献体」するのか当該機関によく相談しましょう。
  • 「エンディングノート」とは、自分の終末期や死後についての方針などを書き留めておくノートをいいます。自分の生い立ち、銀行口座、生命保険などの記録、介護や葬儀の希望、財産の明細や遺産の分け方の希望などを記載します。認知症や寝たきりになった場合にも有用です。しかし、遺言と異なり法的効力は生じません。遺言の付言事項にるいするもので、あくまで故人の生前の遺志あるいは希望が書かれたものということにとどまります。財産関係については確実に実践させるには遺言書を残したほうがよいでしょう。その場合、遺言公正証書で作成し、遺言執行者の指定をしておきましょう。 
  • 遺言書に記載のない遺産が発見された場合は、共同相続人間で遺産分割協議をして手続きをする必要があります。ですが、遺言による場合、共同相続人間の分配に差をつけている場合がほとんどなので、皆が協力して遺産分割協議が進むとは考えにくく、トラブルになるでしょう。このようなことにならないように、作成時に財産の調査、確認はしっかりしておきましょう。
  • 犬は財産を所有できないので、犬に相続させるという内容の遺言は無効になってしまいます。このような場合、愛犬の世話をみてくれるような方に遺贈するか、信託することも考えられます。当相続遺言相談センターでは、遺言によるペットのための信託、生前のペットのための信託もご提案しております。

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