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遺言書検認に関する10の質問・相談事例

こちらでは、私ども市川・船橋相続・遺言相談センターに寄せられた『遺言書検認』に関するお客様の質問・相談事例をご紹介いたします。

相続放棄に関する10の質問・相談事例

Q1.遺言書の検認の期日に相続人のうち高齢で出廷できないのですが大丈夫ですか?

A1.欠席しても手続きはできます。原則、遺言書の検認の期日に全ての相続人は出廷し、遺言書の開封に立ち会わなければなりません。しかし、出廷が困難な場合は欠席しても手続きは進められます。後日、検認手続きが完了した旨の通知が家庭裁判所から送付されます。

 

Q2.遺言書の検認の期日には何を持って行けばよいですか?

A2.遺言書、印鑑、その他家庭裁判所から指示されたものです。特に遺言書は忘れないようにして下さい。

 

Q3.遺言書の検認が終わった後は、どうすればよいのですか?

A3.遺言書の検認証明書の申請をして下さい。相続手続きをするために、検認済証明書の申請を家庭裁判所で行って下さい。

 

Q4.遺言書の検認証明書はいくらかかりますか?

A4.遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。

 

Q5.遺言書の検認証明書の申請に何が必要になりますか?

A5.申立人の印鑑が必要です。

 

Q6.遺言書の検認の期日の際に注意すべきポイントはありますか?

A6.戸籍謄本などの原本の返却をしてもらいましょう(この返却のために申立時に上申書を添付します。)

 

Q7.発見した遺言書を開封してしまいました。無効になってしまいますか?

A7.ただちに無効とはなりませんが、発見した遺言書を家庭裁判所にて検認手続きをしないで開封してしまっても、遺言書はただちに無効にはなりません。しかし、後日、開封したことで他の相続人から、内容も改ざんしたり書き加えたりしたのではないかと疑いをかけられ紛争になるおそれがあります。また、開封したことで後日、裁判所から、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

 

 

Q8.封のしていない封筒に入っていた遺言書も検認しなければなりませんか?

A8.検認をしなければなりません。

 

Q9.遺言書が封筒に入っていませんでしたが、検認しなければなりませんか?

A9.封筒に入っているかいないかを問わず、遺言書は検認手続きをしなければ、相続手続きで使用することはできません。

 

Q10.遺言書検認はどこの裁判所にすればよいですか?

A10.被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対してします。被相続人の除住民票を取得して確認します。

 

 

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