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相続の承認または相続の放棄の期間の伸長(熟慮期間伸長)の申立について

相続の承認または相続の放棄の期間の伸長(熟慮期間伸長)の申立について

こちらでは、『市川・船橋 相続遺言相談センター』の相談員による相続の承認または放棄の期間の伸長の申立(熟慮期間伸長の申立)』の手続の流れとポイントをご案内いたします。

概要

 相続の承認又は放棄の期間の伸長(熟慮期間伸長の申立)とは、

 相続人は、相続放棄をするなら、原則、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この「3か月期間」のことを相続放棄をするのか、単純承認するのか、限定承認するのかを決める、「熟慮期間」といいます。

 原則、この「熟慮期間」は3か月以内と法律で決められています。ですので、相続放棄をする場合も、3か月以内にしなければならないと、一般的にいわれているのです。テレビなどでもよく言われているので知っている人も多いと思います。

 しかし、法律では例外も定められていますが、このことはあまり知られていません。

 すなわち、この3か月の「熟慮期間」内に相続人が、相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てをし、「熟慮期間」を伸長してもらうことができる場合があります。

参考:民法915条

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定又は放棄をしなければならない。

申立人

相続の承認又は放棄の期間の伸長(熟慮期間伸長の申立)の申立人は、

①相続人を含む、利害関係人

②検察官

です。

申立先

相続の承認又は放棄の期間の伸長(熟慮期間伸長の申立)の申立先は、

相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所です。

被相続人の最後の住所地が市川市・船橋市の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります。

必要書類

相続の承認又は放棄の期間の伸長(熟慮期間伸長の申立)の申立の必要書類です。

 

(1) 申立書

 

(2) 標準的な申立添付書類

 

※ 同じ書類は1通で足ります。

 

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

 

※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

 

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

【共通】

 

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

 

2. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)

 

3. 伸長を求める相続人の戸籍謄本

 

【被相続人の配偶者に関する申立ての場合】

 

4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)に関する申立ての場合】

 

4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

5. 代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)に関する申立ての場合】

 

4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

6. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)に関する申立ての場合】

 

4. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

5. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

7. 代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

6. その他

※申立ては,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

※財産に関する調査が終了したら、相続放棄の申述に進みます。

相続放棄の手続の流れ

相続放棄の手続の流れ

申立書を作成し、添付書類を集めます。

①申立書

・申立書はこちらからダウンロードできます。(申立書の見本などの詳細はこちら

・申立書には、被相続人の本籍・住所・氏名・生年月日、申立人の本籍・住所・氏名・生年月日・職業・電話番号を記載します。

・申立の家庭裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所になります。被相続人の除住民票を取得して確認します。

・市川市・船橋市の方の場合は、千葉家庭裁判所市川出張所になります(ニッケコルトン市川の向かいです)。

②800円分の収入印紙

・郵便局やコンビニエンスストアで購入します。コンビニエンスストアでは200円分しか置いていない場合が多いです。200円×4枚でも大丈夫です。

④切手

・84円分の切手を相続人の数×2用意します(念のため事前に家庭裁判所へ必要な数量を電話にて確認するのが無難です)。

⑤上申書・戸籍など添付書類のコピー

・戸籍謄本などは後日相続手続きで使用しますので、家庭裁判所に原本を返してもらいうため、上申書を作成し、戸籍謄本など添付書類の全てのコピーを提出します。

・上申書はこちらを参照下さい。※相続放棄の場合は、戸籍の原本還付をしてくれない場合が多いです(各裁判所の判断です)。

家庭裁判所へ提出します。

・家庭裁判所に提出もしくは郵送します(郵送の場合は、レターパックがよいでしょう)。

相続放棄に関するお尋ね書(照会書)が届くので、返送します。

・家庭裁判所から、本当に相続放棄の申し出をしましたか?という確認のお尋ね書(照会書)が届きます。

・必要事項を記載の上、申立書と同じ印鑑で押印して返送します。

相続放棄申述受理通知書が届きます。

・お尋ね書(照会書)を返送後、相続放棄が認められれば、1~2週間で「相続放棄申述受理通知書」という書類が送られてきます。

・この通知書に、「相続放棄申述受理証明書」を別途、取得する案内があると思いますので「相続放棄申述受理証明書」を取得しましょう。

相続放棄申述受理証明書を取得します。

『相続放棄申述受理証明書』の申立書に、印紙150円を貼って郵送します。

・1~2週間で、『相続放棄申述受理証明書』が郵送されます。

債権者へFAX・預貯金などの相続手続きに使用します。

・債権者がいる場合は、「相続放棄申述受理証明書」FAXもしくは、コピーを郵送しましよう。これで、債権者からの督促などはなくなります。

・共同相続人の一部の者が「相続放棄」をし、残りの相続人が相続手続きをする場合は、『相続放棄申述受理証明書』を他の相続手続き書類と一緒に金融機関などに提出して行います。

・「相続放棄申述受理証明書」の原本は他の金融機関などでも使用するので、提出した際に必ず、他の手続きで使用する旨を伝え、コピーを取ってもらって原本を返却してもらうようにしましょう。

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