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その他の相続手続き(役所など)

市川市・船橋市における相続に関するその他の手続についてご案内いたします。

私ども『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』では、お客様に代わって以下の相続手続を行っております。

 

  1. 死亡届について
  2. 国民健康保険について
  3. 国民年金について
  4. 厚生年金について
  5. 雇用保険について
  6. 労災保険について
  7. 固定資産税について
  8. 電気・ガス・水道など公共料金について
  9. 生命保険について
  10. 公正証書遺言の存否の検索方法について

 

なお、各手続中に相続手続の専門家のである<当市川・船橋相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>を記載していますので、ご活用下さい。

その他の相続手続(役所への届出など)

死亡届について

□届出人

 □同居の親族、□同居していない親族、□親族以外の同居人、□家主、□地主、□家屋管理人、□土地管理人など

□届出の期間

死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなられた方の戸籍を抹消する届出書類として、死亡届を亡くなられた方の本籍地、死亡地または届出人の現住所地の市区町村役場へ提出しなければなりません。(国外で亡くなられた場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内に届出)。

□届出書類は、病院や各市区町村役場に備え付けられています。

□医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書が死亡時に発行され、届出人が死亡届に記入・押印し、各市区町村役場の戸籍係へ提出します。

□届出に際しては、届出人の印鑑が必要となります。

□なお、葬儀社等に届出を代行してもらう場合は、葬儀社への委任状が必要となります。

□また、死亡届と同時に、火葬許可証交付申請書を提出することにより、「火葬許可証」が交付されます。死亡届を提出しないと、火葬に必要な火葬許可証が発行されません。

市川市役所の場合

 ・市役所市民課南行徳センター行徳支所市民課大柏出張所にて受け付けます。

 ・夜間、土曜日、日曜日、休日などの市役所閉庁時は、市川市役所守衛室にてお預かりとなります。

 
<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>

国民健康保険の相続手続について

 □国民健康保険の被保険者が死亡した場合、①健康保険証と、②死亡診断書等を添付して、14日以内に各市区町村役場の保険課へ届け出ます。

 

□必要書類など

①葬祭費支給申請書

②葬儀をしたことを証する書面(葬儀費用の領収書等)

③喪主の預金通帳(振込口座がわかるもの)

④印鑑

⑤通知カードなどマイナンバーの確認できる書類

⑥身分証明書

 

<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>

□また、国民健康保険の加入者は、国民健康保険葬祭費支給請求をすることにより、葬祭費が支給(市川市・船橋市の場合、5万円です)されます。

 

市川市の場合はこちら

市川市役所国民健康保険課 保険税担当 電話047-712-8534

 

船橋市の場合はこちら

船橋市役所国民健康保険課 電話 047-436-2395

 

国民年金の相続手続について

□国民年金加入中に一定の保険料納付要件を満たした被保険者が亡くなった場合には、18歳未満の子を持つ妻や、両親のいない18歳未満の子供等に、遺族基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金について

□支給要件

①死亡した者が国民年金の被保険者であること

②被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること

③老齢基礎年金の受給者であること

④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること

□遺族の要件

①死亡当時に生計を維持されていた妻で、18歳未満の子(※)または20歳未満であって障害等級1級・2級をもつ子と生計を同じくしていること

②18歳未満の子または20歳未満であって障害等級1級・2級をもつ子であって、婚姻していないこと(※)18歳未満の子とは、「18歳に達した日から最初の3月31日までにある子」、つまり一般的には、高等学校を卒業するまでを「子」としています。

□請求の方法

各市区町村役場の保険年金課へ、被保険者の死亡日の翌日から5年以内に提出します。

□必要書類など

①国民年金遺族基礎年金裁定請求書

②死亡した者の年金手帳、

③死亡診断書、

④被保険者と請求者の身分関係を証する戸籍謄本等、

⑤被保険者の死亡当時、請求者が死亡した被保険者によって生計を維持していたことを証する書面(源泉徴収票等)、

⑥子に障害がある時は、医師の診断書、

⑦受給者が公的年金を受けている場合には、その年金証書等

 

市川市の場合はこちら

ハローワーク市川 電話 047-370-8609

船橋市の場合はこちら

ハローワーク船橋 電話 047-431-8287

厚生年金の相続手続について

□厚生年金の被保険者または被保険者であった者が死亡したときは、一定の遺族に、遺族厚生年金が支給されます。遺族が子を持つ妻、または子の場合は、国民年金の遺族基礎年金が合わせて給付されます。

□支給要件

①被保険者が死亡したとき(在職中に死亡したとき)

②保険者の資格を喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき

③ 障害等級の1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡したとき、④ 老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給資格期間(※)を満たしている人が死亡したとき(※)保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上。

①、②の場合は、死亡したものにつき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間に係わる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上なければなりません。ただし平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間(②においては、死亡月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の滞納期間がなければよいとされています。厚生年金は給料から天引きされますが、退職後に国民年金の保険料を納めていなかったため、保険料納付要件を満たさず、遺族厚生年金が受け取れないこともありますので、ご注意ください。

□遺族の要件

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、被保険者(被保険者であった者)の死亡当時、その者によって生計を維持していた、配偶者、子、父母、孫または祖父母です。ただし、妻以外の者の場合は、次の要件を満たす必要があります。①夫、父母、祖父母については、55歳以上、②子または孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか(一般に高校卒業時まで)、20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、婚姻していないこと

□提出先

遺族厚生年金は、「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」を次の区分に応じて、社会保険事務所に提出します。死亡日の翌日から5年以内に提出しないと時効により消滅してしまいます。

①最後に加入していた制度が国民年金のとき、または老齢年金障害年金を受けていたとき→住所地管轄の社会保険事務所

②最後に加入していた制度が厚生年金(または厚生年金加入中の死亡)のとき→最後に勤務した事業所管轄の社会保険事務所

□必要書類

①被保険者の年金手帳または被保険者証

②死亡診断書

③請求者と死亡した被保険者の身分関係を証する資料(戸籍謄本や住民票)

④請求者に障害があるときは、医師の診断書

⑤死亡した者の住民票の除票

⑥死亡当時、請求者が死亡者によって生計を維持していたことを証する書面(住民票、扶養証明書等)

⑦請求者の課税証明書または非課税証明書、源泉徴収票等

 

<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>

※市役所よって、戸籍は原本還付ができますが、住民票、除住民票は原本還付が不可の場合もあるのでその都度確認しましょう。

 

市川市の場合はこちら 

市川年金事務所 電話 047-704-1177

船橋市の場合はこちら

船橋年金事務所 電話 047-424-8811

雇用保険の相続手続について

□雇用保険の失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合には、前回の認定日から死亡した日の前日までの失業等給付金を遺族が受けることができる場合があります。

□受給することができる者

受給者の収入により生計を立てていた者であり、配偶者がいれば配偶者、配偶者がいないときは子、父母、兄弟の順になります(民法上の相続順位とは異なります。)

なお、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することができません。

□請求先など

受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヵ月以内に公共職業安定所に対して請求することが必要で、6ヶ月をすぎると請求することができなくなってしまいます。

 

市川市の場合はこちら

ハローワーク市川 電話 047-370-8609

船橋市の場合はこちら

ハローワーク船橋 電話 047-431-8287

労災保険の相続手続について

□労働者が業務上の事由により死亡した場合は、遺族補償年金または遺族一時金が支給され、通勤途中の死亡については遺族年金、遺族一時金が支給されます。名称の違いはありますが、給付内容は基本的に同じです。

□いずれの請求も、事業所(勤務地)を管轄する労働基準監督署に速やかに申請しなければなりません。遺族(補償)年金は死亡日の翌日から5年、埋葬料は2年で時効にかかります。

□受給資格者となる遺族の範囲は、労働者の死亡当時、生計を維持していた配偶者、子、父母など一定範囲の遺族です。ただし、配偶者以外の遺族が受給資格を得るときは、労働者の死亡当時一定の要件に該当していなければなりません。

□「遺族補償年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」に、①死亡診断書、②請求者と死亡した労働者との身分関係を証明できる戸籍謄本、③受給資格者が死亡した労働者により生計を維持していたことを証明できる書類(源泉徴収票等) 等を添付して請求します。

 

<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>

□埋葬を行った人には、埋葬料が支給されますので忘れずに請求しましょう。

 

事業者(会社)の所在地が市川市・船橋市の場合はこちら

船橋労働基準監督署 電話 047-431-0183

固定資産税の相続手続について

□土地や家屋の所有者(名義人)が死亡したら、亡くなられた年の12月31日までに相続登記により変更をすると、翌年度から固定資産税の納税義務者が変更されます。相続登記がすぐにできない場合には、相続人の中から、翌年度以降固定資産税を代表して納める人(固定資産税相続人代表者)を決めます。

□各市区町村の役所の税務課で、固定資産税相続人代表者指定届がもらえるので、相続人関係者で話し合い、代表者を決めて届けます。

□また、固定資産税共有代表者変更届を提出することにより代表者を変更することもできます。

 

<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>

□1月1日現在の名義人宛てに、通知が5月~6月に届きます。手続きが1月1日をまたいでしまっても特に問題はないです。翌年に宛名が変わるので、ご安心下さい。

 

市川市の場合はこちら

市川市役所 固定資産税課 電話 047-712-8658

市川市の相続人代表者指定届出書はこちら

 

船橋市の場合はこちら

船橋市役所 税務課 電話 047-436-2202

船橋市の相続人代表者指定届出書はこちら

電気・ガス・水道などの公共料金の相続手続について

□電気、ガス、水道などの公共料金を通帳からの自動引き落としをしていた場合、その引き落し口座の金融機関に名義人の死亡を伝えると、口座は凍結され、以後自動引き落としができなくなります。死亡後速やかに契約名義の変更の手続きを行ってください。

□領収書等に記載のある各営業所に電話で依頼し、預金口座振替依頼書を提出して行います(口座振替手続きには1カ月程度かかります)。

 

<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>

□急いで手続きをしなくても、電気・ガス・水道などがいきなり止められてしまうことはありません。銀行の引落しができなくなると、各会社から連絡があり、振込用紙が届きます。この振込用紙を使って、コンビニ等で払い込む方法で対応できます。また、各会社宛てに引き継ぐ相続人が遺産分割協議で決まったら、その相続人が連絡し、変更用紙などを送付してもらい名義変更をします。

生命保険について

□被相続人が生命保険の被保険者であった場合、その死亡保険金を受け取るためには、「死亡保険金請求書」を保険会社に提出しなければなりません。

死亡保険金請求書は、①保険証券番号、②被保険者氏名、③死因、④死亡年月日などを保険会社に連絡すると、保険会社から送られてきます。

□請求書に必要事項を記入し、指定された書類を添付して、3年で時効にかかります)に契約先の各生命保険会社に提出します。

□必要書類

①保険証券

②保険料領収書(最終分)

③死亡診断書

④被保険者の戸籍謄本

⑤保険金受取人各々の戸籍謄本

⑥保険金受取人各々の印鑑証明書

⑦契約印など

□受取人や保険会社によって必要書類も異なってきますので、請求の際には各契約保険会社にお問い合わせください。

<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>

□添付書類として、『死亡届』が必要になる場合がありますので、複数通取得しておきましょう。

公正証書遺言の存否の検索方法について

公正証書遺言の存否の検索方法

平成元年1月以降に作成された公正証書遺言について「遺言登録システム」による検索・照会を行うことができます。相続人同士で意見が分かれているような場合や、疎遠な相続人がいるような場合は、後から、公正証書遺言があることがわかった場合、トラブルの原因となりますので、念のためお調べになることをおすすめします。

□申請人

相続人その他の利害関係人(受遺者、遺言執行者等)及びそれらの代理人。

なお、遺言者の存命中は、遺言書作成者本人以外からの検索申請はできません。

□申請方法

公証役場所定の申請用紙を使用します。

□必要書類等

①遺言者の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)

②申請者と遺言者との関係を示す資料

③相続人の場合:戸籍謄本、受遺者の場合:遺言書の写し、□遺言執行者の場合:遺言書の写し又は家庭裁判所の選任決定書正本

□本人確認書類、写真付きの公的証明書(免許証、パスポート)又は印鑑証明書(※保健証は不可)

□印鑑(認め印で可)※本人確認書類で印鑑証明書を提示する場合は、実印が必要。

□代理人による申請の場合、委任者の実印を押印した委任状と委任者の印鑑証明書及び代理人の本人確認書類

 

<当市川・船橋 相続・遺言・終活相談センターの相談員からのポイント>

□全国一律のシステムですので、全国どこの公証役場に申請をしても検索可能です。

□なお、郵送による申請はできません。公証役場に行って手続きをする必要があります。

 

市川市の公証役場

272-0021 市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205

電話:047(321)0665

本八幡駅から徒歩5分、国道14号沿いです。

 

船橋市の公証役場

273-0011 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)

船橋市役所の向かいです。

電話:047(437)0058

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