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〒272-0014 千葉県市川市田尻四丁目3番2号 (原木中山駅から5分)
みやざき司法書士事務所・行政書士みやざき国際法務事務所共同運営
こちらでは遺産分割協議書の書き方のポイントをご案内いたします。
作成の際には、お手元に、
①被相続人の死亡の記載のある除籍謄本もしくは戸籍謄本
②被相続人の除住民票もしくは戸籍の附票
③相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
④遺産の資料として、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)、預金・貯金の通帳、株式の資料
などをご用意下さい。
<市川・船橋相続・遺言相談センターの相談員からのポイント>
※遺産分割協議書に記載する個別の事項は、上記各書面に記載されているとおり、一字一句間違えないように記載するように注意しましょう。
遺産分割協議書
共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割協議をしました。なお、相続人は末尾記載の者以外に存在しません。
被相続人の最後の本籍 千葉県市川市新田尻十丁目
氏名 山田太郎
最後の住所 千葉県市川市新田尻十丁目10番10号
相続開始の日 平成29年1月1日
記
1.相続財産中、次の不動産については、山田花子が相続する。
所 在 千葉県市川市新田尻十丁目10番
地 番 1番23
地 目 宅地
地 積 99.01平方メートル
所 在 千葉県市川市新田尻十丁目10番地
家 屋 番 号 1番1号
種 類 居宅
構 造 木造陸屋根2階建
床 面 積 1階30.00平方メートル、2階25.88平方メートル
以上の協議を証するため、この協議書を作成し、署名押印する。
令和 年 月 日
住 所
氏 名 ㊞
住 所
氏 名 ㊞
住 所
氏 名 ㊞
※相続人全員が署名・実印で捺印します。
※住所は、印鑑証明書の記載とおり正確に記載しましょう。
※間違えた場合は、訂正印でなおすこともできますが、書き直した方が良いでしょう。
遺産分割協議書
共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割協議をしました。なお、相続人は末尾記載の者以外に存在しません。
※戸籍謄本、除籍謄本などで本籍地がつながらない部分については、不在籍証明書・不在住証明書が必要になります。
※不動産の登記の場合は、不動産の権利証が必要になる場合もあります。
遺産分割協議書
共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割協議をしました。なお、被相続人の住所と登記簿上の住所のつながりの証明ができませんが、被相続人が下記不動産の所有者であることに相違ありません。
被相続人の最後の本籍 千葉県市川市新田尻十丁目
氏名 山田太郎
最後の住所 千葉県市川市新田尻十丁目10番10号
登記簿上の住所 千葉県市川市新田尻十丁目10番2号
相続開始の日 平成29年1月1日
※つながらない部分についての不在籍証明書・不在住証明書が必要になります。
※不動産の登記の場合は、不動産の権利証が必要になる場合もあります。
遺産分割協議書
共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割協議をしました。なお、相続人は、山田花子、山田一郎、山田次郎以外に存在しません。
被相続人の最後の本籍 千葉県市川市新田尻十丁目
氏名 山田太郎
最後の住所 千葉県市川市新田尻十丁目10番10号
相続開始の日 平成29年1月1日
記
1.相続財産中、次の不動産については、山田花子が相続する。
所 在 千葉県市川市新田尻十丁目10番
地 番 1番23
地 目 宅地
地 積 99.01平方メートル
所 在 千葉県市川市新田尻十丁目10番地
家 屋 番 号 1番1号
種 類 居宅
構 造 木造陸屋根2階建
床 面 積 1階30.00平方メートル
2階25.88平方メートル
以上の協議を証するため、この協議書を作成し、署名押印する。
平成 年 月 日
住 所
氏 名 ㊞
※遺産分割協議書の文頭部分に、相続人全員の氏名を記載しましょう。
※各相続人全員の遺産分割協議書がそろってはじめて手続きができます。
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事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします。
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