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厚生年金の相続手続

厚生年金の相続手続について

□厚生年金の被保険者または被保険者であった者が死亡したときは、一定の遺族に、遺族厚生年金が支給されます。遺族が子を持つ妻、または子の場合は、国民年金の遺族基礎年金が合わせて給付されます。

□支給要件

①被保険者が死亡したとき(在職中に死亡したとき)

②保険者の資格を喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき

③ 障害等級の1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡したとき、④ 老齢厚生年金の受給者または老齢厚生年金の受給資格期間(※)を満たしている人が死亡したとき(※)保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上。

①、②の場合は、死亡したものにつき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間に係わる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上なければなりません。ただし平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間(②においては、死亡月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の滞納期間がなければよいとされています。厚生年金は給料から天引きされますが、退職後に国民年金の保険料を納めていなかったため、保険料納付要件を満たさず、遺族厚生年金が受け取れないこともありますので、ご注意ください。

□遺族の要件

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、被保険者(被保険者であった者)の死亡当時、その者によって生計を維持していた、配偶者、子、父母、孫または祖父母です。ただし、妻以外の者の場合は、次の要件を満たす必要があります。①夫、父母、祖父母については、55歳以上、②子または孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか(一般に高校卒業時まで)、20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、婚姻していないこと

□提出先

遺族厚生年金は、「国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書」を次の区分に応じて、社会保険事務所に提出します。死亡日の翌日から5年以内に提出しないと時効により消滅してしまいます。

①最後に加入していた制度が国民年金のとき、または老齢年金障害年金を受けていたとき→住所地管轄の社会保険事務所

②最後に加入していた制度が厚生年金(または厚生年金加入中の死亡)のとき→最後に勤務した事業所管轄の社会保険事務所

□必要書類

①被保険者の年金手帳または被保険者証

②死亡診断書

③請求者と死亡した被保険者の身分関係を証する資料(戸籍謄本や住民票)

④請求者に障害があるときは、医師の診断書

⑤死亡した者の住民票の除票

⑥死亡当時、請求者が死亡者によって生計を維持していたことを証する書面(住民票、扶養証明書等)

⑦請求者の課税証明書または非課税証明書、源泉徴収票等

※市役所よって、戸籍は原本還付ができますが、住民票、除住民票は原本還付が不可の場合もあるのでその都度確認しましょう。

 

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