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相続手続と戸籍、除籍、原戸籍の違い

こちらでは、当『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』の相談員による相続手続の必要書類のうち、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍などについてご説明いたします。

相続手続きには、書面で相続人が誰かを確定する必要があります。日常生活では、住所、氏名を元に個人を特定するので、住民票の方がなじみが深いです。ところが、住民票には、その人が住んでいる住所と氏名、世帯主などの情報しか記載されていません。また、住所は住んでいる市区町村が担当しています。これに対し、「戸籍」は「本籍地」を置いている市区町村が担当しています。「本籍地」に「住所」がある人も多いですが、「本籍地」と「住所」がある市区町村は異なっていてもかまいません。つまり、引っ越しをして住所が変わった時に、住所変更はしなければなりませんが、「本籍地」の変更はしなくてもかまいません。この制度が、「住所」と「本籍地」をわかりにくくしている原因といえます。また、「戸籍」に関しては、通常は、結婚や子供が生まれた時などしか、変更はないので、自分の「本籍地」がどこか忘れてしまっている人も多いです。

目次

  1. 戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍の違い
  2. 戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍などのポイント
  3. 謄本と抄本の違い
  4. 住民票と住民票の除票の違い
  5. 住民票と戸籍の附票の違い
  6. 廃棄証明、戸籍の廃棄について
  7. 廃棄証明、戸籍の附票の廃棄について
  8. 戸籍がない?について
  9. 不在籍証明について
  10. 不在住証明について

 

戸籍、除籍、原戸籍などの違い・相続手続きにおける要否一覧表

戸籍、除籍、原戸籍など違い一覧表
要否 種類 内容
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 戸籍に載っている方全員の記録内容を証明したものをいいます。戸籍とは、日本国民としての出生・婚姻・死亡などによる親族的な関係を登録・公証している「戸籍」に基づいた証明のことをいいます。
× 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 戸籍に載っている方のうち、一部の方(複数も可能)の記録内容を証明したものをいいます。相続手続きでは通常使いません。
×

戸籍一部事項証明書

戸籍に記録されている事項中、証明を求められた事項のみ証明したものをいいます。相続手続きでは通常使いません。
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 除籍に載っている方全員の記録内容を証明したものをいいます。
× 除籍個人事項証明書(除籍抄本) 除籍に載っている方のうち、一部の方(複数も可能)の記録内容を証明したものをいいます。相続手続きでは通常使いません。
× 除籍一部事項証明書 除籍に記録されている事項中、証明を求められた事項のみ証明したものをいいます。相続手続きでは通常使いません。
改製原戸籍謄本 戸籍をコンピュータ化や様式変更のため作り替えた場合に、作り替える前の元の戸籍に載っている方全員の記録内容を証明したもの
× 改製原戸籍抄本 戸籍をコンピュータ化や様式変更のため作り替えた場合に、作り替える前の元の戸籍に載っている一部の方の記録内容を証明したものをいいます。相続手続きでは通常使いません。
戸籍の附票の写し 本籍地の区市町村で戸籍と共に管理している、住所の記録を証明したものをいいます。住民票の代わりになりますので、戸籍を請求する際に、同時に請求しておくのも便利な方法です。金融機関や不動産の登記簿謄本などに記載されている住所と、現在の住所の記載が引っ越しなどで変わっている場合、一度の引っ越しであれば、住民票に「前住所」として記載されますが、2回以上引っ越しをしている場合は、記載されません。その場合は、この戸籍の附票が必要になります。ですので、2回以上引っ越しをしている方は、はじめから戸籍の附票を取得する方が、余計な手間、費用がかからなくて済みます。→もっと詳しく知りたい方は、当相談員への無料電話相談をご利用下さい。
× 身分証明書 禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明したもの
不在籍証明書 ある番地にその方の戸籍がないことを証明したもの
不在住証明書 ある番地にその方の住所がないことを証明したもの

 

 

 

 

 

戸籍、除籍、原戸籍などのポイント

戸籍、除籍、原戸籍等のポイント

□戸籍、除籍、原戸籍等の請求は、必要な戸籍がある「本籍地」の区市町村へ請求してください。市川市役所には、「本籍地」が市川市にある方、船橋市役所には、「本籍地」が船橋市にある方。

□必要な内容が一通の戸籍、除籍だけでは足りない場合があります。不明な場合は、請求する際に窓口の方に、事前にどの範囲の証明が必要なのかを提出先へご確認ください。例えば、「相続手続きで、甲さんの出生から現在までのものが必要です。」と伝えるとよいでしょう。

□戸籍をコンピュータ化や様式変更のため作り替えた場合に、作り替える前の戸籍に載っていた方で、作り替えた時点で既に除籍されている方は、新しい戸籍に記載されていません。

□本籍・筆頭者の氏名を特定していただかないと戸籍の証明は発行できません。

□戸籍に記載されている方やその配偶者、直系尊属・卑属以外の方は、自分の権利を行使したり義務を果したりするために戸籍の内容を確認する必要があること、国または地方公共団体の機関に提出する必要があること、などの正当な理由を申請書に詳しく書くことが必要です。上記の理由がない場合は、戸籍証明書の申請はできません。

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相続・遺言・終活の相談は、相談員がご自宅へ訪問し、じっくりとお話をうかがいます。
  • メリット1 ご相談の際に、戸籍謄本、不動産の権利証、預金通帳などを確認させていただく必要があります。このような大切な書類を家から持ち出すと、紛失・盗難などに遭う危険性があります。私どもの相談員がご自宅で書類を確認させて頂きますので、紛失・盗難などの危険性を避けることができます。
  • メリット2 事務所へ相談にご来所いただいたお客様の多くが、緊張しておられました。そのため、お客様のご自宅やご指定の場所でリラックスしてお話をして頂けるよう、私どもが訪問するという形でご相談をお受けしております。
  • メリット3 ご自宅に訪問という形を取ることで、その場で必要書類を確認させて頂くことができます。ご来所頂いた場合と異なり、確認のための書類を再度持参して頂いたり、書類を郵送してもらうという手間を省くことができます。お客様の煩わしさの解消になっております。
  • メリット4 ご自宅やご指定の病院・施設等への出張費は無料です(市川市、船橋市内に限ります)。

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