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相続と海外在住・国際結婚・外国人の相続などのポイント

こちらでは、相続人が海外在住の場合相続人が国際結婚した場合被相続人が外国人の場合など(以下、『渉外相続』といいます)についてご案内いたします。

当『市川・船橋 相続・遺言・終活相談センター』では、国際経験の豊富な相談員(英語での対応可能)が親切に対応いたします。

目次

1.渉外相続とは

(1)渉外相続の概要

『渉外相続』とは、被相続人・相続人・相続財産など、相続に関する何らかの要素が外国に関連する案件をいいます。

(2)渉外相続が適用される法律のポイント
  • 『渉外相続』については、どの国の法律が適用されるかが問題となります。これについては、「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」といいます)によって、国籍住所行為地などの要素に基づき、本国法、住所地法、行為地法などの渉外事件に適用される法律(これを「準拠法」といいます)が指定されます。
  • 「被相続人」が日本人で、「財産(遺産)」が市川市・船橋市(日本)にあるものの場合の準拠法は、日本の法律となります
  • 日本の法律では、被相続人の子供が婚姻して外国籍を取得しても、被相続人の子であることには変わりはありませんので、被相続人の相続人となることに変わりません。したがって、例えば、アメリカ人と結婚し、日本国籍を離脱し、アメリカ国籍を取得したとしても相続人となります。
  • 損害賠償請求の相続について、例えば、日本人の被相続人がアメリカで交通事故に遭い死亡した場合、その慰謝料の損害賠償請求権の準拠法は不法行為地であるアメリカの州の法律になります。アメリカの各州の法律では、死亡した本人の慰謝料の損害賠償請求権は日本とは異なり認められていません。よって、慰謝料の損害賠償請求できません。もっとも、近親者の個々の慰謝料の損害賠償は認められています。

2.渉外相続の相続手続のポイント

(1)相続人が海外在住の場合の相続手続きのポイント
  • アメリカに住んでいる兄(日本人)が不動産の名義人になる場合、日本に住んでいる方での住民票に該当する書類として、「在留証明書」が必要になります。アメリカの日本大使館・領事館で取得して下さい。「在留証明書」には、形式1形式2の2種類がありますので、書類の提出先に事前に確認するとよいでしょう。

>>>「在留証明書」の見本はこちら

  • アメリカに住んでいる兄(日本人)が相続人の1人である場合、遺産分割協議をするには、その方を無視して相続手続きをすることはできません。日本にいる相続人については、遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明書を添付します。外国に住んでいるお兄様は、印鑑証明書を取得できません。よって、アメリカに住んでいるお兄様には、遺産分割協議書に署名し、その署名についてアメリカの日本大使館・領事館で取得した「サイン証明書」を添付します。

>>>「サイン証明」の見本はこちら

  • アメリカ人と結婚し、アメリカに住んでいる姉(アメリカ人)と遺産分割協議をする場合は、日本では、遺産分割協議に実印で押印し、印鑑証明書を添付します。外国に住んでいる人の場合は、印鑑証明書を取得できません。よって、アメリカに住んでいるお姉様には、遺産分割協議書に署名し、その署名について、アメリカの公証人「サイン証明書」を添付します。
  • アメリカ人と結婚し、アメリカ人でいる姉が不動産の名義人になる場合、日本に住んでいる方での住民票に該当する書類として、「宣誓供述書」(○○に居住していることに相違ない旨を宣誓します)が必要になります。アメリカの公証役場「宣誓供述書」を取得して下さい。
(2)海外に不動産などの遺産がある場合の相続手続きのポイント
  • アメリカにある不動産の相続は、不動産所在地の法律であるアメリカの州の法律に従うことになります。よって、日本で遺産分割協議をしてもそのまま認められず、当該アメリカの州の法律に従い手続きを取らなければなりません。具体的には、アメリカの州の裁判所で名義を換えるための相続手続きを行うことになります。
  • アメリカに不動産がある場合の遺言書の作成方法については、アメリカに不動産がある場合、原則として「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」に基づく「遺言の方式の準拠法に関する法律」の定めに従います。遺言者が遺言書を作成した当時または遺言者が死亡した当時有していた国籍、住所、常居所もしくは不動産所在地の国の法律が定める方式に則っていることが必要です。そこで、日本の民法に基づいて遺言公正証書を作成しておけば、アメリカと日本などの条約締結国では有効とされています。もっとも、日本語の公正証書遺言を用いて、名義書換手続きがスムースにできるかというと不安点もあります。そこで、アメリカの不動産のある州の法律に従った方式の遺言書を作成することをお勧めいたします。場合によっては日本にある領事館で領事がサイン証明をしてくれる制度を利用し作成することとなります。
(3)被相続人が外国人の場合の相続手続きのポイント
  • 被相続人がアメリカ人である場合は、もし日本で亡くなったとしても、被相続人の本国法(その人が国籍を持っている国の法律という意味)であるアメリカ法の適用となります。また、アメリカでは州により法律が異なり、被相続人と最も密接な関係のある州の法律に従って解決されることになります。
  • 『訳けあって事実婚上のアメリカ人の夫がいます。子供はいないです。夫名義の不動産が日本にあります。遺言書はどのようにすればよいですか?』について。日本は、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准しこれに基づいて「遺言の方式の準拠法に関する法律」を制定しています。この法律によると、遺言は、①遺言をした国の法律、②遺言者が遺言の成立または死亡の当時に国籍、住所もしくは常居所を有していた国の法律、③不動産に関する遺言については、その不動産の所在地法のいずれかの法律が定める方式に適合すれば有効となります。したがって、ごアメリカ人のご主人の場合、③が日本ですから日本の定める遺言の方式であれば有効となります。公正証書遺言をおすすめいたします。
  • 『事実婚のアメリカ人の夫の相続についてはどうすればよいですか?』について。①「法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます)36条によると「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。相続については、本国法(その人が国籍を持っている国の法律)であるアメリカの法律が適用されます。さらにアメリカの場合、州ごとに相続に関する法律が異なる国(「不統一法国」といいます)ですので、どの州の法律が適用になるのかが問題となります。この点について、通則法38条は、不統一法国の場合には、その国の規則でどの地域の法律を適用するかが定められてる場合には、その地域の法律を適用し、そのような規則がない場合には、被相続人に最も密接な関係にある地域の法律(「密接関連地法」といいます」を適用すると規定しています。アメリカについては、通則法38条でいう「規則」がないという見解が有力ですので、密接関連地法の法律が適用されます。密接関連地法については、出身地、常居地、過去の常居地、親族の居住地などの要素を考慮して決定されます。②相続に関する法律は、大きく分けて「相続統一主義」の国と「相続分割主義」の国があります。「相続統一主義」とは動産か不動産かといった遺産の種類にかかわらず相続関係を統一的にとらえて、被相続人の本国法によって規律する考え方をいいます。日本・イタリア・スペイン・ドイツ・オランダなどがこの考え方です。これに対し、「相続分割主義」とは、動産か不動産かといった遺産の種類により分け、動産は被相続人の本国法を、不動産は所在地の法律を規律する考え方をいいます。アメリカ・イギリス・フランスなどがこの考え方です。アメリカ人の場合は相続分割主義の国なので、日本に所在する不動産については、日本の法律が適用されます。婚姻をしていないのであれば、相続人にはなりませんので、ご主人の相続人が相続します。いなければ、民法958条の3の特別縁故者として分与を受けられる可能性はあります。

3.渉外相続の必要書類のポイント

(1)在留証明願の見本

在留証明願の見本

※ニューヨーク領事館へ提出する場合のものです
在留証明願 形式1
(NY領事館のHPより)
在留証明願 形式2①
(NY領事館のHPより)
在留証明願 形式2②
(NY領事館のHPより)
(2)サイン証明の見本

サイン証明(署名証明)の見本

※ニューヨーク領事館へ提出する場合のものです
サイン証明 見本
(NY領事館のHPより)
サイン証明 申請書
(NY領事館のHPより)

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