□届出人
□同居の親族、□同居していない親族、□親族以外の同居人、□家主、□地主、□家屋管理人、□土地管理人など
□届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなられた方の戸籍を抹消する届出書類として、死亡届を亡くなられた方の本籍地、死亡地または届出人の現住所地の市区町村役場へ提出しなければなりません。(国外で亡くなられた場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内に届出)。
□届出書類は、病院や各市区町村役場に備え付けられています。
□医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書が死亡時に発行され、届出人が死亡届に記入・押印し、各市区町村役場の戸籍係へ提出します。
□届出に際しては、届出人の印鑑が必要となります。
□なお、葬儀社等に届出を代行してもらう場合は、葬儀社への委任状が必要となります。
□また、死亡届と同時に、火葬許可証交付申請書を提出することにより、「火葬許可証」が交付されます。死亡届を提出しないと、火葬に必要な火葬許可証が発行されません。
□市川市役所の場合
相続に関するその他の手続についてご案内いたします。
お気軽にお問合せください。
受付時間:9:00〜18:00
事前にお電話頂ければ上記時間外も対応いたします。
(事前にお電話頂ければ土日祝も対応いたします)
市川市・船橋市にお住まいの方へ
相続・遺言・終活に関する
無料訪問相談の24時間予約可能のフォームはこちら
相談料無料・出張費無料・無料訪問相談実施中です!